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さうすぽう

73歳の叔母は一人暮らしをしています。私は車で30分くらいのところに住んでいる甥です。
今まで介護認定も受けずわりと穏やかに暮らしてましたが、最近足の潰瘍?がひどくて入院していました。蜂窩織炎という病気です。まもなく退院で、歩けるし話もできるので生活に大きな支障はなさそうですが、医師から自宅に訪問看護に来てもらって足のケアをしてもらったほうがいいと言われました。介護保険の申請もするよう言われました。
ただ叔母は介護保険料を滞納していたようで、役所に聞くと介護の認定を受けても介護保険のサービスを使う時には制限?がかかって3割分を支払わなくてはならないと言われました。医療保険で訪問看護をお願いしたほうが安く済むと思うのですが、この場合介護保険を申請せずに医療保険のほうで訪問看護をお願いできるのでしょうか。
ベッドも他人からもらった物がありますし、自分も時々買い物などのフォローができるので、介護保険を申請してヘルパーなどをお願いしなくても生活はなんとかなりそうですが・・・。
自分は昔ヘルパーをやっていた時期もあり少し介護保険のことは知っているつもりですが、どなたかご教授いただけたらありがたいです。よろしくお願いします。

みんなのコメント

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    • めらにー

      2021/3/23

      今はいいかもしれないけど
      いずれ介護保険のお世話になる時くるんじゃない
      かな?
      未納分納付しといたほうがいいと思うけどなぁ

      • たく兄

        2021/3/23

        日々の介護お疲れ様です。蜂窩織炎(ほうかしきえん)は、細菌が皮膚の深いところに入り込むことで、炎症、化膿、壊死に繋がる細胞感染症です。
        ざっくりであれば、めちゃくちゃ凄い水虫なんて理解でも良いと思います。もちろんただの水虫とは違い、最悪の場合命に関わる事態をもたらすものではありますが。
        治療について、基本的には抗生物質を半月~1ヶ月投与して、その期間は膿をしっかり取り除いて患部を清潔に保つこと、安静にしておくこと、浮腫みを取るケアを行ったり、運動、飲酒、入浴の制限があります。
        お若い方ならともかく、73歳の一人暮らしであれば、お医者様の言う通り、訪問看護による支援が必要不可欠になると思います。
        では主題の介護保険を使わずに訪問看護を利用できるのか、という点についてですが、お医者様が認めてくださるかどうかに尽きます。
        既にお答えの方がいますように、医療保険では週に3回が限界でしょうが、介護保険であれば、単位が許す限り利用が可能です。
        お医者様としては滞納による料金がどうこうというお話をご存知ないでしょうから、年齢から見ても介護認定を受けて下さいと仰るでしょうし、上記の通り、介護保険の方が融通がきくことからも医療保険の訪問看護を推すことはあまり無いと感じます。
        医療保険と介護保険でダブル受給ということも認められていません。
        どうあれ、まずはお医者様としっかりお話をして、医療保険の訪問看護をお願いできるか相談することをおすすめします。
        それができずとも、生活保護と介護認定を受けて生活をするということもできるはずです。
        お金のことは大切ですが、叔母様が再発して足を失うような最悪のパターンを考えれば、選択の余地は無いと思います。

        • うっふーん

          2021/3/23

          こんにちは。 お答えいたします。

          介護保険を使っていない場合は、医療保険での利用もできます。ですが、介護保険も使う可能性はあると思います。
          以下、それらについての情報となりますのでご参照ください。

          介護保険・医療保険共に訪問看護のサービスは存在しております。
          両方使える状態なら、基本は介護保険の方が優先されます。 

          うろ覚えで恐縮なのですが、介護保険ではケアプランで入れられる範囲にはなるものの、利用制限はなかったと記憶します。

          一方、医療保険での訪問看護は1日1回(90分ほど)の週3回とか、制限があったはずです。但し、特別な場合は利用制限を外せるはずです。
          主治医が特別訪問看護指示書が発行された場合と、厚生労働大臣が定める疾病(末期がんだったかと)、あるいは厚生労働大臣が定める状態である場合です。こちらの正確な情報は、医療機関のケースワーカーや医師などに問い合わせてみた方が良いと思います。

          介護保険(1割→3割の自己負担制限云々)は、役所に相談すれば介護保険料滞納があった場合は、杓子定規でそういわれると思います。
          介護保険料は、一括払いでなく分納もできますし、事情に応じての減額・免除も存在します。
          あるいは、生活保護を利用するなどの方法も考えられます。
          いずれにしましても、介護保険サービスは利用する可能性がございますので、ご質問者様のお近くにある地域包括支援センターに相談されてみるのが一番良いと思います。

          • ケイ

            2021/3/22

            介護認定を受けてなければ
            医療保険で利用は出来るよ。
            ドクターから訪問看護指示書を交付して
            もらえば大丈夫。

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