親がある一人の子供Aのみに全財産を生前贈与した、又は子供AとBに大格差のある生前贈与をしたとします。
Bは親に対し、生前贈与をせず、施設入居費として遣う様に提案。
Aに贈与したところで優しくされる訳もなく、要介護になれば捨てられると忠告したにも関わらず親は生前贈与を行いました。
いざ施設入居になると、年金だけでは足りず不足分の援助をBに望んでいます。
B夫婦は30数年間親の身の回りの事をし、施設入居前は自宅介護をしていました。
A夫婦は親に金品を集り気ままな生活をしていました。(現在もです)
生前贈与を全て若しくは殆ど自分の物にしたAに介護費の不足分の援助をして貰う事は可能でしょうか。
みんなのコメント
0件たこいち
2016/9/20生半可な知識レベルで、答えるべきでは無い。
それだけ微妙な問題でもある。
知弱な意見は害を及ぼしかねない。たこいち
2016/9/20↓だから弁護士つけろっていわれてるんじゃないですかね。
たこいち
2016/9/19遺留分減殺請求権を行使するかどうかは個々の遺留分権利者の自由に委ねられています。その意味では、遺留分を放棄することも個人の自由の領域に属するかにみえます。
しかし遺留分放棄を無制限に許すと、被相続人や他の共同相続人らの圧迫により遺留分権利者が遺留分権をあらかじめ放棄するように強要されるおそれがあります。
そこで、遺留分の放棄制度が濫用されないように、相続開始前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要とされています。
ここまで明確に答えないと、あらぬ誤解が生じます。たこいち
2016/9/19遺留分放棄は制度ではありません。また、悪用される恐れがあるため、本人から家庭裁判所へ申し立てをして承認されなければならず、承認されてもその後事情が変わった場合破棄されることがあります。
たこいち
2016/9/18遺言書によって、特定の相続人に財産を相続させないとすることはできますが、
相続放棄をさせるといった内容の遺言書を作成したとしても、相続人には「遺留分」という権利で一定の相続分は守られているため、完全に相続放棄させることはできない。
「遺留分」とは、相続によって遺された家族が生活に支障をきたさないように一定の相続人に対して保障をしてくれる最低限の相続割合として法律で定められているものです。
生前にできる対策として、遺留分の放棄という制度があります。たこいち
2016/9/18生前贈与は、長期に渡り少しづつ贈与を行う事で節税が可能となります。
たこいち
2016/9/18生前贈与には多額の贈与税がかかります。
また、生前に相続の放棄はできません。
生前贈与したことが明らかである証拠があれば、相続分からその分を差し引くことができます。
親の介護の責任は実子に等しくかかってくるので、介護費を負担させることは可能です。
詳しくは弁護士など専門家に相談されたほうがいいでしょう。
うちは10年もめたあと、結局弁護士さんに依頼して調停しました。たこいち
2016/9/18>子供Aのみに全財産を生前贈与した
Aの自由にできるお金となるので、援助するかどうかは、A次第となる。
また、一括贈与では節税が出来ずに多額の税金が掛かる可能性がある。
それと基本的に、ABともに相続権があるので、片一方に贈与する事はその時点で家族間の紛争になり、民事訴訟問題にまで発展する可能性が高い。
Bが相続放棄をすれば別だが、何の同意も無しに行う事は紛争の火種となる。たこいち
2016/9/17弁護士に相談する経済的な余裕がなければ?このような法的な相談は法テラスにした方が確実だと思います。
又はラジオのテレホン人生相談とか、お住まいの市役所に巡回してくる困りごと悩み事相談の巡回があれば尋ねてみるなど。
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