介護保険は40歳から支払うのが義務と聞きました。
それは将来施設に入るためのとか、介護用品を購入するための積立みたいなものですか?
どれくらいに金額を上限として何回、いつから(何歳から)使えるのでしょうか?
もし40歳になる前に事故などで仕事ができなくなり、介護が必要となった人はどうなるのでしょうか?
よくわからなくて、、、ここにいらっしゃる方ならわかるかと思い質問に上げさせてもらいました。
みんなのコメント
0件たこいち
2014/11/5介護保険の概要を説明させていただいた者です。
片目の視力を完全に失われた場合の説明をさせていただきます。
日本の障害者認定制度では、片目失明というだけでは視覚障害者認定はされません。
ただし実際には、他眼(見える方の目)にも障害があること、他眼に過度の負担がかかることが多く、その場合はそれに応じた認定がされます。
障害者手帳が交付される最も軽い6級の認定条件は、一眼の視力(矯正視力。以下も同じ)が0.02以下、他眼の視力が0.6以下で、両眼の視力の和が0.2以上(0.2以下の場合5級になります)です。6級より上の認定条件は全て、両眼の視力の和か両眼視野が基準になっている。
運転免許証の取得条件は、普通自動車については健常者とほとんど違いがなく、片目の視力が0.3未満なら、他眼の視力が0.7以上(これは健常者と同じ)で、視野が150度以上を条件となります。ただし、大型免許、第二種、大型特殊等は取得できません。
労働災害に因る片目失明は以下の通り
7級 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
8級 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
9級 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
となります。
ネットで調べられる場合、隻眼(せきがん)で調べるとよろしいでしょう。浩
2014/11/4たくさんの方が書き込んで下さり嬉しかったです。事故に遭って障害が残っても、結局は等級によって変わってしまうのですね。
親しい知人が車の事故で片目失明してしまったため、ここで質問させていただきました。とても勉強になりました。本当にありがとうございました。たこいち
2014/11/4
健康保険証はありますか?病院にかかるときに見せるアレですが。年齢や状況が分からないのでご自身で保険料を支払っているかわかりませんが、ご両親、ご主人、誰かが保険料を支払っています。(支払っていない特別な場合もあります。)
健康保険料は支払っていても、病院にかからなければ自覚がないものです。ざっくり言うと一万円分の診療を受けてもお財布から支払うのは三千円で良いのです。健康保険に入っていなければ一万円お財布から支払わなければなりません。ですが病院にかからなければ保険料は返ってきません。
介護保険も同じように考えていただくとわかりやすいかな。現在基本的に介護保険が利用できるのは65歳から。難病等を患っていれば40歳から利用できます。下記の方が詳しく書いてくださっています。
老後の万一の積み立てという考えは間違っていないと思います。
40前なら別のシステムが作動します。なんだか保険て複雑な感じがありますから、解らなかったらまたご質問いただければと思います。たこいち
2014/11/42番目の匿名です。お答えが不十分でしたね、失礼しました。
追加説明させていただきます。
介護度 利用限度額 自己負担額
要支援1 49,700円 4,970円
要支援2 100,400円 10,040円
要介護1 165,800円 16,580円
要介護2 194,800円 19,480円
要介護3 267,500円 26,750円
要介護4 306,000円 30,600円
要介護5 358,300円 35,830円
理容、日曜雑貨、教養娯楽費などの日常生活費は、介護利用の対象外となりますので、費用は全額利用者負担となります。
福祉用具の購入費限度額(年間) :100,000円
住宅改修費支給限度額(年間) :200,000円
医療控除
医療費控除を受けてください。
医療費控除は、所得税の一部が還付される制度です。
医療費の合計が年間で10万円以上、または所得金額の5%を超えたいずれかを満たす場合、申告すると税金の一部が戻ってきます。
この医療費には、医師が必要と認めた紙おむつ、失禁用尿取りパッドなどの購入費も認められますまた医療費控除は、納税者が対象となります。領収書は必ず保管してください。
必要書類
100,000円(または所得の5%)以上分の医療費・薬代などの領収書
おむつ購入時の領収書(おむつ代であることと使用者の氏名を記載したもの)を含みます。
「おむつ使用証明書」
かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」(=ほとんどの場合有料)を発行してもらってください。
確定申告
おむつ代であること、使用者の氏名が明記された 「領収書」+医師が発行する「おむつ使用証明書」たこいち
2014/11/4介護保険の法律の概要は次の通りです。
医療と介護の連携の強化等
医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスか、連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進。
日常生活圏域ことに地域ニースや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
