私の父は4年前に介護度2と診断され、3年前には認知症になりました。
私は父と2人暮らしで3年在宅で介護していましたが、1年ほど前から体調ががくっと悪くなり私ひとりでは介護できなくなり現在は特養に入っています。
兄家族は元々同じ県内に住んでいるにも関わらずほとんど連絡もなく、顔なんてここ7年ほど見ていません。
父が悪くなったことを知らせても、「まあ頑張ってくれ」と言って電話を切られました。
父も自分が死んでも兄には財産は一銭もやらん、とよく言っていました。
しかし、最近父が本格的に悪くなってきたことを知った途端、兄から連絡がありました。
「おやじが死んだら土地も財産も仲良く半分づつにしよう」と。
それを聞いて本当に腹が立って、こいつらには絶対何もやりたくない、と決心しました。
まるで父の死ぬのをワクワクと待っているかのような口ぶりでした。
しかし、父は遺書などは残していません。
今はペンをやっと持てるぐらいの状態です。
今からでも兄たちに遺産が渡らないように手立てはできるのでしょうか?
後見人制度などを使えばよいのでしょうか?
みんなのコメント
0件たこいち
2017/12/22大変ですが、良くある事みたいです。遺言書を公証人役場で作れると良いのですが、認知症と診断されていると難しいかもしれません。まず、公証人役場でご相談すると良いかもしれません。頑張ってください。
たこいち
2017/7/8遺留分があるから。父に遺言を書いてもらい公正証書を作り
理由を遺言に書く 父が。たこいち
2015/1/2自分の魂を悪魔に渡して遺産相続争いをして憎い兄に渡さないように出来たとしても貴方に良心というものもある限り永遠に苦しみ続ける事をも覚悟して下さい。
お金の奴隷になって良心をなくす事非常に苦しいことです。
うちの兄弟は仲も良くないし悪くもない。
親に遺産はなく、自分にも何にもない私が親を見なければならなくなるでしょう。
出来れば逃げたいほど不安で苦痛なことばかりです。
財産があれば親を見ている者に少し多くやりたいと思ってはいるけど価値のない田舎の土地と家のほかありません。
金は使い方を誤ると人を狂わせてしまいます。
たこいち
2015/1/2親の財産は等しく兄弟で分割という事が法的に決まっているけど
遺言書あるなしでも違ってきます。
弱った親から厄介さを感じて離れてゆく兄弟などに分け前は渡したくないのが感情というものだけど、骨肉の争いも非常に見苦しいので穏便にやって下さい。
遺産が渡らないような方法などないと思います。
基本的に法律は変えられません。たこいち
2014/8/25私も同じ様な悩みです。余命あと僅かの母の遺産をねらう弟夫婦が母の弟思う気持ちを利用して一人娘の私に暴力をふるい、わたしから殴ってきたからと嘘をつき、私を遠ざからせその間に根回しをしてます。長年私たち家族に迷惑掛けたのに。あいつらから死ねばいいのに。今日は母に私が金目当てで介護してると言われました。弁護士にも相談したけど、うちの場合、わが子より迷惑掛けた暴力弟の方が大事な母を丸めたおじ夫婦の勝ちで法的には無力だと言われました。
たこいち
2014/7/16裁判とか、後見人制度とか、やめたほうが良いですよ。
法律に頼ると、損?をします。公平・公正にという法律が強いです。
実際本当にお金持ちで、不動産やら何やら、たくさん持っているとなると、そうは行かないと思いますが・・・
遺産相続の手続きをしない家は、よくありますし、銀行に『死亡届』を出さずに、残金が無くなるまでキャッシュコーナーで引き出すことも可能です。
今のうちに、動かせるものは、少しずつワタナベさんの口座に移すことも、もちろん可能です。後見人制度をはじめてしまうと、それは逆に難しくなります。お父様の資産を自由に使えなくなるのです。後見人が、勝手にお父様の財産を使ったり処分したりすると、罰せられたりもします。
なので、ワタナベさんは、法にのっとらず、こっそり、ちゃっかり、少しずつ、介護報酬としてでも、必要経費としてでも、自分の口座に移していけば、あとで、仮に半々となった場合も、すこしはお得になるのでは?たこいち
2014/7/14無いものは渡せないから、財産は全て処分しいっそ使ちゃへばいい。
裁判で支払いを命じられても支払う意思さえ示せば、のらりくらりと躱すこともできる。他県に金持って逃げるとかも。
誰も幸せにはならんけどね...たこいち
2014/7/14お兄さんと本当に縁を切りたいのであれば、お金は半々にしたほうが、後々、面倒なことにならないと思いますけどね。
お兄さんが、お金に欲のある人なら、きっといつまでも、あなたに、うじうじと、言って来るでしょう。
あなた自身が遺産を独り占めしたいのであれば、それを覚悟しておいたほうが良いでしょう。
たこいち
2014/7/13認知症であっても本人の意思能力が失われていないと判断されれば財産の処分や遺言の作成もできます。
意思能力がどこまで残っているのかが重要です。
弁護士と相談して先手を打ったほうが良さそうですね。
兄と分ける事になったとしても、兄がほぼ絶縁状態にあったことを証明される、介護をしていた間にかかった費用や精神的負担等も考慮され個々の状態により平等に分けることの解釈が変わってきますから半分半分にはならないと思います。
本人の判断能力の有無、弁護士の腕次第で兄の思惑通りにならないようにはできると思います。たこいち
2014/7/10
追記。
銀行などの預貯金はいったん死亡届を出すと、相続の協議が終わるまで、凍結してしまい、入金も出金もできなくなります。
たこいち
2014/7/10弁護士さんに相談しても、答えは同じです。兄弟は平等に分けるという法律があります。
弁護士さんと話すよりも、お兄さんと話し合いをしたほうが無難でしょう・・・
遺産は種類が多ければ多いほど、その手続きは想像以上に大変ですよ。
