介護タクシーってどういうものでしょうか?
車いすや寝たきりでも利用できるタクシーというイメージなのですが、以前ふつうのタクシーぐらいの大きさの介護タクシーを見かけたので、どういう定義なのかきになりました。
また、普通のタクシーよりも料金は高いのでしょうか?
みんなのコメント
0件たこいち
2018/1/25タクシーと一緒ですね。
民間救急の場合は、片道料金ではなく
営業所を出て帰ってくるまでの料金なので高くなります。
それだけ医療ニーズ高い方の輸送はコストがかかるということです。救急車一回の出動にかかるコストは45000円です。これがすべて税金より賄われています。それ比べたら20000円でもコスト的には半分ですけどね。たこいち
2017/12/20本当に高いです。タクシーの車庫からの値段でびっくりしました
たこいち
2015/5/15ケアマネさんなどがよく言っているのは、もっと介護の知識と技術を磨いてほしいとよく聴きます。
元々介護職だった人や介護福祉士まで頑張って取得している方は、何ら問題もないし安心して任せられるけど、ヘルパーなどの講習を行っただけで、介護の実務経験のない人は本当に使えないよね。
と愚痴っています。
介護保険適用の介護タクシーのご利用にあたっては、必ずサービス担当者会議で検討し、利用が必要な理由を介護サービス計画に記載しなければなりません。その後、介護サービス計画に基づき、介護タクシーを利用することができます。
医療・福祉関係者の方に無頓着な方も居られます。
それと、保険の適用となると自由にあちこち行けません。
あくまでも通院通所と乗降介助のみに適用となります。
良く勘違いされるのは、入退院については適用外に成ります。
ましてや、一般の利用者などは理解がし難いと思いますので、契約もなく保険適用に成ると勘違いされている方がほとんどです。
紛らわしい、広告まがいの案内などを平気で行い、実際にふたを開けてみると使えませんという事です。
営業的な案内も結構ですが、それに対する説明責任を果たさなければ、利用者は二度と使いたくはない事でしょう。たこいち
2015/2/20ヘルパー2級は持っているが、ほとんど介護の実務経験のない方がほとんどです。
ですので、業者により極端なばらつきがあり、基本的に乗降介助や移乗または移動介助しか出来ないのが現状です。
利用者に対して、介護的に色んな要望に応えれる業者は少なく、介護の心得が皆無に等しい様です。
極端な話、車両に乗せて発着できればよし、という安易な考えの方が多く、介護保険の適用になろうがなるまいが、介護というものに対しての基本的な心構えがなって無い様な感じです。
事実、幾ら介護輸送業務をしたところで、介護の実務経験にならないですし、厚労省自体も介護の仕事とは認めていないようです。
あくまでも、国土交通省の管轄で、輸送業の分類にしかならないです。
今後、介護の仕事だと認められたいならば、介護輸送業者が介護福祉士の資格の取得を目指して、介護福祉士有資格者の比率が高くなれば、厚生労働省も介護の仕事と認めざるを得なくなります。
出来ればここまで頑張って頂きたいと思いますが、どうなのでしょうか。たこいち
2014/12/21介護保険介護タクシーは、公共の保険である介護保険を使用する介護タクシーです。
介護保険介護タクシーは、福祉の連携の輪の中での営業となりますので、チラシまきはしません。
介護保険介護タクシーは、直接ご利用者を確保するための営業(チラシまき)はしない代わりに、ソーシャルワーカー及びケースワーカーやケアマネージャーを相手にするので、プロの介護知識が必要とされます。
介護保険が適用されるのでその分【移送料=運賃】を低く設定でき利用者負担を減らすことができるのも介護保険適用の介護保険介護タクシーの特徴です。
介護タクシーを利用するご利用者には制限があり、公共の交通機関(バス・タクシー・電車等)を「単独ではご利用できない人」が介護タクシーをご利用することができます。
高齢者や障害者等介護保険を利用している方又は障害の認定を受けている方に限られます。
介護保険を使用することで、ご利用者は10割分のうち、一割を支払うことでこのサービスを利用することができます。
後の9割は国保連という国の組織が事業者に銀行振り込みなどでお支払いになります。
介護保険介護タクシーは、都道府県/事業所(法人)で料金が違います。
過去に無料で行なった事業社に当時の運輸省が指導を行ない最終的に最大50%引きまでの範囲での料金設定を認められた経緯があるためです。
介護保険介護タクシー → 介護保険一割負担
介護保険介護タクシー → 現金タクシー料金
