施設内で転倒し、何針も縫うことになった義母、通院も数回しなければいけませんでした。施設側は家族で対応するよう言ってきましたが、義母は車いすで私たちが送迎するのでは不安があったため施設にお願いしました。施設内で行った事故なのに家族が通院費や治療費を負担するのは普通にあることなのでしょうか?職員の付き添いの費用は合計で3万円近くにもなってしまいました。
みんなのコメント
0件でめぽっぷ
2019/12/6要は何処が管理しているかで決まります。学校の場合、子供を預けていて怪我をした場合、親たちは目くじら立てて、学校に文句を言いに行きすね?学校の管理下に有る為です。会社の場合、怪我をした場合、いくら自分が不注意であろうと、労災になり、会社側の責任になり自分で費用を出すことはありません。同様に、何処が管理しているかに依って決まります。ですので、施設内で、怪我等された場合、どんなに自分、本人が不注意であろうと、施設の責任になると思います。
しょっかー
2019/6/27施設で入浴中に骨折しました。経緯は父の身体状態が介護士に伝わっておらず、拘縮側の脇の下に手を入れて立ち上がらせた時に、肩が骨折しました。その場合の病院の費用は家族持ちですか?持ちですか?
たこいち
2018/5/16そもそもコメントが本物の介護士とも限りませんものね
たこいち
2018/3/25ここの方々はダメダメなプロ意識の低い方ばっかりですね。。。
そりゃ、いつまでたっても、介護職のイメージが上がらないわけだwたこいち
2017/9/12自分の家族の怪我を自分の金で治すのも嫌なのか?
まあ施設に預けるくらいだからな。そんなもんだろう。- あおひげ2018/9/6
介護経験のない方の発想ですね。家族とはいえ、なんの知識もない人が介護するのは危険だと思いますよ?綺麗ごとばかり言ってられないしね。
たこいち
2017/9/12あらまぁ~。
拘束しておけば転倒しなかったのにね。
拘束をしなかった施設の責任ですね。
昔の介護は事故が少なかったですよ。
ちゃんと拘束していましたからね。
少なくとも90年代まではね。- あおひげ2018/9/6
介護の『か』の字も知らないですか。こうしたコメントはするべきじゃない。
たこいち
2017/9/12こんなクレーマー家族のいるケースを受けた施設の落度。
たこいち
2017/9/11まず契約書の約款を読みましょう。一般論として基本的には自己責任になりますが、施設側故意・過失があれば賠償が認められます。施設側の説明に納得できなければ、弁護士に相談して争うことになります。
たこいち
2017/9/11何で転倒したのかな。義理のお母様は施設が悪いと言っているのでしょうか
たこいち
2017/9/11施設内の事故が全て、施設に責任があるわけじゃない。
国内の道で転んだからといって、国に責任があるとは限らない。たこいち
2017/9/11施設で起こったことでも家族に負担いただくことが多いです。法令上身体拘束ができず自由を尊重するため施設での生活を継続していくのなら家族も理解を深めることが大切です。
たこいち
2017/9/11自動車事故同様に、事故割合と言うのが有る。
100%の過失は、ほぼ在り得ない。
3万円で済んだと思う方がよい。
実質、この3倍以上の医療費用が掛かっていると思う。たこいち
2017/9/11施設に何か落ち度があったのですしょうか?
そうでないなら、普通にあることです。
転倒が、心配なら歩行させないように施設にお願いしたらどうですか?一日車いすに乗って頂き、歩行を制限していれば、
短期間で、すぐ歩けなくなるので、転倒の心配は二度としなくてよろしいです。となるので、独歩の方の転倒のリスクは致し方ないと思いますが。。。私の母も、大腿骨骨折をしていますが、「自分で転んで」いるんです。何もないところで。施設の人が転ばせたわけではないので仕方がないです。たこいち
2017/9/11原因はどうあれ、転倒そのものが許せないなら、比較的自由がきく施設ではなく病院に入院して心身の管理をしていただくのが望ましいでしょうね。
ここで話されている転倒の原因はわかりませんが、病院ならば危いと判断された原因を取り除くための様々な処置を行うことが許されています。
もしくはトピ主が思うように理想と安全を追求した在宅介護を行えばいいのだと思いますよ。たこいち
2017/9/11施設側に損害賠償請求できる事案なのかどうか、まずこちらで把握する必要があります。床が滑りやすくなっていたため、転倒し骨折したような場合や、麻痺があったり、筋力が落ちているような高齢者を一人で歩かせた結果、転んでしまい骨折したような場合は、治療費、慰謝料などの損害を施設に賠償することができます。施設側は、入所者の心身の安全を確保するという「安全配慮義務」というものを負っています。そのため、施設がこの安全配慮義務に違反したり、施設の行為が不法行為といえる場合であれば、施設側へ損害の賠償を請求することができます。ただし、きちんとした証拠を立証するのは相当困難です。どのような経緯で転倒したかは不明ですね。普通に施設内を歩行していた場合は何も言えません。
たこいち
2017/9/11入所時の契約書みて、確認してみては?
原則、治療は本人または家族もちになると思いますが
施設に不信感あるなら、在宅介護したらいいと思います
自分たちが管理すれば、誰の責任にもなりません
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