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サルサ

父が遠方の施設から、私の住んでいる隣の市の施設に移転します。

住民票は基本住んでいる場所、施設の住所においてくださいと役所からは言われました。

父本人が銀行窓口で口座開設をするのは困難です。
父名義の銀行口座を開設するにあたり、同居者なら必要書類を用意すれば、開設可能な銀行もありました。
後は後継人制度の手続きをする方法もあるとのことでした。

一緒に住んでいなくても私の住所においた方が、口座開設もスムーズに出来そうだし、今後の郵便物など不便にならないと思っています。

住民票をおく場所によって、今後不備なことなどがあるのでしょうか?

アドバイス宜しくお願いいたします。

みんなのコメント

0
    • サルサ

      2018/1/25

      アドバイスありがとうございます。
      参考になりました。

      • たこいち

        2018/1/25

        私も両親が特養に入りましたが、住民票は移していません。
        区役所に聞いたところ、「居住している場所に、住民票を置くのが前提ですが、それにたいしての罰則もありません」
        と、言われました。施設の中でも、移した人は半分ぐらいだそうです。
        やはり、他人に知られたくない郵便とかもありますし、家族の手元に来るのにタイムラグがありますよ。

        • たこいち

          2018/1/19

          ネットできくより、銀行なりホームで直接きくほうがはやいですよ。
          ケースバイケースですから

          因みに、うちは有料ホームなので、住民票うつしてない状態で、入所しています。郵便物などは家族が管理し、必要な分は本人に届け、対応しています。

          • たこいち

            2018/1/18

            身内では無い、第三者による通報でも十分に立件できますよ。
            例えば、銀行員が不審に思い警察へ通報をする。
            こういう事も考えられる。

            • たこいち

              2018/1/18

              住所を移さない事での不合理は
              住民票が遠方の都道府県であれば、申請などはすべて遠方の都道府県宛に送らないといけません
              本人宛の公的な書類はすべて前の施設に送られてしまうので、前の施設に対して迷惑もかけます
              なにより『住民基本台帳法』に引っかかり、罰則が適応されることもあります

              • たこいち

                2018/1/18

                >住民票は施設の場所が基本ですが、「住所地特例制度」を使えば元の住所で済みます。
                住所地特例制度ってそういう制度じゃないよ
                『施設入所などで住所を移しても、元の住所地の保険者がお金を払う』という制度だよ、だから選んで使うような制度でもない
                住所を移さないでいいわけじゃないよ

                • たこいち

                  2018/1/18

                  親が警察にも届けないし、裁判も起さない限りは
                  罪には問えません。
                  勿論、そういう事をした子供も逃れられるとは思ってはいません……

                  • たこいち

                    2018/1/18

                    窃盗罪になります。

                    • たこいち

                      2018/1/18

                      親の貯金を子供が自由に出しても、親が裁判の申し立てをしない限り冤罪には出来ないという抜け道がありますね……
                      それにキャッシュカードの暗証番号を子供が知っていたら
                      これはもっと抜け道になる。

                      今はどこの金融機関でも、キャッシュカードがないとか、あっても暗証番号を覚えていないとか、受任者が知らないとすれば、代理人と本人の自筆の委任状が必要で、1回につき10万までは引き出せるようです(JAの情報のみ)。
                      葬式になってもカードの番号を知らなければ、葬式に必要な分さえ出せないのかもしれません。
                      その歳は金融機関からの貸付になるという話しも。

                      親が認知症にでもなれば本人の通帳でも管理させておけば危ないという事もあり、とにかく抜け道だらけの世の中ではあります。

                      • たこいち

                        2018/1/17

                        施設側が、住民票や口座の開設のアドバイスも行うはず。
                        そんなに問題では無いと思うのだが、何を重視して問題としているのかが良く分かりません。
                        仮に、例え親の資産であろうとも、その子が何の許可も無く使用する事は法律に抵触します。
                        一応念のために警告しておきます。

                        • たこいち

                          2018/1/17

                          住民票は施設の場所が基本ですが、「住所地特例制度」を使えば元の住所で済みます。これは、老人ホームが多い自治体が、多くの財政負担を背負うことが不公平だからという理由で、生まれた制度です。

                          「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を各市区町村の担当窓口に住民異動があった日から、市区町村ごとに定められた日数以内に提出する必要があります。

                          全国の老人ホームで、住所地特例の対象となっている施設については、厚生労働省のページから確認することができますので参考にしてください。

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