後見人制度を利用し、処分できる財産は処分しておいたほうが(売却などして)なるべく一つにまとめておいたほうが、後々楽だとは思います。
後見人制度を利用するにしても、不動産の売却などには、お兄様の同意のもと、裁判所に許可をとる必要があります。アリス
2014/7/10みなさんたくさんのご意見ありがとうございます。
裁判にならないとむつかしいですか・・・
遺書を書いていなかったのが悔やまれます。
兄妹仲良く、というご意見もありますが、親を親とも思わないような人間は兄とも思いません。
父が仲良くしろと希望しているなら努力しますが、そのような希望は父も持っていませんでした。
お金が欲しいわけではなく、兄の思い通りにさせたくないのです。
せっかく良かれとアドバイスしていただいたのに本当に申し訳ないです。
とりあえず、兄に先手をうって法律の専門家に相談します。たこいち
2014/7/8図々しい兄ですね。私は妹が母と同居してくれてるので財産はいずれ全て妹にと思っていますし、母も妹もそれが当然と思ってます。本来は介護を担った人がすべて相続すべきだと思っています。それが嫁であってもです。でも現法律はそうではありません。認知症になる前にお父様に一筆書いてもらっておくべきでしたね。とにかく早く弁護士に相談してみて下さい。その際、お父様の意思も伝えて下さいね。
陸奥雷
2014/7/5
失礼しました。ワタナベさんご自身の兄(父親の息子)の事ですね。
だとしたら、一銭も渡さないというのは無理ですね。法定相続人である以上、兄貴にも取り分は発生してしまうから・・・たこいち
2014/7/5このままでは、お父様が亡くなられたら、財産はワタナベ様とお兄様お二人で半分づつ分けることになると思います。
今、ワタナベ様が住んでおられる土地建物はお父様の名義でしょうか?もしそうだとすると、それさえも2分割となると(お兄様に渡せる預貯金が少ない場合)最悪その土地建物を売却して現金化してお兄様と折半することになってしまいます。
介護してくれないお兄様に財産を渡したくない、という感情は十分理解できますが、今後のご自身の生活を守るためにも一度専門家に相談されることをお勧めします。お近くに無料の法テラスなどがないか探してみたらいかがでしょうか?たこいち
2014/7/4たしかに、匿名さんのおっしゃるとおり、仲良く分け合ったほうが、お互いのためと思いますよ・・・
全財産をあなたが相続したとして、あなたには何か幸福感が得られますか?たこいち
2014/7/4我が家には先祖代々に渡り
相続してきた遺産は田畑以外にはないので
遺産相続による骨肉争いのような見苦しい
戦いをする事もないのであります。
父親が自力で建てた家は古くなって価値はないし
田舎の土地なんてまず奇跡でも起きなければ
売れません。
土地成金という人達って何もしなくとも駐車場の
不労所得等 羨ましい限りです……
縁あって血肉を分け合った兄弟なので争いはやめましょうね。
穏便にやって下さい。たこいち
2014/7/4>何もする必要は無い。相続第1順位である被相続人の直系卑属、つまり娘のワタナベさんが存在する限り、相続第3順位の兄弟に相続の権利は無い。心配無用。
『兄』というのは、ワタナベさんご自身のお兄様のことですよね?
今の法律ですと、いくらワタナベさんがお父様を献身的に介護されてきたとしても、残念ながら、ご兄弟間で協議して分配するしかありません。
お父様が遺書を書くことができればよいのですが・・・
遺書も、正式な書き方でないと、無効になってしまう場合もあります。たこいち
2014/7/4追記;
遺産分割協議・・・遺産分割協議は、相続人全員の参加が大原則です。相続人の一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。
遺言がない場合には、まず、共同相続人の間の協議できめます。相続人全員の合意があれば、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
調停・審判による分割協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。家庭裁判所への請求は調停、審判のいずれを申し立てても差し支えありませんが、通常はまず調停を申し立てることがほとんどです。調停が成立しない場合は当然に審判手続きに移行します。たこいち
2014/7/4
遺産相続は、あなたの場合ですと、裁判になってしまいそうですね・・・
相続人の中に、故人の財産を維持したり、さらに増やすために特別な働きをした人がいる場合に、他の相続人より相続分を多くすることができます。
これを「寄与分(きよぶん)」といいます。
寄与分が認められるのは、次のような場合です。
・故人の営む事業に関して労務を提供した場合
・故人の営む事業に関して財産を提供した場合
・生前に故人の病気療養の看護に努めた場合
・その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管 理するなどして、財産を維持した場合
ただし、親子や兄弟姉妹の間では、扶養義務があり、お互いに助け合わなければいけないという決まりがあります。
したがって、「故人の世話をしただけでは、寄与分は認められません」
寄与分は、相続人の間での不公平を無くすためにある制度ですが法定相続分や遺留分と違い計算方法は決められていません。
寄与分は原則として、話し合いで決めます。
※遺産分割協議では、相続人の中に故人のために何かしてあげた人がいる場合には、本人が言わなくても、少し多く相続させたり、感謝の意を伝えるなどしたほうが、和やかな雰囲気で話し合いが進むでしょう。
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