認知症の方の場合、介護の限界の記事が多く出ています。
認知症もそうですが、歩行困難者の場合も、一日中家に居なければならず、行きたい所へも行けず、一人暮らしなら、一日中誰とも会うこともしゃべることもなく、認知症でなくても、その症状が進んでしまいます。
認知症の方と同じように歩行困難者も、介護するのは大変です。
でも、認知症の方より、介護度は低く、介護保険の適用も軽くなってしまいます。ちょっと、不利ではないかと思います。
歩行困難者ももっと介護度を上げる様にする必要があるのではないでしょうか。これからもっと、歩行困難者になる高齢者が増えていく傾向にあります。それなのに、介護度の査定が 軽く判定されて正しくされていないとなると、介護をするものにとっても大変つらく厳しい状況になってしまいます。
歩行困難者の日常生活の困窮をもっと理解してほしいです。
みんなのコメント
0件たこいち
2015/3/30自分の周りには、左足膝下義足の男性と、右足足首関節、股関節と左足膝関節に障害を抱えている男性がいます。
義足の方は4級で駐車禁止除外許可です。
足は、あるけど車椅子生活を強いられる方は5級です。
5級の理由は背もたれの無い椅子に座っていられる・手摺があれば椅子から立ち上がれるからです。
端で見ていると、義足の男性の方が普通に歩いています。
足に障害がある方は、手摺、松葉杖が必要です。
歩行困難者を取り巻く環境は厳しいです。たこいち
2015/3/30重い認知症でも、足腰が丈夫だと家族の気苦労は、絶えず。
歩行が不安だと、他に異常がなくても生活面で大変な苦労をする。
どちらも1人で暮らす事は、困難ですが認知症は、社会保障が歩行困難者より幾分マシとも言えます。
しかし、認知症以外健康な高齢者のご家族から観れば、家族と同居でしたら歩行困難者の方がマシに見えるのでしょう。
どちらも、ご家族にとっては大変なので、バランスの取れた福祉制度であって欲しいです。たこいち
2015/3/30認知症ばかりが、問題視されています.考え方が偏っていると思います。
歩行は生活の基本です。立ち上がれても歩けない。歩けても、一人では歩けない。手すりや支えが無くては歩けない。
これでは、一人で買い物にも行けません。日常生活が普通にはできません。歩行困難者の日常生活の困窮は理解されていません。
もっと国は、歩行困難者の困窮を理解し、正しい介護判定をするように考えてほしい。たこいち
2015/3/28高齢運転者等専用駐車区間制度(70歳以上、一般聴覚障害)と下肢障害4級以上、上肢2級以上、ペースメーカー、人工透析は、駐車禁止除外規定ありますが、70歳未満の高齢者は歩行困難者であっても 一番下の方の様に何も無いのが現行の問題点です。
「立ち上がりに不安がある」「歩行に不安がある」高齢者、障害者は、立てる、歩けるで、排除される。
私の夫(53)も貰い事故に遭い歩行は500mが限界、立ち上がりは手摺が必要で直立できません。装具着用ですが、それでも5級です。
認知症ばかりが、問題視されていますが、歩行は生活の基本です。
健常者でも足を骨折など、ケガをすれば、どれだけ不自由を強いられるか分かっているはずなのに、ご相談者の仰る通り歩行困難者の日常生活の困窮は理解されていません。
見直しが計られない限り不利な条件は続くのでしょう。陸奥雷
2015/3/27
>迷惑度の比率で介護度を判定するのは
>間違っていると思います。
『介護の手間の掛かる度合い』だから、強ち間違いとは言えない。
迷惑というのは不謹慎だが。たこいち
2015/3/27歩行困難者本人しか、どのような事がどのように不自由で困っているのかわからないし、介護をしている人以外には、迷惑をかけていないので介護度が軽く見られてしまっていると思います。
たとえば認知症の方は、本人にその気が無くても、行方が分からなくなったりして色々な人に迷惑をかけているので、介護度も重くなっているのだと思います。
迷惑度の比率で介護度を判定するのは間違っていると思います。すにん
2015/3/26評価の仕方そのものを見直してほしいですね。
たこいち
2015/3/26歩行困難者=立ち上がりに不安がある、歩行に不安があるの2点が目安とされていますが現実には、立てる、歩けるを理由に認定されないのが実情です。
↓ の方のように実際に障害を負っても認定されないのですから、歩行困難者の日常生活の困窮は続くのでしょう。たこいち
2015/3/26歩行の困難な高齢者の介護度の査定が、実際より軽く判定されてしまっている。
それは、高齢者に限ったことではありません。
義父(62)は、事故(本人過失0のもらい事故)により右足の変形、足首全廃、膝関節と左足膝関節が不自由です。
医師の診断は右下肢障害4級、左下肢障害6級ですが、加えて右上肢全廃2級の総合2級の診断ですが、県の審査では右下肢5級の軽度障害(左は該当しない)、上肢3級の普通障害の判定となりました。
総合3級で、要介助にもなりません。
駐車禁止除外指定も受けられません。
実生活の移動は電動車椅子です。
本人が頑張っても、介護が必要になる日が来るでしょう。
本人は、にこやかに毎日頑張っていますが、これが現実です。
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