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たこいち

勤続12年、特養勤務です。
専門学校卒業と同時に介護福祉士の資格を取得しております。

処遇改善手当についてお聞きしたいのですが、一昨年から勤務体制が夜勤専従に変更になりました。
夜勤専従になってから処遇改善手当がついていないのですが、日勤帯勤務の介護職員のみ対象なのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

みんなのコメント

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    • あおざい

      2021/12/11

      デイサービスの時間帯に出勤された職員さんにしか優遇されないそうです。

      因みに、私は夜勤専属です。
      勤務3年目です。
      今年最後の給料明細には
      処遇改善手当付いてました。

      会社から直接 処遇改善手当について
      欲しいですか、欲しくないですかと
      聞かれ 今まで通り出るならと
      答えたら、上記の内容を突き付けられ
      条件には添えないので 手当いらないと選択しました。

      ここで勤務したが年2度寸志
      市外なのにまともに交通費一度ももらったことがないから 始めて説明を求めたら、
      時給に含まれてますから交通費しっかり出てますとの返答…
      福利厚生…最低だゎ

      • たこいち

        2018/6/25

        ようやく理解が出来たのでしょうか↓

        • たこいち

          2018/6/25

          処遇改善手当は会社の気に入った人間に
          しかもらえない手当でしょう?
          私のの会社の上司、ケアマネはかなりの
          金額もらってると思います。
          家立てるぐらいからね
          嫌われ者の従業員は一生もらえない
          手当ですね。

          • たこいち

            2018/6/24

            おかわいそうに、処遇改善手当支給は事業主の自由裁量なのでね。
            処遇改善支給の申請事業者でも、既成事実を捏造して支払ったように申請して報告している所もあるしね実際。
            或いは減つり倒すところも多い。

            • たこいち

              2018/6/24

              スレ主です。
              職場に確認したところ夜勤専従者は処遇改善手当支給対象外との事でした。
              妻と息子が障害を持っているので、収入源が私だけだという事もあり頂けないという事が残念です。

              • たこいち

                2018/6/23

                処遇改善手当は、事業主の借金の返済に充てられました。意味ないようですね。

                • たこいち

                  2018/6/23

                  少子高齢化や、晩婚化などの対策にもなるし、家族介護で生活保護受給者の軽減にも繋がる。
                  なかなか良い案ではないかな↓

                  • たこいち

                    2018/6/23

                    いつも思うのは、妻帯者や、独身でも扶養家族などの高齢の要介護者、或いは障碍者を抱えた世帯には、優遇税制を適用すれば良いのにと思う。
                    場合によっては税金の免除も在り得る。
                    消費税だけは難しいので、支払わざるを得ないようですが、これが適用になればかなり生活は楽にはなりそう。
                    但し富裕層だけは、適用外とします。

                    • たこいち

                      2018/6/23

                      そうですね、何時打ち切りになるか分からないような加算や手当などよりも、基本給を上げなければ、結局は何の意味も無いと思う。
                      介護職も生活が掛かって、働いていますのでね。

                      • たこいち

                        2018/6/21

                        処遇改善加算が給料に充当(基本給・手当て等)されれば、所得税や雇用保険や住民税、厚生年金がどの位上がるか知ってる?
                        処遇改善加算が付くからと言ってその分手取りも増えるわけではない事を知ってください。
                        それを考慮しないで不満たらたらは恥ずかしい。

                        • たこいち

                          2018/6/21

                          処遇改善手当は、事業主の自由裁量なので、誰にどれだけ支給するかは事業主の裁量なのですよ。
                          それも政府も厚労省も公に認めている。
                          よく調べてから物は言え。

                          • たこいち

                            2018/6/20

                            処遇改善は現場介護職につく加算です。夜勤だろうが、日勤だろうがつかなきゃおかしいですが…。管理は会社に任されています。
                            ただ夜勤が自費のみで、日勤が保険請求だと保険時間外になるので、自費サービス時間の業務者は該当外扱いされているかも…。
                            しかし特養なのでそれはないので変な法人ですね…。処遇改善は幽霊介護職員がもらっている事があったり、管理者や看護士やケアマネや相談員は貰えません。無理矢理介護職員扱いの勤務実績を作成して、現場介護職員に行き渡らないなんて事もあるかもですね…。
                            税務上の給与をリサーチして人数で割って、給与明細の提出の義務が出た場合…。用途不明金やらボロボロ出そうだ…。

