認知症の疑いのある親族がおります。配偶者や子供がなく、私しか身寄りがいません。一応遺言書を書いてくれていて、葬式や永大供養の費用などは貯金から使ってほしいというようなことを書いているみたいですが、これから先介護が必要になったり入院が必要になったりすると貯金から私がお金を引き出すことになるのですが、3親等の親族に対しては代理人登録ができないと銀行に言われてしまいました。
成年後見人の制度はいろいろとしなければいけないことがありめんどうだと思うので、まだ本人がしっかりしているうちに私の名義の口座に資産を振り込んでもらおうと考えているのですが、他にいい案がありますでしょうか。
みんなのコメント
0件ひなはんくす
2016/4/19詳しい説明・アドバイス、大変感謝しております。これから必死で勉強する必要があるようですね。
タラコ
2016/4/19匿名さんに同意します。
申し立て手続きも後見人としての役目も確かに面倒ですが、ご親族の資産を動かす必要があるのなら。
法定後見(ご親族の意思判断力の程度に合わせ、成年・保佐・補助のいずれかを選択)の申し立てをし、
maakさんが後見人となるか、第三者(弁護士など。有料)を後見人にするかした方が良いと思います。
ご親族は「認知症の疑い」という事ですが、もし認知症の疑いが晴れ意思明瞭な様でしたら、
任意後見の手続きをしておくのも良いでしょう。
>本人がしっかりしているうちに私の名義の口座に資産を振り込んでもらおうと考えている
あまりお勧めできないと思います。
ご親族の相続が発生した際、生前の口座預金変動を税務署で調べられる場合がありますが。
動かした金額によって、贈与税(年間110万円以上で課税)が掛かります。
後見人としての資産管理でしたら、あくまで「ご親族の資産」を必要に応じて動かす事になるため、贈与税は対象外となります。
maakさんのご親族と同じ状況の、母方親族を2名担い中です。
目先の面倒さだけではなく、先々(相続発生時を含む)の事も踏まえて、
「他者の一生を担う」ための手段や仕組みを、知る様にしておく事をお勧めします。たこいち
2016/4/19後々のことを考えても成年後見人が確実です。
ヘルパーや実の子供を病気が「泥棒」といわせますよ。
第三者にきちんと介入してもらっ他方が面倒のようでいて
手っ取り早いかもしれません。
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