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かぜ

特養に父がお世話になっているのですが、以前夜中にトイレに立とうとして、こけてしまい、骨折してしまったことがあり、それを防ぐために、ベッドに柵を追加してもらえないか頼んだのですが、それは拘束になるのでダメだと言われてしまいました。
高齢ですので、今度骨折すると、かなりリスクだと思うのですが、拘束は規則でダメとのことです…。柵を付けるだけで拘束というのがなんとなく解せないのですが…。

みんなのコメント

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    • ことと

      2020/4/9

      身体抑制?まだやってるのですか?今や急性期病院、大学病院でも抑制ゼロをやし遂げているのに。施設なんて出来て当たり前。抑制に対しての知識が足りないのであれば、勉強してください。ドラックロックとかスピーチロックとかは知ってますか?身体抑制で色々言ってるなんて、程遠いレベルですね。待遇とか色々言う前にご自分のレベルアップをして下さい。利用者さんが可愛そうですね

      • かぴ2021/11/13

        家族からの質問なのに全く質問の意図を理解せず一方的な回答におののきます。。

      • さいもん2021/5/17

        質問者は家族としてあげています。寧ろ質問をきちんと読んで理解せずにコメントをしている貴方が、どうか介護職ではありませんように

    • しょうた

      2019/11/23

      そうですね、私は、理想論より現実怪我をする人の事を考えてしまいます、老人ホームに勤めていますが、立位をとれなく
      てベットから転落してしまう人がいますしかし、ケアマネは、四点柵は拘束になるの一点張りで聞く耳をもちません、なら介護士を増やしリスクを減らすのかと言う処置もなく介護士は、減る一方です、
      これからは、利用者さまが柵をして欲しいと要望を言ってもダメ、理念では、利用者様第一のはずですが、現場に入った事もないと思われる国の意見が優先されます、もっとまともな介護が出来る国になればと願うばかりです

      • はちみつ

        2019/8/22

        一体誰が、何のために、このようなことを決めたのでしょうか?単にベッドの柵を付けるのは、常識的に考えれば身体拘束に当たらないと思いますが。

        • なるなっく

          2019/1/23

          認知の進んだ利用者の排泄や入浴介助をしなければ分からない事理解出来ない現状がある
          今、働いている施設は60人を職員四人から五人で見ています
          入浴もあります
          拘束や事故を減らすには、介護職員の時給を上げ
          職員を集めることだと
          賃金を上げない限り無理だとわかっているのに
          他の職業に比べ低い
          やる気があっても
          精神的にも肉体的にも疲れ離職
          三重県は特に酷いと思います

          • みぃ

            2018/12/26

            日中、マットが

            • たこいち

              2018/6/16

              排尿の時間を把握等して事前にトイレ誘導する

              • たこいち

                2018/6/4

                一点柵は拘束になるのですか。

                • たこいち

                  2017/9/23

                  きちんとした介護は
                  現実には無理ですね

                  • たこいち

                    2017/9/23

                    ベットサク二本でベッドは壁についていた利用者さんはビカテで普通でも外れやすいひとその夜勤の日豹変してました
                    他の人二人も大変な人トイレ誘導しなければならない人そんな夜勤明けに看護師に申し送りしたところ
                    そりゃ逮捕だねと
                    慣れ親しんだ人にそのさきのこと
                    聞こうとしたらそれで終わりました
                    介護系ダメだなと痛切に感じた日
                    上司も拘束する人なので鍵かけるひと
                    相談員は自分がかわいい人だから

                    • たこいち

                      2016/8/30

                      自力で立てない方であれば布団は有効です。しかし、自力で立てない方が無理に立ち上がろうとして、誤ってベッドから転落する恐れがある場合、或いは寝ぼけてベッドから落ちる危険があり、それを防ぐために安全柵を取り付けることが、何故身体拘束として、否定されるのか。赤ちゃんをベビーサークルに入れたらいけないのか?車のチャイルドシートは?飛行機のシートベルトは?介護福祉法の規定だから赤ちゃんには関係ないんだが、考え方としてマトモなのか?赤ちゃんには将来があるが、お年寄りには今が大切だからそっち優先か?それとも、事故して早く死んでほしいのか?