介護タクシー → 現金タクシー料金
これが介護保険介護タクシーの料金のしくみです。
この介護保険は、日本中全国どこでも使用することができます。
つまり、ご利用者は10分の1の安い料金で全国どこでもサービスを受けることができます。
『介護保険タクシーのサービス内容(通院の送迎等)』
介護保険タクシーの対象となるご利用者には、要介護度1~5の方で、歩行介助の方や寝たきりの方がいます。
歩ける方には、歩行介助を行いながら、病院までの送迎の支援を行い、要介護度及び身体状態に応じ、適切な介助を行いながら病院の送迎を支援。
介護保険介護タクシーの提供するサービスの内容は、ベッドからベッドまでが基本的なサービスになります。
ベッドtoベッドの内容としては、トイレ介助やベッドでの更衣介助やベッドから車いす移乗介助・階段介助・車いす移動介助・乗車介助などを含む一連の介助(乗降介助)が行われます。
病院などの目的地に到着したら、降車介助して車いすを病院職員又は、診察室、ベッドまで介助します。
例
歩くことが困難な方で、自宅のベッドで寝ているご利用者を病院まで送迎する場合、ベッドでの着替え等の衣類着脱等の介護をします。
ベッドから車いすに移乗して車いすに乗ったままご自宅から福祉車両まで移動→エレベーターのない公団や県営団地等の場合は、階段の介助を行う。
例1(病院まで片道利用)
居宅内までお迎え → 車椅子誘導(移乗) → 介護タクシーで病院へ → 介護タクシーから降車/車椅子誘導 → 病院の受付まで(介護終了)/病院スタッフ又は、付き添い家族に引き継ぎ(必要が認められる場合、診察台/ストレッチャーへの移乗。
介護輸送サービス料金(基本料金は事業所/都道府県により違う)
お迎え料金+メーター料金が1,700円未満の場合
タクシー料金:1,700円-1,000円(介護保険)=700円
ご利用料金:タクシー料金700円+介護保険一割負担110円=810円
お迎え料金+メーター料金が1,700円を超える場合
(例:2,500円の場合)
タクシー料金:2,500円(迎車+メーター)-1,000円(介護保険)=1,500円
ご利用料金:タクシー料金1,500円+介護保険一割負担110円=1,610円
例2
『介護タクシーの場合』
負担料820円= 移送料820円
家(ご利用者は、玄関前で待っている)から病院までの移送料で820円、負担料は820円となります。
介護タクシーの提供するサービスは、ほとんどが運賃メーターの部分が大半を占めます。
乗降介助はほとんどなくドアtoドアになります。
車椅子のご利用者でも、家族の方達が介助を受け持ち玄関で待っているのが特徴です。
目的地についたら病院側が介助を受け持つか、家族の方が介助する。
難しい介助については、ほとんどサービスが提供されていない。
介護タクシーは、チラシまき等でご利用者を探します。
『介護保険適用の介護タクシーの場合』
負担料2,246円= 移送料820円+通院等乗降介助1,126円+各種オプション300円(車椅子/ストレッチャー貸出しなど)
家(例えばベッド)から病院までの移送料820円、通院等乗降介助で1,126円、車椅子の貸出で300円の場合、負担料が本来は2,246円となります。
ここで通院等乗降介助の1,126円に介護保険が適用され、利用者の負担が1割負担となり113円の負担となります。
つまり
移送料820円+通院等乗降介助113円+各種オプション300円=負担料1,123円。これが介護保険適用の仕組みです。
【実際には事業所は、介護保険が適用されているので、移送料(運賃)を低く設定している事が多くみられます。】
介護保険が適用されるのでその分移送料を低く設定し利用者負担を減らすことができるのも介護保険適用の介護保険介護タクシーの特徴です。
介護保険介護タクシーは、介護保険を使用することができるのはもちろんのこと、介護タクシーの事業免許も含みます。
介護保険介護タクシーの定義としましては、福祉自動車を使用して、介護保険の要介護及び要支援の認定を受けている者(法人)。
『介護保険介護タクシー利用資格』
介護保険法の要介護認定1~5の方が利用できます。
要支援の方はご利用になれません。
『介護保険適用条件』
① 治療の為の病院、診療所の通院。
② 役所への書類申請、届出。
③ 銀行(預金の引き出し)・社会保険事務所など公的機関。
④ 今後受ける予定のサービスを選択するための通所介護、介護保険施設の見学。
⑤ 選挙(不在者投票含む)。
⑥ 通所・入所の見学
