皆様、切実なお願いです。お知恵を拝借したく投稿します。
法人が運営する既存の地域密着型通所介護に加え、同市内に新規で定員10名の事業所を開設します。
【問題と現状】
既存施設の機能訓練指導員を新規施設と週1、2回(2時間程度)で事業所間兼務させるため、兼務辞令を発行し、各施設の人員基準用のシフトも明確に区分して提出しました。
しかし、市(指定権者)より、「厚労省資料には兼務の禁止規定はないが、明確に許可する文言もないため、公的な根拠が必要です。それが確認できれば、あるいは他自治体の指導事例があれば、柔軟に認める」と言われてしまいました。
【お助けいただきたい点】
通所介護では、基準省令に基づき事業所内での他の職務との兼務は認められています。
ですが、機能訓練指導員の複数事業所間兼務を明示的に許可している、以下の公的資料や事例が見つかりません。
厚労省発出の正確なソース(老企第25号の特定箇所、介護保険最新情報のQ&Aの問番号など)
実際に兼務が認められた他自治体の具体的な指導事例
大変恐縮ですが、この兼務を認める根拠となる出典をご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご教示ください。ずっと探してますが見つけきれません。
どうかよろしくお願いいたします。
みんなのコメント
0件たま
3日前こんにちは。機能訓練指導員につきましてパートの方なのでしょうか?正社員の方なのでしょうか?パートさんだと事業所ごとの契約書を作って提出すればいいと思いますし、正社員ですと兼務でシフト表を示せばいいと思いますが。。
新規で事業所を開設する際に、機能訓練指導員の基準が常勤ではないので、既存事業所との兼ね合い状況は求められませんでした。どちらの市町村になりますか?可能な範囲で教えていただければと思います。
こちらは東海地方です。
認められない根拠がわかりません。