介護タクシーについて質問です。
義父は介護タクシーを利用して月に1回通院しています。
ヘルパーさんに頼んでタクシーまで連れて行ってもらっているみたいのなですが、知人が介護タクシーならベッドからおろすところからやってくれるはずだと言うのですが、、、。
義父は遠慮して聞けないようで、私もあまり良くわからず、どこからどこまで頼めるのかどなたか教えていただけないでしょうか?
みんなのコメント
0件たこいち
2015/2/22介護保険の適用うんぬんよりも身体介助に対応できない事の方が重要で、致命的な欠陥だと思います。
たこいち
2015/2/22ヘルパー2級資格は取得していても、実際には介護の現場で働いた事のない方々が多い様です。
出来る人は出来ますが、経験に乏しくできない人も多い様です。
業者によりほんとに極端なばらつきがあります。
乗降する前後に身体介助が発生することは想定済みなのに、対応できない業者が多いのが現実のようです。たこいち
2014/12/520~30%引き…羨ましいです。
私の住んでいる所は1社しかないので5%程度しか安くないです。
でも、車椅子は無料貸出しで助かってます。たこいち
2014/12/4↓ 匿名さん私用目的=介護保険外の要件ですね。
料金が安いのは介護保険で利益を受けてるからなんですね。
ほんと勉強になりました。たこいち
2014/12/4下から読ませていただいた結論
要介助=介護タクシー/タクシー
身体障害者=介護タクシー/タクシー(障害者手帳を提示1割引)
要介護1~5=介護保険介護タクシー(条件を満たしたヘルパーさんの自家用車)
私用目的=介護タクシー(介護保険介護タクシー会社含む)
勉強させていただきました
匿名さん達に感謝たこいち
2014/12/4私も義父の通院(月4回/病院・施設)に最初の匿名さんの回答を見て介護保険介護タクシーの利用を始めました。
ケアマネージャーにプラン変更をしてもらい、予約、1回の自己負担のタクシー料金部分は20%安い程度ですが、年間で考えると助かります。たこいち
2014/12/4以前は無料化の話(一時期、四国などで無料だった)もあったけど当時の運輸省が禁止したそうで、九州運輸局は介護保険介護タクシー事業社に「5割引」という妥協案を示して決着したって話も聞けた。
最初の匿名さんに援護説明をした自分がご説明しましょう。
『介護保険介護タクシーの運賃無料は駄目!』
運賃無料は道路運送法違反―。
介護タクシーに対する、こんな運輸省の指導が波紋を広げています。
「法は法」と建前を振りかざす行政に対し、介護保険介護タクシー事業者は利用者の声を背景にサービス継続の姿勢を崩さず、抗戦の構えです。
「介護現場の実態を無視した指導」として、反対意見書を可決する自治体も出てきました。
こうした情勢に、運輸省は割引運賃を示唆するなど軟化の姿勢をみせていますが、いまだ解決の糸口は見つかっていなません。
介護保険介護タクシーは、介護保険制度に基づき、訪問介護事業者に指定された事業者が要介護認定者を対象に実施するサービス。
開始当初は、正規の走行運賃と介護報酬の一割を本人負担としたため、割高感は否めず、利用者は頭打ち状態でした。
サービスの見直しを検討していた福岡県のタクシー業者が走行運賃を無料にする「ノーメーター・サービス」を導入。
県内でもこのノウハウを取り入れた無料運賃の介護タクシーが登場しました。
そこに「待った」をかけたのが当時の運輸省。
四国運輸局は「道路運送法に抵触、走行中の運賃を徴収すべき」と、このサービスを実施している県内3事業所に対して運賃を取るよう指導。
しかし、タクシー事業者は「利用者に喜ばれている」とした姿勢を崩さず、サービスを続行、行政側と真っ向から対立した。
当時、福岡県山田市議会はこの問題を取り上げ、「介護現場を無視した指導」として反対意見書も可決しました。
運輸省は、無料化を認めない代わりに割引運賃を導入する方針を固め、九州運輸局は福岡県のタクシー業者に「5割引」という妥協案を示すにいたりました。
県内の事業者は、この方針を一定の前進と認めながらも、利用者負担を考えると簡単には受け入れないと、今も従来の姿勢は崩していません。たこいち
2014/12/4>「介護保険介護タクシー」を利用すれば
>有資格者が来てくれるので、
>移乗他の目的地迄の介護を別の事業所に
>依頼しなくて良いってことですよね。
>介助等はしなくても問題ないのです。
>介護資格が無いのですから。
資格が無くて介護をしても、何の問題も無い。介護の仕事自体は、業務独占の資格じゃないから。介護保険での請求ができないだけの話。資格の有無以前に、訪問介護事業所じゃないんだけど。そもそも、金にならないからやる筈も無い。
①ドアtoドアだけの介助だけなら『通院等乗降介助』。
②ドアtoドア+離床等の介助があるなら、『身体介護』。
① の場合、程度によっては、(金にもならないのに)介護タクシーの運転手がやってくれる事も。この場合、訪問介護を利用する場合と比べたら、『通院等乗降介助』の100単位分掛からなくて済むのでお得。介護タクシーの場合、内容によっては有料。有料で利用するぐらいなら、介護保険で訪問介護による『身体介護』でお願いした方が安い。
と、誰かさんが書込んでるから、いつも通りにと ヘルパーさんに介護をって思ったけど、下の匿名さんが安く済んだとと報告してくれたから自分も試しに利用しました。
ケアマネージャーに必要な手続をしてもらって。
安い!
