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たこいち

障害程度区分は介護保険の要介護認定を踏まえたものであるが、要介護認定自体の矛盾がまず大きい。麻痺や拘縮、寝返り、両足での歩行、立ち上がり、じょくそう、被害妄想、作話、幻視幻聴、昼夜逆転等28項目は、寝たきり老人や認知症の高齢者の程度区分を判定するものであって、知的障害者には当てはまらない。当てはまらない調査項目がこんなに沢山あったのでは、知的・精神障害者の障害程度の正しい把握はまずできない。

この障害程度区分では身体的な介護ばかりが重視され偏っている。身体的な問題がなくても、危険が分からず飛び出す、自分や他人を傷つけるといった予想外のリスクに対する気配りや、意思疎通の難しさやルールや注意事項を理解させることの困難さと、それを承知の上でやり続ける指導・支援は非常に大きなエネルギーを要し、精神的な負担も多大である。これらのエネルギーと精神的負担の評価をもっと高める認定基準をプラスし、上記の28項目は身体障害者の程度区分にのみ残し、知的および精神障害からはずすべきと考える。

自立支援法の基本の考え方の1つが3障害(身体、知的、精神)を共通の基準で認定しようということだった。もしそうなら、身体的障害を持たない知的障害者たちでも、区分5や6が普通に認定できる制度でなければ公平性を欠く。これまでの調査結果によると、身体障害者と知的・精神障害者の調査結果(後述)に大きな差が出ているのは、この認定制度のあり方に問題があるからである。

障害程度区分認定が要介護認定をもとにしたのは、いずれ介護保険と障害者福祉を統合させるということを前提にしているからということは衆知の事実である。しかし、財源が苦しいから統合するというのは、本来妙な話である。なぜなら、介護保険が財政的に苦しくなったのは高齢化が進展しているからだ。そして、高齢化の進展は前もって予測できた問題だった。その対策が不十分だったつけを障害者に負担させようと考えている風にとれる。障害者福祉は高齢化問題とは異質なものである。財源的に逼迫するから一緒にするというのは明らかに間違っている。従って、障害者の障害程度区分認定は要介護認定を使わずに、障害者の特性に詳しい専門家により、それぞれの障害ごとに独自の程度区分をつくるのが本来の姿である。3障害の程度区分のバランスはその後でとればよい。

みんなのコメント

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    • レモン

      2025/10/6

      財源が苦しい。国民が増税でしんどい。介護保険と障害サービス併用を止めれば良い。業者の言いなり目立つ。

      • ユーザー

        2016/2/3

        65歳以上になると障がいサービスより介護保険サービスが優先されますが、施設入所者は介護保険の免除申請をすると65歳以上でもそのまま障がい者施設に入所ができます。
        入所者にとっては、ありがたいことですが在宅者との違いがあまりに大きすぎます。ヘルパーも介護保険になり回数も減らされ、生活介護にも通えなくなってしまいます。費用面もかなり変わってきますよね。
        高齢者で不平等が生じています。
        おっしゃる通り3障がい者の区分調査項目を変えてもいいと思います。当てはまる項目とそうでない項目が歴然としていますから。

        それぞれサービスが違うから混乱を招くので、統一するなら統一する、別々で進むなら別々で進めていかないと障がい者も高齢者も不安があり、支援する人たちも困惑する

        • たこいち

          2016/2/3

          要介護5⇔区分6 要介護4⇔区分5 要介護3⇔区分4 要介護2⇔区分3
          要介護1⇔区分2 要支援⇔区分1

          障害のある人が65歳になると、障害福祉から介護保険のサービスに変わることで、サービスが減ったり負担額が増えたりするケースが各地で相次いでいる実態が、障害者団体の調査で明らかになりました。
          必要なサービスが受けられなくなってしまう突然の変化が、障害者を苦しめています。

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          はなてば

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          たこへい

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