ヘルパーです。家事援助先で介護計画にはない掃除を頼まれ(家具を移動して掃除機)、事務所に確認したいと伝えたところ「そんなめんどくさいならやらなくて良い、あなたは前の人と違って融通が効かない
、ケアマネにきくから良いです」と言われました。その後、活動中こっそり事務所へ連絡し、屈むことが出来ないかたなのでオッケーとなり、家具を移動し掃除機をかけご本人も機嫌はなおり退室しました。他にもイレギュラーな事を頼まれたことがあり、なんだかなぁ…と思いながら言われた通りにして後から事務所に報告したこともあります。反省したのは。頭ごなしに出来るかわからないので事務所へ…ではなく、ちゃんと利用者の要望を聞いてから一度事務所へ確認したいと伝えるべきだったかな?と反省しています。
ヘルパーは線引きが難しいです。皆さんならどうしますか?
みんなのコメント
0件えるじぇ
2019/11/14老振第76号を読んでみてはいかがでしょうか。
2保険給付として不適切な事例への対応についてが書かれています。
どうしてもダメな場合はサービス提供を行わずとも指定基準第9条に抵触しないものと解する。つまり提供拒否の禁止にあたらないとあります。
古い文書ですので確認とったほうがいいかもです。ひなちゃん
2019/9/27その事業所も、職員も説明責任を果たしていない事が主な要因。
家事支援が、公的支援内容に無いのなら支援はできません。
改めて契約をし直す事をしなければ、家事援助が出来ないのは当たり前の話です。
全額自費負担なら問題は無い。
こういう説明ができないのは、端的に言うと知識不足だからです。しゃけ
2019/9/26年配者は、法律を持ち出せば効き目がある方が多いですよ。
ヘルパーの仕事範囲は法で定められていて、して差し上げたいのは山々なんのですが、責任者でも無いので勝手なことは出来ないのですよ。どうしてもとおっしゃるなら、やはり責任者を通さなくてはいけないので聞いてみます。
モーこれで聞き分け無いなら仕方無いですね。気分悪くされても。
責任者がして良いと言うなら、してあげる。納得いかないなら、あなたが転職でしょうね。
ある意味、何処までしてあげるか?家族の状況等踏まえケアマネ、責任者は考えますので、責任者の指示はに従いましょう。
許せないくらいの判断をする責任者なら、管理者に相談したら良いと思いますよ。さっくん
2019/9/25少し状況は違いますが、ある介護士が利用者の要望を断らず全てやってしまい、その介護士が辞める、次々と後に入った介護士が出来ないと断ると事業所自体がその利用者のサービスを拒否、利用者は介護士を恨むようになる、あるあるでは⁉︎断り方としては、事業所に確認してからで良いのですが、介護士も事業所もケアマネもやはり出来ない事は出来ないと断るべきと思います、ついつい責任者等も今回だけや特別にとやってしまう、迷惑するのは、後に入る介護士であり利用者かと⁉︎
- くまころり2019/9/26
訪問介護の経験はありませんが話はよく聞いていました。施設でも前担当者が独断で色々支援して、後の職員の人が対応しないと入居者や家族が怒りました。改めてケアマネが家族に説明してました。
- ひとみん2019/9/26
同感です。私は現在介護事業所の事務をしていますが。以前は物販業務に携わっており、同じ経験を幾度もしました。どの業界にも言えるのですが、一度特例を作るとそれが平準化してしまう事です。利用者に対しての初回説明とその内容を事業所内で共有化する事が、無用なトラブルを防ぐと考えます。
いなりゅう
2019/9/25家具をのけて って そんな事しないし前の人がしたと言うならニコニコ笑顔で「それは出来ませんが 、事務所に対応させますね」とニコニコ笑顔で帰りましょう。事務所に電話をかけるから事務所も「してくれるなら」と なるべく面倒は避けたいのです。当方は「そんな面倒なことを言って来る人は回して来ないでくださいね。と きつく事務所に言ってます。訪問は四角く清掃するのではなく丸くです。 万一 高価な物を壊ししまったら どうしますか?利用者さんの最低限の生活を守る為なのが我々の仕事ですと 教育されています。なので 障害者ばかり回ってきますが、本当に心が綺麗です。迎えに行くと 私の顔を見て 走ってきてくれる方 。ご飯を作って 美味しそうに召し上がってくれる方。 訪問ばかりしている訳ではないですが この仕事「言うたもん勝ち」です。
- ぜろいち2019/9/28
[前の人]に直接聞いたら?
