グループホームに入っている認知症の祖父のことで相談です。
先日入居者同士で喧嘩になってしまい、相手の方に怪我をさせてしまったそうです。
相手が転倒したところ机の角に当たってしまい何針か縫ったそうです。
治療費の請求などが来ています。
それは仕方ないと思いますし、相手の方に申し訳ないとも思います。
ですが管理者の責任はないのかなとちょっと不満です、、
全部祖父の責任になるのでしょうか?
みんなのコメント
0件たこいち
2014/11/7猿すべりさんや2人の匿名さんの仰る意見に賛成です。
最初の匿名さんが述べるように当事者にしか判らないですが、基本的に安全配慮義務は被害者側が納得できない場合、介護施設の代表に対して言うべきことですし、被害に遭われたと主張する側からすれば、加害者に賠償を施設には安全配慮義務を問えます。
別の匿名さんの仰るとおり介護施設で加入している賠償責任保険は、同施設で働く介護職員に起因する損害賠償に対する保険ですから、非を認められるなら全て丸く納めませんと施設から退去させられたうえに新たなに希望する施設から入所を拒否される正当な事由になってしまいます。CHINO
2014/11/7先日の事ですよね、施設から状況説明は無かったですか?
それを聞いて、ご家族はどう判断しますか?
普段のおじい様の様子はどうですか?
ご家族は面会時に記録とかを読んだり、他の入居者との関係を聴いたりしていましたか?
これらをしていないとすると、反論しても弱いと思います。
額にもよりますが、払ってしまうのが大人の対応です。
他の施設に行っても、施設間の引き継ぎはありますから、怪我をさせた事は伝わります。
施設によっては入居を拒否する場合もあります。
再発防止対策を施設側とよく話し合って下さい。
丸投げをすると、再発時に味方がいなくなります。
たこいち
2014/11/7介護事業者が加入している賠償責任保険は、介護職員が入所者や利用者に対して誤って介護中の事故(転倒、落下、転落、誤飲等)によりケガを負わせたり、私物(入歯・眼鏡・補聴器等)に損害を与えたりしたことによる賠償責任を負った場合に補償が可能な保険です。
もちろん特約追加している施設もあることでしょうが、最初の匿名さんが仰る通り安全配慮義務で施設と交渉された方が良いでしょう。
ただ、施設から退去を求められることは、考慮してください。陸奥雷
2014/11/7
>管理者の責任はないのかな
①『すべき対策』をしていなかったなら責任あり。
②『すべき対策』をしていたが起きてしまったなら責任なし。
③『すべき対策』をしようにも、そんな事は不可能ならば責任なし。
>全部祖父の責任になるのでしょうか?
認知症の程度によっては、責任能力無しとみなされるかも。その場合は、損害は施設で入っている損害保険での保障。たこいち
2014/11/6最初の匿名投稿者です。
工場に請負や派遣で働いてる方は聞いたことがあると思いますが無過失責任と言うのもあります。
介護施設が当てはまるのか?と言われますとわかりませんが、参考迄に
損害の発生について加害者の過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わせることいいます。
過失責任は近代法の大原則でありますが、大企業が巨額の利益を収めながら危険な事業を遂行する場合、過失の有無にかかわらずこれに賠償責任を負わせるのが公平の原則にかなうという観点から、無過失責任の思想が発展しました。
消費者保護の立場から、企業側に故意や明らかな過失がなくても、製品や商品の使用によって消費者が被った損害に対しては企業が責任を負うとする考え方です。
この考え方では、たとえ訴える側でその責任を立証できなくても、訴えられた企業は無過失について立証しなければならず、その立証が困難な場合が多いのが企業にとって不利なものになっています。
ソーシャル・マーケティングの見地からこの考え方の支持者がふえているので、企業側の商品検査などの完全な実施が必要となっています。
同義語には製造物責任があります。たこいち
2014/11/6詳細は当事者にしか判りまんので、はっきり「こうだ」とは言えませんが、参考迄に書込みさせていただきます。
まず、ケガをした入居者は、ケガをさせた入居者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をしていくことが考えられます(民法709条)。ただし、ケガをさせた入居者が、自分の行為の是非善悪を判断する能力のない者であった場合には、ケガをさせた本人は、ケガをさせたことによる責任を負いません。
この場合に誰も責任を負わないとするのでは、ケガをした入居者を救済することができません。
そこで、法律上は、ケガをさせた入居者を、親族や成年後見人等の監督者に代わって監督している(民法714条2項)介護事業者が責任を負うことになります。また、介護事業者が、入居者との契約上、入居者の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っていると認められ、入居者同士の諍いの発生を予測でき場合、かかる諍いを事前に防止できたにもかかわらず、何らの措置も講じないなど事前の防止を怠ったと認められるような場合には、事業者は、事業者自身の安全配慮義務違反(債務不履行)による損害賠償責任を負います。
もうちょっと、分かり易く申しますと
入居者が、他の入居者にケガをさせてしまった場合、入居者間に契約関係はありませんから、ケガをさせた入居者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
不法行為に基づく損害賠償責任とは、不注意でまたは故意でした行為によって他人にケガなどの損害を発生させた場合に、その損害を賠償する義務を意味します。これが民法709条です。
この不法行為責任は、加害者が、自分の行為の結果の是非善悪を判断することのできる能力があるにもかかわらず、その結果を避けなかったことに対する責任を問うものですので、加害者に自己の行為の結果の是非善悪を判断する能力が備わっていない場合には、これを問うことができません。
したがって、加害者が重度の認知症で判断能力に欠けると判断される場合には、入居者自身が責任を負うことはないのです。
もちろん加害者の親族が賠償を負うことに変わりませんが、施設側も責任を逃れることはできません。
施設側が落ち度が無いことを証明出来れば、責任を問われないことも稀にありますが…
安全配慮義務違反
事業主(本件の場合、介護事業者)は、通常、契約上の責任としてサービスの提供にあたり、契約者の生命、身体の安全に配慮すべき義務を負っています。
事故の発生を予見することが可能であり、事故の発生を回避することができたのに、何ら防止策を講じることがなかったような場合には、安全配慮義務に違反したといえます。
そして、安全配慮義務に違反したか否かは、事故発生までの入居者の行動傾向や体格、性格などさまざまな具体的事情を考慮して判断されます。
①介護職員の注意にもかかわらず、男性入居者が、2度3度と同様の行為に及んだ。
②介護職員の説得に応じず、その後も継続して同様の行為をすることは十分に予測可能であった。
③男性入居者は日頃から暴力的で、事故(事件)に至ることは容易に予見可能であった。
④事故の発生を容易に予見することができたにもかかわらず、介護事業者は、男性入居者を単に説得したに過ぎなかった。など、必要な措置を講じなかった点をもって、介護事業者の安全配慮義務違反が認定されます。
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