説明に因ると自治体や事業所毎によっても運賃が違うそうだけど、利用した介護保険介護タクシーは、運賃(移送料)が3割以上安かった。
以前は無料化の話(一時期、四国などで無料だった)もあったけど当時の運輸省が禁止したそうで、九州運輸局は介護保険介護タクシー事業社に「5割引」という妥協案を示して決着したって話も聞けた。たこいち
2014/12/2>なんか否定されたけど、最初の匿名さんの回答で良かったんですよね。
今後は、祖父の通院は介護保険介護タクシーを依頼します。の匿名です。
自分も介護保険介護タクシーをケアマネージャーを通し依頼。
ベッドから車椅子への移乗から全てしていただきました。
移送料(料金)も介護タクシーより約30%(自分が利用した事業所の場合)安かったです。
以前はペルパーさんに別に来て頂いてた上にタクシー料金でしたので、負担軽減は本当に助かります。
自分も回答を下さった匿名さん達と質問者のコンソメさん、この「みんなの介護コミュニティ」に感謝します。たこいち
2014/12/2最初の回答者さんである匿名さんやその他の匿名さん達の回答を繰り返し視て、実際に要介護の祖父の通院に介護保険介護タクシーを利用させてもらいました。
介護保険が適用されているので移送料が安く設定されているそうで実際にとても安く助かりました。
介護士さんの存在も助かりました。
回答を下さった匿名さん達と質問者のコンソメさん、この「みんなの介護コミュニティ」に感謝します。たこいち
2014/11/29読ませてもらった結果、ベッドから移乗させたい場合、「介護保険介護タクシー」を利用すれば有資格者が来てくれるので、移乗他の目的地迄の介護を別の事業所に依頼しなくて良いってことですよね。
なんか否定されたけど、最初の匿名さんの回答で良かったんですよね。
今後は、祖父の通院は介護保険介護タクシーを依頼します。たこいち
2014/11/29私からも最初の匿名さんに加えて介護保険介護タクシーについて解説をします。
既に最初の匿名さんが答えてますので、ダブるところがあるけど…
基本的に予約制
基本料金は片道(事業社/都道府県で違う)2キロ300円~5キロ1080円位が目安。
介護保険介護タクシー利用対象者
介護保険での要介護認定区分認定が「要介護1~5」の方。
要支援または自立の方は介護タクシー(初乗り2キロ/一般のタクシーと同じと考えて下さい)となります。
利用できる外出先続的な治療のための病院への通院、預金の引き下し、通所・入所の見学、公共施設における必要な書類申請や届出、選挙等
介護保険を利用した場合は、介護保険とメーターの合計額が介護タクシーの料金となります。
介護保険適用以外の場合は、現金になります。
趣味に関わる外出、地域での行事や交流会などへの参加にはご利用できません。
利用できない外出先お見舞い、理美容、お墓参り、冠婚葬祭、旅行等・要介護の認定があれば介護保険が適用されます。(詳細は各介護保険介護タクシー事業所へ)
介護保険適用外のご利用には「介護タクシー」にて現金/自己負担となります。
介護タクシーを利用した事の無い方に付け加えますと
「介護タクシーはどのような人でも利用できるか?」
介護タクシーを利用するご利用者には制限があり、公共の交通機関(バス・タクシー・電車等)を「単独ではご利用できない人」が介護タクシーをご利用することができます。
高齢者や障害者等介護保険を利用している方又は障害の認定を受けている方に限られます。
「付き添いは何人まで?」
車両により異なりますが、家族の方や看護士、医師等の乗車が可能です。
通常軽自動車の1名からワゴン、ミニバンの4名様まで乗車できます。
「自宅から病室まで、車椅子で付き添いをお願いできるか?」
基本的に、ご自宅のベッドから目的地のベッドまでの介護付きの送迎をご依頼できます。
「障害者でも利用可能?」
高齢者・障害者・病弱者の人達がご利用できる。
一般のタクシー同様、傷害手帳提示の場合は、メーター料金から一割を引き。
福祉タクシー券は、片道一回につき福祉タクシー券一枚使用のこと。
「キャンセル料はかかりますか?」
当日のキャンセルはキャンセル料が発生する。たこいち
2014/11/29え~と、最初の匿名さんの回答で合っている。ってことかな。
たこいち
2014/11/29自分も最初の回答者である匿名さんに付け加えて料金の説明をします。
介護タクシーと介護保険介護タクシーの違い
介護タクシー → お支払い=現金
介護保険介護タクシーは、介護保険が使える運賃体系と現金扱いによる介護タクシーの運賃を使用することができます。
介護保険介護タクシー → お支払い=現金
介護保険介護タクシー → お支払い=介護保険一割負担
介護保険介護タクシーご利用料金の説明
例(片道)
居宅内にお迎え→車椅子誘導→介護タクシー乗車→病院→降車と車椅子誘導→病院の受付まで送り介護終了
お迎え料金+メーター料金が1,700円未満の場合
タクシー料金:1,700円-1,000円(介護保険)=700円
ご利用料金:タクシー料金700円+介護保険一割負担110円=810円
