非難覚悟で投稿しますが、私は自分の母親が大嫌いです。
私が物心つかないうちに父と離婚、その後常に男をとっかえひっかえで、男が来るときは私を親戚の家に預けたりそこらへんで遊んでこいと夜なのに放りだされたりしました。
その後、母と一緒にいたら私はが危ないと判断してくれた親戚のもとに引き取られました。
そのときも、せいせいとしたというような母親の顔を今でも忘れません。
それから20年以上も母と連絡もしていません。
しかし、母が最近怪我をして足が動かなくなったので私に介護してほしい、と連絡をしてきました。
どこから連絡先を得たのかは分かりませんが。
私は絶対しないし、何十年も放っておかれたのにあんたなんか母親ではないので介護なんかしない、と言ったのですが、母は血が繋がっている私に介護の義務があると言ってきます。
あれだけ男遊びしていた母も今はだれにも相手にされず一人でいるようです。
血がつながっていたら私が介護しないといけないのでしょうか。
どうしても母の介護どころか顔もみたくありません。
どうすればよいのでしょうか。
みんなのコメント
0件たこいち
2014/6/27住む場所も変えたほうがいいかも。電話番号から住所を割り出され乗り込んでこられたら…。
ごっちゃん
2014/6/24みなさん、丁寧にご回答いただき本当にありがとうございます!
非難がくるものと思っていたので、こんなに暖かいコメントをいただけるなんて、、
本当にありがとうございます!
無視して良いとわかってホッとしました。
番号を変えて、今までどおりの平穏な生活を続けたいです。たこいち
2014/6/16私が石神さんの立場だったとしてもやはりそんな母親の介護はしたくありません。
他の方が言ってる通り、無視してよいと思います。
連絡も取れないように着信拒否又は番号変更する。たこいち
2014/6/15酷い母親ですね。しかも娘の貴女に母親らしい事を一切しなかったくせに介護だけを、しかもロクな詫びもなく親への義務を要求してくるなんて。陸奥雷さんの意見に賛成です。
陸奥雷
2014/6/15
結論としては、無視でOK。陸奥雷
2014/6/15
いわゆる3親等までは絶対的扶養義務というものがあるようなのですが、実親から様々な虐待を受けてきて精神障害を発症したがなんとか生き残り、実親との係わりを主治医に「絶対不許可」と宣言されている元被虐待児にも、その虐待した親を扶養する義務はあるのでしょうか。また、扶養義務を回避ないし拒否できたりしないものなのでしょうか。
抽象的な義務であり、具体的な義務ではありませんので、現時点で、具体的に発生しているわけではありません。
問い合わせがあっても、その事情を話すことにより、請求は来ないでしょう。
具体的な義務は、話し合いをして、話し合いをしてもダメだった場合には、家庭裁判所が判断します。そのとき、その事情も考慮されると思います。陸奥雷
2014/6/15親が一人で生活することが困難になった場合,子が,親の面倒をみることは,道義的には当然のことといえるでしょう。それでは,法的な義務はあるのでしょうか。
1 民法877条第1項は,「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある。」と規定しており,直系血族にあたる親や兄弟を扶養する義務があることを明示しています。したがって,子は,法的に親の面倒をみる義務があるということになります。
ただし,親の扶養義務は,親に十分な生活能力がなく,他からの援助を受ける必要性がある場合に限り発生します。そして,その扶養の程度は,自分の地位に見合った生活をしてそれでもなお余力があれば,援助するべき,という程度と考えられています。したがって,未成熟の子供や配偶者を扶養する場合と異なり,自分の生活を犠牲にして親を扶養する義務は,法的にはありません。
2 親の扶養義務があるということは,親は,援助を受ける必要性がある場合は,余力のある子に対し,扶養するよう請求できるということになります。
親が,子に扶養することを拒否された場合は,家庭裁判所に扶養料の支払いを求める調停又は審判を申し立て,扶養料を支払うよう決定してもらうことができます。ただし,親を援助することが必要で,かつ,子に余力がある場合でも,子が親を扶養すべきという決定が一律にされるわけではありません。親子関係を考慮の上,扶養料の支払いを減額する,あるいは扶養の必要はないと判断をされる場合があります。典型例として,親が子を虐待していた場合等が考えられるでしょう。
3 この親に対する扶養義務は,男女の別,出生の順番にかかわらず,子である限りは同等に負うものとされています。ですから,たとえば,長男であるという理由だけで,他の兄弟姉妹よりも扶養の負担を大きく負うことにはなりません。兄弟姉妹それぞれの生活状況等を考慮して,扶養の負担を分担することになります。
この扶養の負担は,基本的には兄弟姉妹で話し合って決めることになります。もし,話し合いが上手くいかない場合は,家庭裁判所に扶養に関する調停又は審判を申し立て,裁判所で,兄弟姉妹それぞれが,どのような方法で,どの程度の扶養をするかを,決めることになるでしょう。
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