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ふみあにき

父は厚生年金、母は国民年金の受給者だったと思います。

仮に父が亡くなった場合、母は遺族年金の受給が出来ると思うのですが、母が受給している国民年金は継続して受給はできるのでしょうか?

どちらももらうというのは多分無理なんじゃないかと思うのですが、もしもらえる金額として大きい方を選択するのであれば遺族年金を選択するほうがいいですよね?

残される母の生活が心配だったので教えてもらえると助かります。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2015/1/6

      ↓ の匿名です。年額は26年度です。
      厚生年金(共済年金)+老齢基礎年金の合計から調整で差し引かれた金額が妻の遺族年金です。
      労働災害補償年金も厚生年金(共済年金)+老齢基礎年金との金額調整があります。

      ですので、亡くなった夫の年金満額+妻の老齢基礎年金とは、なりません。

      • たこいち

        2015/1/6

        遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。
        どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。

        妻が65歳以降の期間
        国民年金(老齢基礎年金)     年額772,800円
        厚生年金(妻の老齢基礎年金を含む)年額1,358,000円
        共済年金(妻の老齢基礎年金を含む)年額1,475,000円

        国民年金(遺族基礎年金)
        遺族年金をもらえる対象者は自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
        (1) 子供のいる妻・夫
        (2) 子供(子供のいない妻・夫はもらえない)子供がいる場合も全員が18歳の年度末を過ぎる(高校を卒業する)ともらえなくなる。


        厚生年金(遺族基礎年金/遺族厚生年金)
        サラリーマンなど厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
        (1) 妻、夫、子供(子供のいない妻/夫も貰える。妻を除いて年齢条件あり)
        (2) 父母
        (3) 孫
        (4) 祖父母


        共済年金(遺族基礎年金/遺族共済年金)
        共済年金などに加入している公務員に生計を維持されていた遺族
        (1) 妻、夫、子供(子供のいない妻/夫も貰える。妻を除いて年齢条件あり)
        (2) 父母
        (3) 孫
        (4) 祖父母

        平成26年4月実施/遺族基礎年金が父子家庭へも支給
        遺族基礎年金を受給できるのは「子供のいる妻」か「子供」に限られていました。夫は受給できなかったわけですが、この男女差を解消するため、「子供のいる妻」が「子供のいる配偶者」に変更され、父子家庭も受給できるようになりました。ただし、実施日以降に該当した場合に限りますので、実施日前に既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。なお、遺族厚生年金は従来と同様、子供のいない夫も受給できますが、年齢条件があります。

        注意事項
        1. 子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含まます。

        2. 「死亡当日、生計を維持されていた」と認められるためには、遺族の年収が850万円未満であることが必要です。

        • かっさん

          2012/6/15

          受給できる年金が複数ある場合、どれか一つを選べるはず。

          なので、遺族年金か自分の元々の年金のどちらかしか受給できなかったと思います。

          ただ、遺族年金の金額は、本人が受給していた額から一定の割合で減額されているはず。

          母親が国民年金だとすると、遺族年金のほうが受給している国民年金よりたぶん高額だと思いますので、遺族年金を選択したほうが良いと思います。

          ちょっとあやしいので社会保険事務所で確認してもらったほうがいいかもしれません^^;

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