観光や買い物・病院や施設の入院・一時退院や転院等には介護保険を使用することができません。
趣味に関わる外出、御見舞い、理容室/美容室、お墓参りなど、詳細は介護保険介護タクシー事業所へ。
この場合、介護タクシーを利用して現金に因る支払(タクシー料金)をする。
『利用の基本手順』
① まず担当のケアマネさんに利用をご相談。
② ケアマネさんが介護保険タクシーの利用を利用を希望する要介護者ケアプランの中に作成。
③ ケアマネさんが最寄りの介護保険介護タクシーに依頼。
④ 法人が利用者(要介護者)と訪問介護契約書を結ぶ。
⑤ 介護保険タクシー利用開始。
『要介護者を特定旅客とする条件』
要介護、要支援認定された利用者であれば、誰でも乗車できる訳ではありません。
介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合、もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う場合に限ります。
① 介護サービス事業者と運送需要者(複数の要介護者)との間で介護サービスの利用に関する契約が締結されていること
② 運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的を有していること
③①の契約の内容を証する書面が作成されていること
④運送需要者(複数の要介護者)は、要介護認定を受け、特定の市町村から介護報酬の支払を受け得る資格を有すること
⑤会員制により運送需要者(複数の要介護者)が特定されている場合であって、
介護サービス事業者の作成する会員リストなどにより、申請者が個々の運送需要者を明確に把握していると認められていること
『白ナンバーでの有償輸送について』
介護職員初任者研修修了者(ホームヘルパー)の「持込自動車」などを使用して「有償の介護輸送」を行なう場合。
一般乗用旅客自動車運送事業の許可とは別に、道路運送法第78条に基づく自家用自動車有償運送の許可を受ける必要が有ります。
この許可申請手続きは、その介護職員初任者研修修了者(ホームヘルパー)と契約する介護事業者が行なうことになりますが、申請出来る車両数に制限は有りません。
許可を受けた場合、介護職員(ホームヘルパー)持込(又はホームヘルパーに車両使用権原付与)による【自家用自動車(白ナンバー車両)】で有償の介護輸送を行なうことが出来ます。また、一定の条件を満たすホームヘルパーは【第二種自動車運転免許が不要】です。
但し、「一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた介護事業者」と契約している介護職員(ホームヘルパー)でなければならない。
利用者に対して事前に自家用自動車有償運送である旨を通知する義務がある。この許可基準も、以下のように許可基準が緩和されています。
(1)許可に当たり、地域協議会による協議が不要です。
(2)2年間無事故且つ免停処分無しの者であれば第一種自動車運転免許で問題無ありません。
(3)介護職員(ホームヘルパー)が乗務する為、セダン型車両の使用も認められています。
『介護保険介護タクシーと介護タクシーの違い、また、介護保険介護タクシーのメリット』
介護保険タクシーは介護保険を利用して利用者を病院等に送迎するサービスを提供できる免許と、全額現金扱いのケア輸送サービスの免許を取得して行います。
つまり、介護保険タクシーは介護保険を利用できる点と介護タクシーも含む、できるといういわば特別免許のようなものです。
介護保険事業として位置づけられるため、法人格と二種免許、ヘルパー2級以上の資格が必要になりますが、介護保険適用により10分の1で利用できるなど利用者側の「できるだけ安く」というニーズに応えることができ、法人格を取得しますので、個人と違って信用度が格段と違う点となります。
さらに、役所やケアマネージャーといった介護のプロを介することで、ご利用者から「顔が見える」ので、信用ができます。
一方で介護タクシーは、ケア輸送サービスであり二種免許のみの申請で簡単に申請や事業を行うという容易さはありますが、介護保険を利用できないのでご利用者は全額現金支払いとなり、もっと安く利用したいというご利用者のニーズにはほど遠いことも事実のようです。
個人事業ということで信用度の問題や事業の発展性にも限界があるといえます。
『介護保険介護タクシーの運賃無料は駄目!』
運賃無料は道路運送法違反―。介護タクシーに対する、こんな運輸省の指導が波紋を広げています。
「法は法」と建前を振りかざす行政に対し、介護保険介護タクシー事業者は利用者の声を背景にサービス継続の姿勢を崩さず、抗戦の構えです。
