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らっくん

79歳の父の件です
アルツハイマー型認知症の診断を受け
介護申請をしましたが 自立 認定でした。
同居していた 母は 2週間前に亡くなり独居となりました。
クルマで20分程の所に 相談者私の妹が住んでいて 見守りをしています。私は 遠方に住んでおります。
母がお世話になったケアマネさんに再申請を
相談したところ 朝晩の区別がつかなくなった方でさえ支援1 なので 父は無理だと思うと言われました。
私の住んでる所にとりあえず住民票を移し そこで 申請をしてみて 通ったら 住民票を元に戻す めんどうなことですが 今 父が住んでる所より 認定率は 高いようなので 考えてみたのですが 可能なことなのか 問題はないのか
どなたかアドバイスお願いします

みんなのコメント

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    • らっくん

      2018/11/19

      voBD7rdiさん
      アドバイスありがとうございます
      キーポイントは 主治医かもしれません
      主治医を替えることも視野に入れてみます

      • らっくん

        2018/11/19

        ふうさん
        アドバイスありがとうございます(^^)
        blog拝見させて頂きます

        • ゆじ

          2018/11/18

          他の方からのコメントがあるように、住所変更し、そちらで認定調査受けることは可能です。

          ご存じのとおり、調査に関する書類は二種類です。
          訪問調査員による認定調査書と、医師による主治医意見書です。
          また、調査項目は大きく分けて2つ、身体的な調査と、精神的な調査です。
          その中で身体的な不自由さは見て明らかなのですが、精神的ものはその場限りの聞き取りで行いますから、調査員がうまく聞き取れない場合は、調査に反映されないことがあります。
          特に4群と言われる認知症等に伴う問題行動の項目は、「ある」にチェックが入っても介護度(介護区分)が軽く出る傾向にあります。

          ご本人も同席されたご家族も「物忘れで困ったことありますか?」と訪問調査員に問われても、急には出てこないと思います。
          また、ご本人は、見ず知らずの人に質問され、緊張から少し、気分も高揚し、適度な刺激で、脳が普段より活性化しているでしょうから、普段答えられない質問もスラスラ答えてしまうなんていうことはよくある話です。

          ですから、普段からアルツハイマー型認知症に伴う、物忘れや問題となる行動を普段から観察し、メモにでも書き取め、整理し、ご家族から訪問調査員に話すことが得策です。

          そして、もう一つ重要なことは、もう一方の書類です。
          いわゆる医師が作成する「主治医意見書」です。
          平たく言うと、診断書みたいなものです。
          病名のアルツハイマー型認知症と記載されていて、心身状態や認知症の度合い、問題となる行動、医師が医学的見地から必要と考えるサービスなどを記入するものです。
          こちらの書類の内容が適当だと、「あぁ、認知症はあるけど、医師が見て問題となる行動は無いんだね」と、はじかれてしまいますから、担当いただく主治医にも認知症で困っている普段の様子をしっかり話しておく必要があります。そして、主治医意見書にもしっかり反映してもらってください。
          そうすれば、自立にはならないはずです。
          それでも自立と判定が出た場合は、主治医を変更するという手段もあります。ご検討ください。

          • 子牛

            2018/11/18

            こんにちは!
            現役のケアマネで、業務の傍ら市の委託を受けて認定調査員もしています。
            お父様の様子がはっきりわからないので何とも言えないのですが、まず再申請に関しては直接市役所に申し込みに行くか、近くの地域包括支援センターでも代行申請してくれるので、特にケアマネさんを通す必要はないですし、納得いくまで調査をお願いしてもいいと思います。

            住民票を変えても特に問題はないのですが、認定調査に関しては当たり前ですが、原則は全国で判断基準は同じですし、調査の為だけに住民票を移したところで、更新が来ればまたその市町村での調査になります。
            もし、住民票を質問者様のところのままでしたら、それはそれで要支援が出たときに少しややこしいですし(要介護なら大きく問題はありません)、住宅改修ができなかったりしますので、できれば今の住所地で再調査されることをおすすめします。

            認定調査は調査員によって結果が変わることも(あってはいけないですが)あるんですよね…。
            もしよろしければ、私のプロフィールにあるブログで、認定調査の内容や注意点について詳しく説明しているので、参考にしてみてください。

            どうぞお疲れの出ませんように☆

            • らっくん

              2018/11/17

              Power Coupleさん
              コメント有難うございます
              動画 と言う手 なるほど💡

              • Power Couple

                2018/11/17

                私の祖母も同様でした。区の調査の方々が来ると、急に緊張感を持って、普段できないことでもするようになり、要介護認定を受けるのが難しい時期がありました。ただ、朝晩の区別がつかないというのは、それなりのレベルの認定をされていてもおかしくないかと思われます。ただ、調査担当者の方も、面談の時の情報だけでは判断が難しいので、日常生活をビデオで撮るなりして、実際のところどうなのかというのをうまく伝えるのが良いかと思います。最近ではスマホの録画機能でもかなりの精度で撮れますので、特に出費となるようなこともないかと思います。

                • らっくん

                  2018/11/17

                  atumiさん ありがとうございます

                  父自身も言っていたのですが 出来ないこと あっても 出来ないとは 言わないって…💦

                  困ってる事の箇条書き やってみます

                  • atsumi

                    2018/11/17

                    独居のお父様、認知症があっても自立認定ですか。
                    心配ですね。
                    住民票を移す云々のことはよくわからないのですが
                    もし再申請をされるなら、、

                    我が家の場合もそうでしたが
                    高齢者は普段できないことやしていないことでも
                    他人の前ではいいところを見せようと張り切ってしまいます。
                    地面に頭がつきそうなほど腰が曲がっている義母が
                    調査のときにはシャキーンとまっすぐ立っていましたから。
                    そして「なんでも自分でできる」と言い張ります。

                    なので私は調査の前に
                    普段家族が困っていることなどを箇条書きにして認定調査員だけではなく
                    意見書を書いていただく主治医に毎回渡して
                    読んでもらっていました。

                    家庭での様子など主治医はわからないですからね。
                    認定の際、主治医の意見は大きいと聞いたことがあります。
                    再申請される際には参考になさってください。
                    良い方向に話が進みますように。。

                    • らっくん

                      2018/11/16

                      コメント有難うございます
                      包括センターにまずは出向いて 相談してみます

                      • わたそん

                        2018/11/16

                        認定を受けるために住民票を
                        移すのは可能です、認定は
                        住民票がある市町村が窓口ですので
                        ただし介護認定を受けて受給資格を
                        得た場合は14日以内に転入先に
                        受給資格者証を提出が義務付けられ
                        14日を超えると介護認定を
                        受け直しになります

                        アルツハイマー型認知症の
                        診断があって支援じゃなく自立は
                        判定が不可解ですね、認知症は
                        認知機能が低下し日常生活に
                        支障を来している

                        つまり日常生活を送るために
                        介助が必要な状態になります
                        介護認定はケアマネジャーによって
                        対話を重視する人と立位や歩行距離
                        臥床離床などを重視する人がいます

                        ひとまず住民票を移す前に
                        違うケアマネジャーさんを
                        包括センターに紹介してもらい
                        介護認定を受けてみたらいかがでしょう
                        その結果を見て、認定結果について
                        包括センターと相談の上住民票の
                        手続きをすれば良いかと思います

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