単身・重度の要介護者等に対応てきるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応サーヒスや複合型サーヒスを創設。
保険者の判断による予防給付と生活支援サーヒスの総合的な実施を可能とする。
介護療養病床の廃止期限(平成24年3月末)を猶予。(新たな指定は行わない。)
介護人材の確保とサービスの質の向上
介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
介護福祉士の資格取得方法の見直し(平成24年4月実施予定)を延期。 3 介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及ひ取消要件に労働基準法等違反者を追加。
公表前の調査実施の義務付け廃止なと介護サーヒス情報公表制度の見直しを実施。
高齢者の住まいの整備等
有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。 ※厚生労働省と国土交通省の連携によるサーヒス付き高齢者向け住宅の供給を促進(高齢者住まい法の改正)
認知症対策の推進
市民後見人の育成及ひ活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。
保険者による主体的な取組の推進
介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。
地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。
保険料の上昇の緩和
各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。
被保険者及び保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。一定額(月額1万5千円)以下の年金受給者等については、市町村に直接、支払います。
40~64歳の方(第2号被保険者)の 保険料は、医療保険料と一体的に支払います。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が介護サービスを受けられるのは、次の疾病(特定疾病)により介護が必要になったときです
1.末期がん
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症
7.パーキンソン病関連疾患
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症《せきちゅうかんきょうさくしょう》
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
13.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等 )
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
利用者負担
サービスを利用する際には、費用の1割が利用者の負担になります。
施設入所(短期入所を含む)の場合、食費及び居住費(滞在費)も自己負担となります。
公費負担
本人の1割負担を除く給付費の2分の1を負担。(残りの2分の1は保険料)
40歳以上の人は、障がいを持った人でも原則、公的介護保険の被保険者になります
40歳未満では介護保険は使えません、
身体障害者
身体障害者で介護サービス
サービスの内容や機能からみて、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、この介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のものとして、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。
施設を利用している方は、施設で総合的なサービスが提供されるため、基本的にホームヘルプや短期入所のサービスを同時に受けることはできません。なお、在宅で利用するホームヘルプと短期入所等は、あわせて受けることができます。グループホームを利用されている方については、その住居内での必要な支援を世話人より受けることができるため、ホームヘルプサービスを利用することはできません。付け加えますと市区町村が行った障害福祉サービスの支給決定などの内容に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」に不服申立(審査請求)を行うことができます。
労災事故に因る身体障害者
労災障害1~3等級が労災保険により労災福祉施設、労災介護サービスを受けられます。労働局の認定後にサービスの案内が送付されます。
身体障害者の等級は自治体によりまちまちなのが、実情ですので障害を負って日常生活に支障をきたしましても判定は厳しいです。
実は私は同一(1回の)労災事故で多重障害が残り重度障害と認定され様々な補償を受けておりますが、自治体の認定では普通障害(3級)の認定に止まり税制上の減免以外(国民健康保険、介護保険、国民年金は支払っています)は何も受けておりません。自力歩行は500メートル未満ですが、駐車禁止除外指定も申請すらできませんでした。
ご質問のもし40歳になる前に事故などで仕事ができなくなり、介護が必要となった人はどうなるのでしょうか?
