親が介護が必要になってから、生活費や介護の費用の管理について考えるようになりました。
知り合いの方は、遠方なため、ヘルパーにお金の管理をお願いしている、と話していたんですが、そんなことできるものなんでしょうか。
実際できるとしても、お金の管理まで任せてしまっては、魔が指すなんてことも考えられますよね?
みんなのコメント
0件たこいち
2015/7/27家族の方が管理した方がいいと思います。もし無理なら後見人制度を利用した方がいいと思います。手続きが大変かもしれませんが安心かますれません。
ゆっくん
2015/5/27>我が家の場合は、大口?は私が管理し、小口現金的なものは電子マネーに切り替え
電子マネーは気がつきませんでした。やはりお金の管理は家族がしっかりした方が安心ですね。
>後見制度を使いましょう。ヘルバーが金使った事件もありましたよね。
後見についてあまり知識がないので、これから調べて勉強してみます。
>使い込みや横領が増えています
やっぱりおまかせしたら魔が差すことも考えておかないと、ですね。任せないのが安心ということで…。
>遠かろうが家族が管理すべき。ダメなら制度を使い
そうですね、ヘルパーさんの正式な仕事と関係ないですもんね。家族がなんとかすべきですね。
>ヘルパーが現金引き出して 使いこむ事件多いんだから
お願いしてしまった時点で家族にも責任がある、と考えるべきでしょうか。たこいち
2015/5/26ヘルパーが現金引き出して 使いこむ事件多いんだから しっかり家族で管理して下さい。
たこいち
2015/5/25他の事業等を使わないと。ヘルパーだって迷惑なんです。報酬もないのに帳簿までつけさせられ、偉そうに無駄遣いを指摘される。遠かろうが家族が管理すべき。ダメなら制度を使い、任せるなら優勝にしてくれないと割りがあいません
たこいち
2015/5/25最近そのヘウパーさんが使い込みや横領が増えています法律で何とかなりませか?心配です。
たこいち
2015/5/25後見制度を使いましょう。ヘルバーが金使った事件もありましたよね。人を疑うのは辛いですからキチンとした制度利用を勧めます。
backy
2015/5/23みなさんがお答えになっているように、ヘルパーさんに頼めるのはごく小口だと思います。
親御さんの状態がよくわかりませんが、うちの母は認知症の気配が出てきてから、一にも二にも金盗られ妄想で、ヘルパーさんのことも全く信用しません。デイの仲間にもヘルパーさんの悪口(お金を盗む云々)を言っているようで、本当に困っています。
そんなふうになることも頭の隅に置いておいたほうがいいかも。
我が家の場合は、大口?は私が管理し、小口現金的なものは電子マネーに切り替えました。家に現金を置かないようにしています
なんか切ないけどね。ゆっくん
2015/5/23>ヘルパーに依頼せず、ご家族が、管理すれば良いこと!。
そうですよね…できるとしても、やっぱり管理は家族がしたほうがいいということですね。
>私だったらヘルパーさんに頼むことは怖くてできません、、、。
申し訳ないですけど、そういった気持ちの方のほうが多いのが普通ですよね。
信託銀行がいいんですね、調べてみます。たこいち
2015/5/22私だったらヘルパーさんに頼むことは怖くてできません、、、。
以前金銭関係の質問があった時に信託銀行がいいと言っていた方がいましたよ。たこいち
2015/5/22>>お金の管理まで任せてしまっては、魔が指すなんてことも考えられますよね?
ヘルパーに依頼せず、ご家族が、管理すれば良いこと!。
生活援助の買い物代行は生活援助に位置づけられています。訪問介護員が買い物代行を行う場合には、以下の点に注意するようになっています。
① 生活援助は、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われる。
② 生業の援助的な行為は生活援助の内容に含まれないことから、例えば販売するための商品等生業のために必要な物品の買い物代行は含まれない。
③ 直接、本人の日常生活の援助に属さないと判断される行為は生活援助の内容に含まれないことから、日常品の範囲を超える趣味性の高いもの等の買い物代行は含まれない。
④ 金銭を預かる際には、必ずしも預かり証を発行する必要はないが、利用者・家族に金額を確認してもらった上で預かり、商品と釣りを渡す際にはレシート・領収書等を一緒に渡して確認してもらう。
また、預かり金、購入商品、釣りを記載し、レシート・領収書等を貼り付けることができる買い物代行の記録帳を作成し利用者・家族に保管してもらうとともに、訪問介護記録に預かり金、購入商品・金額等を記録する。
⑤ 事業者は、訪問介護員の買い物代行が適正に行われているか確認するために以下のことを行う必要がある。
サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成する際に、居宅サービス計画を確認し、買い物代行が位置付けられている場合には、生活援助として必要性があるものであるか検討し、問題があると思われる場合には、居宅介護支援事業者と協議して、居宅サービス計画及び訪問介護計画を適正なものに改める。
管理者及びサービス提供責任者は、定期的に訪問介護記録を確認し、買い物代行を行った際の預かり金、購入商品・金額等が記録されているかを確認し、サービス提供が適正に行われているかを確認するとともに、提供されているサービスが訪問介護として適正なものであるか確認する。
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