今現在母は85歳、今まで一人暮らしをしていました。一人暮らしをしているうちに元気だった母も話し相手がいないからか段々と記憶力が弱まってきたように思います。
会話はできるのですが、数分前に話したことやしたことを忘れてしまうので一人暮らしを続けることはできません。介護認定を受けると要支援1と言われました。兄弟は施設へ入れろと言うのですが、本人は入りたくないというので一時的に私が引き取っています。
ですが兄弟は親の家や預貯金を施設入居のために使おうと動いています。こういった行動はいくら実の親子と言えども許されるものなのでしょうか。もしかしたらお門違いの質問かもしれませんが、もしご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
みんなのコメント
0件タラコ
2016/4/14使用用途がお母様の介護費用だとしても、預金名義人(お母様)の許可無しに資産を動かす事は良くないですね。
また、「親の家」を介護資金作りのために売却しようとしても、簡単には出来ません。
「居住用不動産(親御さん名義の自宅)」を、親御さん存命中に売却するのであれば、
家裁を間に入れての複雑な手続きが必要となりますので。
一番始めの匿名さんが仰るように、後見制度を利用した方が良いと思われます。
後見制度は、大きく分けて2種類有ります。
認知症などで意思・判断能力が欠落しているなら「法定(成年・保佐・補助)後見」、
意思・判断能力が明瞭であれば「任意後見」。
記憶力の低下が見られるとの事ですので、前者の「法定後見」が良いのではと思いますが。
詳しい事は、法務省HP(キーワード:成年後見制度)などをご参照下さい。
いずれ迎えるお母様の他界後、状況によっては相続税申告手続きで、
お母様ご存命時の預金口座の入出金履歴を税務署にチェックされ。
「後見手続き無し・名義人(お母様)の許可証拠無し」で動かした資産に関しては入念に調べられ、
贈与税の対象とみなされる可能性もある事を、知っておくと良いでしょう。
要支援1の母方祖母の、介護者をしております。
認知症は全く無いものの心臓疾患が進んで、病院での治療は不可。
発作が頻繁に起こり在宅介護に限界を覚えて、施設入居してもらいました。
意思判断力は至って明瞭であり、施設利用料や介護費・医療費を「祖母口座からの支払い」にした時も、
必要品購入代を祖母預金から出す時も、金額・日付・用途を記載した覚書に祖母と私の署名・捺印をし、保管しています。たこいち
2016/4/14>数分前に話したことやしたことを忘れてしまう
認知症の疑いは?要支援では、施設に入る必要はないように思いますが。きっとご兄弟は自分たちが介護するのは嫌なんだろうな、と感じました。
親のために親の預貯金を使うのは間違ったことではないとおもいますが、もう一度ご兄弟で話し合われたほうがいいのでは?
認知症でなければ、要支援ならまだまだ在宅でいけるはずだと思います。あすかダーリン
2016/4/14本人の施設入所の為に使っているのであれば間違いではないと思いますが、支援1の状態で印鑑や通帳を取り上げて本人の同意なく施設検討は乱暴すぎないでしょうか?要支援1なら介護度の一番下ですよ?
たこいち
2016/4/14成年後見制度を調べて下さい。
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