                            • たこいち

                              2018/6/20

                              処遇改善手当が、介護事業所に任せるって事は、単に介護事業所を儲けさせるだけの処遇改善手当になりかねませんね。

                              国もお金を出すならしっかり介護職に回るように取り決めして欲しいですね。

                              私の施設は、正職員、パートに限らず施設に入った処遇改善手当は就業時間によって支給額が変わっているようです。

                              パートさんが4時間勤務なら職員の半分が支給されています。

                              • たこいち

                                2018/6/20

                                夜勤専従だから見下されたのかもね。

                                • たこいち

                                  2018/6/20

                                  「管理者の身内や、気に入った人にしか支給されない」という悩みもあるようです。
                                  自分はたくさんお金をもらえたとしても、他の職員が不公平に感じていたり、そのせいで職場がギクシャクするのはイヤですよね。

                                  こういった不満をつくらないために、介護事業所は「介護職員処遇改善加算」で得たお金の支払い方法を明確にし、きちんと介護職員に伝えることが求められています。

                                  • たこいち

                                    2018/6/20

                                    各介護事業所が決めた方針による違いがあり、どの介護職員に対し、どれだけ給料を増やすかは、介護事業所に任されています。

                                    勤続年数・資格の有無・雇用形態などによって、支給する・しないを分けている事業所もありますし、賞与や一時金として渡すなどの支給方法や、金額も事業所の考えによってマチマチです。

                                    つまり、実際にお金をいくらもらえるかは、介護事業所の方針次第なのです!
                                    なので、介護事業所と職員がきっちりコミュニケーションをとっていないと、せっかく給料がアップするのに、不満につながることもあります。

                                    • たこいち

                                      2018/6/20

                                      介護職員、処遇改善加算の取得のための4つの項目というのがあります。
                                      1 賃金体系の整備
                                      2 昇給制度の整備
                                      3 研修や資格取得の支援
                                      4 賃金以外の職場の改善
                                      以上を、各自治体へ実績報告と申請を各事業者がしなければなりません。

                                      • たこいち

                                        2018/6/20

                                        パートや派遣社員も、「介護職員処遇改善加算」制度の対象となります。
                                        但し、「介護職員処遇改善加算」を取得した介護事業者に限ります。
                                        また、各自治体へ申請と報告を事業者がしなければなりません。
                                        支給の対象職員や、どれだけ給料を増やすかは、介護事業所に任されています。
                                        つまり、ご本人の給料が増えるかどうかは、事業所次第ということになります。

                                        • たこいち

                                          2018/6/20

                                          介護職員処遇改善加算の流れ

                                          1.介護事業所が、介護職員のキャリアアップの仕組みや、職場環境の改善の計画をたてる
                                          2.それらの計画を、都道府県や市町村などの自治体に報告
                                          3.その報告をもとに、自治体が介護報酬に「給料の上乗せ費用」を追加して支給
                                          4.支給されたお金を、介護職員へ給料として支給 → 給料アップ!

                                          このように、自治体から
                                          「この事業所は、介護職員のためになる取り組みをがんばっているね!」と認められた介護事業所にだけ、給料上乗せ費用が支給される制度なのです。
                                          ちなみに、「介護職員処遇改善加算」で介護事業所が取得したお金はきっちり介護職員に賃金として還元することが義務付けられています。

                                          介護事業所は自治体に対し、「実績報告書」を提出しなければなりません。

                                          • たこいち

                                            2018/6/20

                                            介護職員処遇改善加算は介護報酬に改善内容に応じたかけ率で加算されるし、利用者負担もあるけど、加算を取ると事業者の持ち出しが増える。
                                            人材が集まらないし、払える給料は限られている。
                                            私自身13年間ボーナスにはお目にかかっていない。
                                            介護業界は既に破綻しかかっている。

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