                      • しょうた2019/11/23

                        その通りです、同じまともな考え方する人がいて、少し安心しました、クッションを置く落下する前提ですし、布団?立ち上がらないように、拘束ですやん、どないなってるねんこの国は

                    • たこいち

                      2016/4/23

                      本人が自分の意志で移動しようとするのを阻止するのは「拘束」です。
                      ベッドの周囲を壁、もしくは柵で囲ってしますのは「拘束」となります。

                       施設では禁止です。家族様からの要望であろうとも、できません。
                      拘束は禁止と、厚労省が通達していますので。
                       現実的じゃない・・・と職員としては思いますがね。
                      拘束可能な場合もありますよ。緊急性、非代替性、一時性の三要件を満たしていれば。
                       私なら、できればフトンにしていただければとお願いしますが。
                      無理ならば。
                       「臥床時は常にベッドを最低床にしてください。横にマットレスを家から持参しますので夜間などそばにスタッフがいない時は敷いてください」とお願いします。そして記録をお願いします。更にできる限り頻繁に面会して、実施されているかどうか確認します。

                      • かぜ

                        2016/4/6

                        >自らの意志でベッドの出入りができるような場所を作らないことが拘束です。

                        なかなか定義が難しいですね‥そのくらいで…とも思ってしまいます。

                        >お父様の施設だけの規則ではありません。お国の取り決めです。

                        そう決まっているものなのですね‥でも決まりだとなると、従わなければなりませんね。

                        >身体拘束と言うのは全く身動きできないような状態にする事です。

                        私もどのような感じを想像しておりましたので、そんなことで‥と個人的には感じてしまったのです。

                        >ベッドではなくて布団で生活できるか施設と相談してはどうかというアドバイスがありましたよ。

                        ああなるほど、ベッドなだけで、落ちるリスクがあるわけですよね、となると、布団で段差がないところでなら‥ということですね。

                        • たこいち

                          2016/3/8

                          同じような質問が以前あった際にベッドではなくて布団で生活できるか施設と相談してはどうかというアドバイスがありましたよ。転倒のリスクはだいぶ減るでしょう。

                          • たこいち

                            2016/3/8

                            確かに、誰がどう見ても可笑しな基準です。
                            そもそも、身体拘束と言うのは全く身動きできないような状態にする事です。
                            この基準は、どこかの権威のある団体等が厚労省に意見をして、それがそのまま鵜呑みにされて取り決められたから、誰がどう見ても可笑しいとしか言い様がありません。
                            何時の世にも弱者の意見が罷り通る事はありません。

                            • たこいち

                              2016/3/8

                              ベッド4面柵が拘束にあたることについてご家族に驚かれることは少なくないです。
                              お父様の施設だけの規則ではありません。お国の取り決めです。だから良い悪いではなく、施設はそれに乗っ取り、対応策を講じるしかないのが現状です。

                              • たこいち

                                2016/3/8

                                介護施設では拘束を認められていませんが柵を付けるだけでは拘束にはなりません。拘束になるのは4柵とベッドを壁側に付け反対側を柵で囲うなどの自らの意志でベッドの出入りができるような場所を作らないことが拘束です。
                                3柵にして空いた場所に車椅子を置いて自らの意志で降りられないようにすることも拘束です。
                                3柵で空いている部分にマットレスやクッションを置いて万が一に落ちた際でも骨折しにくいような工夫をしたり、身体拘束にならないように様々な方法を考えることが必要です。
                                例えば1人で大勢を見る夜勤などは4柵などの拘束でしか対応できない場合は、同意を得てやむを得ず拘束する時間を決めて記録をとり、他の時間は拘束を解いても大丈夫かどうかの検討が必要になります。
                                利用者の状態にもより人員や設備の都合上、拘束を必要とするケースは受けられない場合もあります。
                                希望による拘束行為は受けられませんし、個々の状態に合わせて拘束が必要なケースなのか、拘束以外の方法が対応できるかどうかを見極めないとなりません。
                                もう一度、施設とよく話し合われてはいかがでしょうか

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