自己負担額=810円
お迎え料金+メーター料金が1,700円を超える場合
(例:2,500円の場合)
タクシー料金:2,500円(迎車+メーター)-1,000円(介護保険)=1,500円
ご利用料金:タクシー料金1,500円+介護保険一割負担110円=1,610円
自己負担額=1610円
介護保険介護タクシーは、介護タクシーの事業免許も含むということですから介護保険外の現金のご利用者も扱うことができるなどより幅広くご利用者を対象にしています。たこいち
2014/11/29最初の回答者である匿名さんに付け加えて説明します。
要介護者を特定旅客とする条件
要介護、要支援認定された利用者であれば、誰でも乗車できる訳ではありません。
介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合、もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う場合に限ります。
① 介護サービス事業者と運送需要者(複数の要介護者)との間で介護サービスの利用に関する契約が締結されていること
② 運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的を有していること
③①の契約の内容を証する書面が作成されていること
④運送需要者(複数の要介護者)は、要介護認定を受け、特定の市町村から介護報酬の支払を受け得る資格を有すること
⑤会員制により運送需要者(複数の要介護者)が特定されている場合であって、 介護サービス事業者の作成する会員リストなどにより、申請者が個々の運送需要者を明確に把握していると認められていること
緑ナンバー取らずに運賃請求したら、白タクで違法。と言っておられる方が居られますが、例外があります。
【ホームヘルパーの持込自動車などを使用して有償の介護輸送を行なう場合】
一般乗用旅客自動車運送事業の許可とは別に、道路運送法第78条に基づく自家用自動車有償運送の許可を受ける必要が有ります。
この許可申請手続きは、そのホームヘルパーと契約する介護事業者が行なうことになりますが、申請出来る車両数に制限は有りません。
許可を受けた場合、ホームヘルパー持込(又はホームヘルパーに車両使用権原付与)による自家用自動車(白ナンバー車両)で有償の介護輸送を行なうことが出来ます。また、一定の条件を満たすホームヘルパーは第二種自動車運転免許が不要です。
但し、注意すべき点は、「一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた介護事業者」と契約しているホームヘルパーでなければならないということと、利用者に対して事前に自家用自動車有償運送である旨を通知する義務が有る、ということです。
この許可基準も、以下のように許可基準が緩和されています。
(1)許可に当たり、地域協議会による協議が不要です。
(2)2年間無事故且つ免停処分無しの者であれば第一種自動車運転免許でOKです。
(3)ホームヘルパーが乗務する為、セダン型車両の使用が認められています。ぞねす
2014/11/25介護タクシーを利用するうえでの知識がなかったので大変勉強になりました!
以前介護タクシーの業者がたくさん倒産しているという記事を新聞で読みましたが、なんとなくその理由もわかったような気がしました。
ありがとうございました。陸奥雷
2014/11/24
>「介護保険介護タクシー」を利用すれば
>有資格者が来てくれるので、
>移乗他の目的地迄の介護を別の事業所に
>依頼しなくて良いってことですよね。
>介助等はしなくても問題ないのです。
>介護資格が無いのですから。
資格が無くて介護をしても、何の問題も無い。介護の仕事自体は、業務独占の資格じゃないから。介護保険での請求ができないだけの話。資格の有無以前に、訪問介護事業所じゃないんだけど。そもそも、金にならないからやる筈も無い。
①ドアtoドアだけの介助だけなら『通院等乗降介助』。
②ドアtoドア+離床等の介助があるなら、『身体介護』。
①の場合、程度によっては、(金にもならないのに)介護タクシーの運転手がやってくれる事も。この場合、訪問介護を利用する場合と比べたら、『通院等乗降介助』の100単位分掛からなくて済むのでお得。介護タクシーの場合、内容によっては有料。有料で利用するぐらいなら、介護保険で訪問介護による『身体介護』でお願いした方が安い。たこいち
2014/11/24読ませてもらった結果、ベッドから移乗させたい場合、「介護保険介護タクシー」を利用すれば有資格者が来てくれるので、移乗他の目的地迄の介護を別の事業所に依頼しなくて良いってことですよね。
移乗に問題ないけど、移動は車椅子の場合、「介護タクシー」で足りる。
歩行は問題ないけど、あまり歩くのは…って場合は一般のタクシーで足りる。
勉強になりました。
コンソメさんと匿名さんに私も感謝します。
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