年金に加入していて不慮の事故による怪我や病気で身体障害者2級以上が確定すれば法的援助があります。年金未加入、不払いもしくは障害3級~6級(7級は単体で数えません)の場合、諦めてください。
生命保険に加入されると契約内容により経済的負担を軽くすることが可能ですが。
参考迄に自分は、右上肢機能全廃。右下肢に障害3箇所、聴覚、咀嚼、嚥下の各障害ですが右上肢著しい障害と右下肢一関節全廃のみ認定で身体障害総合3級で介護も介助も介護保険サービス対象外です。ただし労災障害は全て認定されました。たこいち
2014/11/4介護保険料は、健康保険料と一緒に40歳から自動的に徴収されます。介護保険は、65歳になると申請できます。
もし、65歳になる前に病気等で介護が必要になった場合早目に申請できることもあるみたいですが。病気にもよるので、その辺は確認が必要でしょう。
介護保険は、介護保険料を払ってないと利用できないので、40歳になる前に事故等で介護が必要になった場合は、全額自己負担か、若しくは身体障害者申請となりそちらのほうでのサービス利用になるのではないでしょうか?どちらにせよ、福祉課に相談することです。
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- たこいち
5年前に母が癌で亡くなり、父と2人暮らししています。独身女性です。去年、父が脳梗塞で倒れ半身不随と失語症になってしまい、現在デイサービスの日にアルバイトをしながら介護をしています。意志はしっかりしていますが、失語症のためコミュニケーションとるのが難しく、父がたまに訴えてくる時の言葉が解らずお互いイライラして喧嘩になってしまいます。 兄弟は兄が1人いて、お嫁さんと子供と近くに住んでますが、小さい子供を理由になかなか来てくれません。父が倒れた時の介護保険の手続きやケアマネージャーとの手続きなど、私が仕事をしていたので嫁さんにやっていただいていたので、それは本当に助かりました。ですが、前に一度、兄が子供を連れて家に来てくれましたが、その時に父はトイレに間に合わずにウンチを漏らしてしまい、慌てて私が処理におわれているのに兄は扉を閉めて手伝いもせず子供と一緒に待っていました。その時に私がちゃんと兄に手伝ってくれと言えば良かったのですが、それどころではなかったのと兄は怒ると物凄く怒鳴ってくるのではっきり言えず、兄が家に帰ってから、ふとしたきっかけで嫁さんとメールのやりとりしていたので、さりげなく兄が父のトイレの介助を手伝ってくれなかった事を話すと、嫁さんが「それは子供も一緒にいるし、汚いものを触らしたら駄目だから考えて手伝わなかった。その事は本人も気にしてくれてたよ。」と言われ…。私が「でも息子なんだから、子供は向こうで遊ばせる事もできる、汚いものだってちゃんと分かる年頃でしょ」と言うと、嫁さんが怒り出し「もう無理。そんな事を言うなら全部自分でやったら?介護の手続きとかしてあげてたけど、これからは1人でやり」と言われてしまい…。私もかっとなり「分かりました。そんな風に言われるならもう頼りません」と言ってしまい、嫁さんから聞いた兄から「嫁に謝れ!!お前、手続きとかしてもらっといて恩を仇で返しやがって」と怒りの電話が…。今は母方の祖母の仲裁のおかげで兄夫婦とはまた話すようになりましたが、嫁さんとは上手くいってません。お互い笑っていますが上辺だけです。嫁さんが3人目の子供が欲しいらしく、最近できたようですが、私は正直喜べません。。本当は子供が大好きで、嫁さんと兄の子供を2人ともいっぱい可愛がってきましたが、今は自分のことで精一杯で、周りの幸せが憎くなってきます。最近ストレスで物に当たることもあり、夕べは父と喧嘩した時にテーブルのお茶をひっくり返したり自分が家の中で干していた洗濯物を床に投げ捨てたり、怒りのぶつけ方が最近わからなくなって自分が怖くなりました。友達にもこんな事は相談できず、こちらで初めて書かせていただきました。ただの愚痴になってしまいましたが…。似たような経験の方いらっしゃると嬉しいです…。
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