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たこいち

医療保険なのか介護保険の適用なのか、いまいち解りません。
ビギナーな質問でとても恐縮ですが、どっちでしょうか。

出来れば棲み分けの範囲も知りたいです。

みんなのコメント

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    • せなくん

      2019/2/25

      介護員の保険てあるのですか?

      • たこいち

        2015/5/8

        医療保険 介護保険 併用について
        原則、「医療保険と介護保険の併用は出来ない」こととなっています(介護保険給付を他の医療保険給付より優先することになっている)が、実はそうでもありません。

        これは、現行の制度間において移行途中であるものの存在(両保険において重複しているものがある)と、条件により対象となる保険が異なることが原因です。

        これらの要因によって利用者および医療機関の現場においても混乱が生じているのが現状です。

        特に「介護保険による訪問看護」と「医療保険による訪問看護」の間にある混乱

        および「両保険に存在するリハビリテーションに関する混乱」は最も多い問題かと思います。

        ・介護保険:要介護認定を受けている被保険者

        ・医療保険:要介護認定を受けていない介護保険被保険者、急性憎悪時・難病等の患者および精神疾患を患っている患者

        基本的には上記のような区分けはされています。

        1.要介護認定で「自立」と判定された場合

        この場合、介護保険による訪問介護サービスが受けられません。しかし、医療保険による訪問看護を受けることが出来ます。

        2.医師による助言に基づく利用

        主治医は介護保険・医療保険どちらの補助を受けたほうが良いか選択する権利を有しています。

        病状・症状によりどちらの保険を利用したほうが良いか主治医と相談し、よりよい保険サービスを受けることが出来ます。

        1.介護保険サービスによる訪問看護利用者が急性憎悪等の事由により医療保険サービスによる訪問看護サービスを受ける場合

        前者は介護保険給付対象で、後者は医療保険給付対象ですが介護保険サービスによる訪問看護に関する指示書とは別に、急性憎悪等に関する指示書を主治医より発行してもらった場合は、両保険の訪問看護サービスを受けることが出来ます。

        2.リハビリテーション

        介護保険によるリハビリテーションを受けている場合でも、医療保険によるリハビリテーションを受けることが出来ます。

        ※原則不可ですが、一旦、介護保険のリハビリテーションを行ったが、再度、医療保険のリハビリテーションを行う場合、同一月については併用不可だが、介護保険のリハビリテーションと医療保険のリハビリテーションの実施月が異なる場合は、併用可能となります。

        また、必要な場合には、診療録・診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載した場合、終了日前の1月間に限り、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険におけるリハビリテーションも受けられることになっています。

        ※ここでいうリハビリテーションとは、「(予防介護)通所リハビリテーション」・「(予防介護)訪問リハビリテーション」を指します。

        なお、訪問看護ステーションにおいて行う「理学療法士等による訪問看護」はこの中には含まれません。

        3.難病患者の場合

        難病患者の場合は、医療保険によるリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーションの併用が可能となっています。

        • たこいち

          2015/5/8

          医療保険と介護保険の違い
          医療とは病気を持つ患者を治療する行為です。
          被保険者が怪我や、病気、または女性の場合出産などで、
          入院など手術を受けなければいけないという場合に
          適用されるものです。

          医療を受ける人を「患者」と呼びます。
          1. 診療
          体に異常があれば、いつでも健康保険証を提出することにより医師の診療が受けられます。
          必要があれば、往診も認められます。
          ただし、往診の自動車賃は患者さんが負担することになっています。
          診察に必要な検査も受けられます。

          2. 薬の支給
          治療のために必要な薬が保険から支給されます。
          しかし、今製造されている薬が全部健康保険で使えるわけではなく、厚生省が定める
          「薬価基準」に収載されている薬品に限られます。

          医師に処方箋を書いてもらったときは、保険薬局へ行って調剤してもらうことができます。
          この処方箋の有効期間は、特別の場合を除いて交付を受けた日から3日間です。

          3. 治療材料の支給
          直接治療に用いるガーゼ、包帯、眼帯などの治療材料は、保険で認められます。
          義手、義足、松葉杖などは、治療に必要な期間だけ貸してもらえます。

          4. 注射、処置、手術などの治療
          注射、包帯、ガーゼの取り替え、薬の塗布、患者の洗浄、点眼、点鼻、点耳、酸素吸入、浣腸、
          人口呼吸などの処置や患部の切開、切除、縫合などの手術はもちろん放射線療法、慢性病の
          療養指導なども受けられます。

          5. 入院
          健康保険を扱っている医師が必要と認めれば、一部負担金(自己負担分)を支払うことにより
          入院できます。入院中は食事も支給されます。


          介護とは病気が主ですが、病気でなくても体が不自由で、
          人の助けが必要となった場合に与える行為です。
          国民からの保険料を財源として、高齢者や要介護者に
          介護サービスを提供するという社会保障制度のことです。

          介護を受ける人を「利用者」と呼びます。

          40歳以上の方全員が被保険者です。
          40歳以上64歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。

          サービスを利用できる方
          65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定されたときに
          サービスを利用できます。
          40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定の病気が原因で介護や支援が
          必要と認定されたときにサービスを利用できます。

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