「こう言われたケド、そんな決まりあったっけ?貴方が好意でしてるなら相手にもキチンと説明してね。苦情されても困るからね。とりあえず事業所にも一報入れておくわ」とね。
おやかた
2019/9/25複数の訪問介護事業所が入っていると利用者さんが家事的な仕事の程度やどれだけ便宜を図ってくれるかで比較してくる場合があるから難しいですよね。やりすぎれば他の事業所にも迷惑がかかってしまう。競うべきは接し方や身体介護の技術や丁寧さ、目標に沿った支援ができているかなどなんですが、利用者さんから見たら利便性が一番でしょうからね。
わためろ
2019/9/25サ責やってます
要望の多い利用者はサ責がケア時に一緒に行ったりして説明や確認行ってます
家具を動かすのは程度によりけりです
タンスを動かして掃除してくれ、のような対応の無理なものでは勿論断りますし、契約時に出来ることと出来ない事は説明します
ヘルパーの判断でサービスをしてもらう事は確かにありますが、報告してもらっています
どのヘルパーが入ってもケアは同じようにしないとあなたの体験したような事態になり、利用者もヘルパーも嫌な思いをしますから
他のヘルパーやサ責にどのようにケアをしてるか一度確認してくださいおやかた
2019/9/25本当はケアマネがちゃんと説明して、納得いかなくても代案(保険外のサービスなど)を出したりして毎度ヘルパーさんがそういうことを言われない様にすべきですし、サービス提供責任者が受けるべき話なんですけどね。ケアマネもサ責も一軒一軒丁寧に接する人は貴重な様で…
運営規定には”家具を移動して掃除してはいけない”なんて具体的には書いてありませんから事業所ごとに判断ということになっていますね。
日常的に行う家事というのが通説だと思います。そのお宅がではなく一般的にです。そうすると家具をどかして掃除という例でいえば毎週というのは今のご時世ないのではないでしょうか。隔週とか、月数回とか、ルールを決めてもいいでしょうし、それをする日は他の業務は短縮するということでいいのではないでしょうか。
これを言うと喧嘩になってしまいそうですが、しんどくても介護保険のサービスを使っていない人もいます。掃除が行き届かなくても自分は老いてできないのだからしかたないと思っている人もいます。
そこまで言わなくても老いて自分でできなくなってもそれまでと同様の生活を保障するのが介護保険ではないということだけは、説明したいですね。自分で生活を改善しようとするなら、そのお手伝いはしますが、丸投げは受けられないということでいいはずですね。ゆーか
2019/9/25掃除は普段、日常的に自分達がやっている程度の方法でやっていいのでは。季節の変わり目にやるような、大掃除みたいなことはしない。
範囲は、利用者さんが使っている、居室、寝室、風呂場、トイレ、台所、玄関、廊下、など。
普段、行かない二階や、使わない座敷、利用者さん以外の部屋などは、基本的に掃除しない。
掃除のやり方は、動かせない台所の椅子や、ちょっとした家具をずらして掃除機をかけるとか。
利用者さんが、掃除機をかけることが出来るなら、お願いし、ヘルパーが、雑巾がけをやる。というのもありだったと思います。(大抵は、一緒に掃除は無理みたいだけど)
お仏壇の手入れ、エアコンの掃除、障子の張り替えなんかもできません。- むかきん2019/10/4
生活支援だと、線引きが、わからない利用者さんいるし、説明も面倒です。身体介助だけやれば、説明しなくていいし、面倒くさくないからいいと、思う。
- そのぴー2019/9/25
それと、庭の草取りも基本的にしません。
ホームヘルパーができて数十年になるけど、いまだにこの問題があるのは、やっぱり、利用者さんがわが、世間一般の人が、ホームヘルパーの仕事を理解できていない、介護サービスについて、わかっていない、のだろうなあと。
ホームヘルパーの仕事が、生活支援がはずされて、身体介護だけになっていくのも、しかたのないことだなあ。
まこまこま
2019/9/25家事支援が正式に支援に無いのなら、介護報酬が貰えませんし請求もでき無い。
当然、ただ働きになります。- ごたろー2019/9/25
ありがとうございました。
老計をしっかり読み直して頑張ります! - まこまこま2019/9/25
老計第10号を、良く参照して説明すればよい。
要点を要約して、分かりやすい文書にして渡すのも、一つの方法論です。
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