「介護現場の実態を無視した指導」として、反対意見書を可決する自治体も出てきました。
こうした情勢に、運輸省は割引運賃を示唆するなど軟化の姿勢をみせていますが、いまだ解決の糸口は見つかっていなません。
介護保険介護タクシーは、介護保険制度に基づき、訪問介護事業者に指定された事業者が要介護認定者を対象に実施するサービス。
開始当初は、正規の走行運賃と介護報酬の一割を本人負担としたため、割高感は否めず、利用者は頭打ち状態でした。
サービスの見直しを検討していた福岡県のタクシー業者が走行運賃を無料にする「ノーメーター・サービス」を導入。
県内でもこのノウハウを取り入れた無料運賃の介護タクシーが登場しました。
そこに「待った」をかけたのが当時の運輸省。
四国運輸局は「道路運送法に抵触、走行中の運賃を徴収すべき」と、このサービスを実施している県内3事業所に対して運賃を取るよう指導。
しかし、タクシー事業者は「利用者に喜ばれている」とした姿勢を崩さず、サービスを続行、行政側と真っ向から対立した。
当時、福岡県山田市議会はこの問題を取り上げ、「介護現場を無視した指導」として反対意見書も可決しました。
運輸省は、無料化を認めない代わりに割引運賃を導入する方針を固め、九州運輸局は福岡県のタクシー業者に「5割引」という妥協案を示すにいたりました。
県内の事業者は、この方針を一定の前進と認めながらも、利用者負担を考えると簡単には受け入れないと、今も従来の姿勢は崩していません。
最後に介護タクシーというのは正式名称ではなく、略称です。
正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定又は患者等輸送事業限定)といいます。
福祉専用自動車を使用している以外はただのタクシーです。日本で最初に介護タクシーを始めた人は、九州の「メディス」の社長で木原圭介氏です。
介護タクシーの名付け親でもあります。
その後の介護保険適用条件で、特定旅客自動車運送事業を介護保険介護タクシー。
一般乗用旅客自動車運送事業を介護タクシー。たこいち
2014/7/8介護輸送の種類
●訪問介護事業所等が、乗降介助等の輸送を行う場合は運輸局の旅客運送事業許可が必要です。又、この許可のない事業所は乗降介助の介護報酬の請求ができなくなりました。
(障害者総合支援サービス事業所も同様)
●施設介護事業所が行なう要介護者等の送迎輸送については自家用輸送であることを明確化するとともに輸送の安全確保・向上の観点から運行管理体制の確保か許可を受けた旅客運送 事業者への輸送の外部委託等を促進する。
国土交通省自動車交通部(近畿運輸局)
〈4条〉一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可
※ほとんどの介護タクシーはこの許可です。
二種免許所持者の運転で事業所の車(緑または黒ナンバー)を使って介護保険・障害者自立支援制度とは関係なく自由な目的で歩行困難な方を輸送できます。また介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等のケアプラン等による訪問介護サービスと連続して行われる輸送が有償で出来ます。
〈43条〉特定旅客自動車運送事業許可
二種免許所持者の運転で事業所の車(緑または黒ナンバー)を使って介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等のケアプラン等による訪問介護サービスと連続して行われる輸送が有償で出来ます。
〈78条〉自家用自動車有償運送事業許可
4条または43条の許可を取得された事業者のみ申請できます。
訪問介護員(一種免許所持者)の運転で事業所の車や訪問介護員の自家用車(白または黄ナンバー)を使って介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等のケアプラン等による訪問介護サービス等と連続して行われる輸送が有償で出来ます。また、乗降介助・身体介護が介護報酬の対象となります
〈79条〉NPO・社会福祉法人等による福祉有償運送
管轄の運輸支局輸送課へお問合せ下さい。
二種免許所持者の運転で事業所の車(緑または黒ナンバー)を使って介護保険・障害者自立支援制度とは関係なく自由な目的で歩行困難な方を輸送できます。
また介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等のケアプラン等による訪問介護サービスと連続して行われる輸送が有償で出来ます。たこいち
