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ふぁいなす

こちらで世帯分離のことで質問をしている方をお見かけして、私も気になることがあるので質問させてください。

世帯分離をすると、医療保険の限度額が下がると聞きましたがそれは本当でしょうか?
 
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2015/4/25

      うちも世帯分離しました、一つ屋根の下で結婚の見込みがない息子らと一緒です、階段は別、下の息子が仕事変えるたびに国保になったり社保になったりで自立支援限度額が都度変わって困ると福祉課で相談したら、息子が就職してちゃんと社保完備なら世帯分離しなさいと勧められ息子それぞれ世帯主、夫が世帯主、だから高額療養費限度額おです、35400円です、

      • ふぁいなす

        2015/1/11

        詳しく教えて下さり本当に助かりました。

        ありがとうございました。

        • たこいち

          2015/1/10

          ざっくり言いますと、世帯全体では、保険料がアップ
          医療保険の限度額は、ご相談者の所得状況に因ります。
          生活が苦しいと言えば、市区町村の窓口で教えてくれる処もありますが…
          世帯全体の所得で認められないなんてことも…

          • たこいち

            2015/1/9

            ご本人の収入が分かりませんので、老齢基礎年金+遺族厚生年金としての 一例ですが後期高齢者保険の保険料も安くなると思います。(自治体で若干の違いがあります 担当者によって回答が異なるなんてことも…)。


            例 
            一般世帯/後期高齢者医療
            一ヶ月にかかる世帯の負担金外来 12,000円 入院 44,400円1食あたりの食事代 260円

            世帯分離後
            低所得者Ⅱに該当する場合
            一ヶ月にかかる世帯の負担金外来 8,000円入院 24,600円
            1食あたりの食事代 210円
            入院日数が90日を超えた場合、160円(要手続き)

            現行でも医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
            平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
            「高額療養費制度」受けるには、事前に「認定証」を入手していただく必要があります。
            認定証の交付手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。

            後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者だけを対象とした健康保険制度を新たに設立したものです。
            従来の健康保険制度は、高齢者と若い現役世代とが同じ保険に加入していたので、健康保険を多く利用する高齢者の分まで、現役世代が保険料を負担していました。そのため、現役世代に加重な負担を強いないように、75歳以上の高齢者を分離して新制度を作り、高齢者に保険料の負担増を求めるのが最大の特徴となっています。
            医療を受けたときの窓口負担は1割(高所得者は3割)でこれまでと変わっていません。

            制度において75歳以上のすべての人が負担する保険料の内訳は、だれもが負担する「均等割」と、その人の所得に応じて負担する「所得割」になっています。したがって、収入がまったくなくても、均等割の保険料は支払わなければならないことになります。

            所得の少ない高齢者が子ども世帯に扶養されて同居している場合には、親世帯が子ども世帯と「世帯分離」をすれば総所得が少なくなり、均等割の軽減措置を受けることができます。
            均等割は、高齢者と世帯主の所得を合計した総所得に応じて2割軽減、5割軽減、7割軽減が適用されます。

            具体的には、サラリーマンの子ども家族と同居している高齢者夫婦の場合、世帯主が子どもの場合では、高齢者夫婦のそれぞれの所得に世帯主である子どもの所得を合計した総所得額が均等割の対象となります。しかし、高齢者夫婦が子ども家族と同居したまま世帯分離をすれば、子どもの所得は加算されないので総所得金額は少なくなり、均等割も少なくなるのです。

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