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祖母と年齢が変わらない先輩に仕事と関係ない事でいじられるのが嫌。ゆうつや。病気になりそう。

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書類を持つうめ

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    コンビニの夜勤の方がずっと賃金が良い。英語ができればそっちに転職もあり。地方なまり英語は 使えないと。英語の勉強しよ。最低賃金、資格手当、処遇改善加算。ボーナスなし。賃金は笑えない。

    お金・給料
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    だぃ

    地域密着通所介護 短時間利用について こんばんは、当方地域密着型通所介護です。 今回は今更って思われるかも知れませんが、はっきりとしたことが分からなかったのでこちらで質問させていただきます。 利用者が都合により途中で家族が迎えにより帰宅されたり、急な予定変更で病院受診に帰られたりした場合、以下のようなQ&Aから計画を再作成するとなっておりますが、具体的にはどのような手順で行うのでしょうか。 > 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」の送付について > (問59)「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。 > (答え)通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。 > こうした趣旨を踏まえ、例えば7時間以上8時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず6時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。(ただし、利用者負担の軽減の観点から、5時間以上6時間未満の所定単位数を算定してもよい。)こうした取り扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており、限定的に適用されるものである。 > 当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。 短時間利用になりましたら、いっかいいっかい通所介護計画をさくせいしなきゃいけないのつましょうか?

    教えて
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    セチガラ

    いやな世の中と申しましょうか、本当に人間関係と言うのが難しいと感じる世の中です。 この介護の職場においても、同じ。 だから頻繁に、コンプライアンスとか、ハラスメントなどと言うようになった。 法定規制も厳しく強まり、この先はどんどん規制が掛かって来ます。 なんで、法律で規制しなければならないほど、こんなに悪化してしまうのか、理解が出来ません。 規制をしなければ、自粛も自戒も、自分で判断して抑制抑止が出来ないのですかね。 本当に、世知辛い世の中に成りました。特に介護事業は。

    雑談・つぶやき
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