2014/6/6介護タクシーとは、車イスやストレッチャーごとご利用できるタクシーで、公共交通機関のご利用に不安をお持ちの方を対象に、どのような目的にもご利用可能な完全予約制のタクシーです。
ドライバーは、運輸局の事業許可を取得し、各種の介護サービス訓練(初任者研修等)を受けたプロドライバーです。
高齢者、障害者、体の不自由な方などが主なご利用者です。
しかし、骨折や体調不良等で一時的にでも身体が不自由な方など、公共交通機関の利用が困難な方のご利用は可能です。車椅子やストレッチャーなどに乗ったまま利用できるように、車両にリフトやスロープ等を取り付けたタクシーです。
タクシーの運賃は、自動認可制(上限運賃制)と呼ばれているもので、車の大きさ(普通、大型、特大)と営業地域によって国によって決められています。
ただし、福祉タクシー・介護タクシーについては、特別に軽自動車の使用が認められている為、普通車の運賃を下回っても認められます。
更に介護保険適用型の介護タクシーでは、運賃の一部を介護保険給付から充当しているという判断があるため、普通のタクシーに比べてかなり安く設定できる場合があります。
大雑把な運賃計算は 初乗り運賃+実車運賃+加算料金 となるようです。詳細は介護タクシー運営会社へお問い合わせください。
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- たこいち
父は要介護3、車いす、透析中です。 若いころからアルコール依存症で、飲むと暴言等家族への精神的暴力が絶えなかったのですが、体調も悪くなり止めていたのに、1年ほど前からまたアルコールを飲み始めました。 本人いわく、主治医が飲んでもいいと言ったそうです。(作り話でした。) 母は、父が酒を買ってこいと言うと逆らえず買い与えていました。 怖くて拒否できないとのことで、完全に共依存状態。 案の定、暴言奇行はひどくなり、しまいには酔いつぶれて糞尿垂れ流しになり(飲まなければ排泄は自分でできます)、2週間の約束で病院に入れてもらいました。 そろそろ転院をしなければいけないのですが、本人が自宅に帰ると言って聞きません。 物取られ妄想、母への異常なまでのやきもちからくる嫌がらせ、一晩中母を寝かさない等の行為もあり、母は完全に参ってしまいました。 とにかく人を攻撃し、おとしめる性格なため(アルコール依存の影響?)在宅介護時もデイサービスやショートステイも利用できず、病院でも周りがうるさいと勝手に個室に入り、挙句には母が財産を取ると言ってキャッシュカードも取り上げています。 個室代金はすでに20万円。 ようやく転院先が見つかったのですが、毎日自宅に帰る帰ると騒ぐ父を説得するように、と言われどういえば分かってもらえるか途方に暮れています。 母が体調悪いから無理といっても一人で生活するといって聞きません。 何一つ自分ではできません、どうせ酒を飲みたいだけです。 俺の家でのうのうとしている母が憎い、心中してやる、自殺したいとも言ったりします。 私は結婚と同時に家を出、夫と子ども2人。今はパートながらも仕事を持っていて、様子を見にいくにしても週1、2が限界です。私は小さいころから父に散々の精神的虐待を受けて育ったため、愛情は全くなく、顔を見ると動悸やめまい、吐き気が出てしまい、いつも逃げるように帰っていました。その点も母が一人で介護を抱える原因となっており、娘としては心苦しく思いながらも甘えていました。申し訳ないと思っています。できうる限りの金銭的援助はするつもりです。 その母はもう父の顔を見るもの嫌と言い、完全にストライキ。 前置きが長くなりましたが、説得の方法を考えあぐねています。 ①家に帰るとお酒を飲むから帰せない(母が与えてしまうから) ②自宅に帰るにはまだまだリハビリが必要 このくらいしか思い浮かびません。 包括センターや保健所にも協力を要請しましたし、地域の民生委員さんも相談に乗ってくれていますが、まずは私が説得を試みることになります。 当人は病識が全くないためアルコール依存は認めないでしょう。 精神科への入院も考えましたが、透析があるため難しいようです。 有料老人ホームは、病院よりも本人の拒否感が強いように思います。 自分は老人でも認知症でない、頭がよくカッコよく、モテる、と本気で思っており、周りがちやほやして当たり前、しないやつが悪い、という思考回路です。 どうか知恵をお貸しください。
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