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ひるあんど

私は3人兄弟で、父親が要介護になったため、今後の介護をどうしていくか、ということを話し合う予定です。今のところ、長男である兄が同居し在宅介護という方向なのですが、今まで兄も弟も私もみんな親の資産状況については細かく知りませんでした。

なので今回のことで、フラットに兄弟として、今後の財産分与までの流れの一環として、介護するものが、介護される父の財産状況もほかの兄弟に公開しつつ、亡くなったあとに財産分与の際、介護した分を多めに分けるなどとしたほうがいい気がしています。
あくまで素人考えですが、世間一般的には介護される人の財産を兄弟に公開、把握するなど、また財産分与の際加味するなどといったことはどういう風になってるんでしょうか。

みんなのコメント

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    • ひるあんど

      2017/2/27

      >>一番良いのは、法テラスなどで相談をする事。
      ありがとうございます、やっぱり素人考えではだめかもしれませんね。

      >>お父様が認知症でなければ、遺言書を作成していただくのがいいのですが(それも公正証書の遺言書)
      ありがとうございます、でもそのあたりも周りが促すのは難しいですね。

      >>骨肉の争いなんて人間としてみっともない事をしないように。
      ありがとうございます、そういうのは見苦しいと思ってましたので何とか…。

      >>財産があれば分配するのは当然です。
      ありがとうございます、確かにおっしゃる通りですよね。

      >>親の財産を使い込むなどしていたため、その旨を指摘したところ逆ギレされ、いよいよ被介護者が亡くなった後は保険金から何から自分で抱え込もうとしたため、10年以上にわたって協議が成立せず、相続の処理ができないまま
      ありがとうございます、恐ろしい話ですね…そうはなりたくないな…

      >>要介護になられたお父様の判断力有無により、利用する制度も異なりますが。
      詳しくありがとうございます。ご意見を参考に何とか穏便に進めたいです。

      >>在宅介護は何年続くか分からない重労働です。もしも長男の配偶者が実質的に主介護者になるのならば、養子縁組して家族として待遇して差し上げては
      ありがとうございます、そういうやり方もあるのですね。参考になります。

      • ゲスト

        2017/2/13

        〉介護するものが、介護される父の財産状況もほかの兄弟に公開しつつ、亡くなったあとに財産分与の際、介護した分を多めに分けるなどとしたほうがいい気がしています。

        在宅介護は何年続くか分からない重労働です。もしも長男の配偶者が実質的に主介護者になるのならば、養子縁組して家族として待遇して差し上げては。「嫁」と言われて実子でもなさらないようなことをし、介護が終わったら「他人」と言われる不安定な身分というのはいいものではありません。

        • たこいち

          2017/2/10

          うちでは介護を担当すると公言していた兄弟が(別居)、実際にはそれほどこまめに様子を見もせず(そのため詐欺に引っかかったりといろいろトラブルが起きた)、その割に親の財産を使い込むなどしていたため、その旨を指摘したところ逆ギレされ、いよいよ被介護者が亡くなった後は保険金から何から自分で抱え込もうとしたため、10年以上にわたって協議が成立せず、相続の処理ができないままでした。
          最終的に兄弟のうち一人が弁護士を介入させて、調停に持ち込んでやっと終結しました。弁護士を立てた兄弟は、弁護士費用分が持ち出しになりましたが、彼がそうしなかったらまだもめたままだったろうと思います。
          はやめに専門家へ相談し、遺言書を作成しておくに越したことはありません。

          • タラコ

            2017/2/10

            >介護される人の財産を兄弟に公開、把握するなど、また財産分与の際加味するなどといったことはどういう風になってるんでしょうか。

            要介護になられたお父様の判断力有無により、利用する制度も異なりますが。
            匿名さん方も仰る様に、まずは専門職(弁護士、司法書士)へ相談するのが良いと思います。
            以下、ご参考までに。

            ・お父様が身体介護のみで、判断力は正常である場合に使える制度。
            「任意後見契約」
            →判断力正常な本人(お父様)が後見人を指定し、
             判断力低下後の資産管理、身上監護などを、前もって託す契約。
             (効力発生は、被後見者(お父様)の判断力低下時。)
             公証役場の公証人と契約内容を話し合い、契約書作成してもらう。

            「家族信託契約(委託者・受託者・受益者の3者で成り立つ契約)」
            →判断力正常な本人が「委託者」となり、資産の運用と管理を託す「受託者」と、
             託した資産から生じる利益を受ける「受益者」を設定。
             契約締結時から効力が発生する事、管理だけでなく運用もできる事など、
             後見契約よりも柔軟性のある仕組みが特徴。
             この制度の認識と浸透が浅く、仕組みを把握している専門職はまだ少ない。
             
            「公正証書遺言」
            →他界後の葬儀様式希望、財産分与の指示などを記載。
             「遺言執行者」を定めておくと、死後事務(銀行手続きなど)がスムーズに行える。
             紛失や消失、偽造などの防衛策として、公正証書で作成するのが望ましい。
            (遺言書原本が、公証役場の耐火庫で保管されるため。)

            ・お父様の判断力に問題がある場合に、使える制度。
            「成年後見制度(法定後見)」
            →家庭裁判所へ後見申立をし、判断力の程度により
            「後見人、または保佐人、補助人」を家裁が定め、資産管理の権限を与える。
            家族を後見(または保佐・補助)候補人として申請する事は出来るが、
            場合によっては却下され、家裁が選任した弁護士を付けられるケースもある。
            家族による後見(または保佐・補助)人が認められた場合は、
            家裁が選任する「後見監督人(弁護士)」が付き、後見業務の定期報告が義務付けられ、
            監督人からの意見や指導も入る。

            初めの一歩として、法テラス(弁護士)やリーガルサポート(司法書士)での
            無料相談をしてみては如何でしょうか?
            どちらも予約制ですが、無料相談時間はリーガルサポートの方が
            長く設けられていた記憶があります。
            専門職も得手不得手分野や、ヒヤリング・説明の上手い下手、
            相性の合う合わないがありますので。
            ご面倒でも、複数名の見解やアドバイスを受けると良いかもしれません。

            • たこいち

              2017/2/10

              下流老人で年金も少ない親には葬式代しか残らないのでそんな話しはうちでは縁はないけどそれでも妹弟に当然公開はします。
              分け前などありませんが公開しないのは気分的に悪いからです。
              あわせて親の葬式代も残るかわからないし貯金通帳を再びどこかに保管したのでどこにあるかも分からず不安な位だしそのような事なので死亡した時の葬式代は兄弟で分担するしかないと話しています。


              金銭を愛する者は金銭に満足しない
              富を愛する者は収益に満足しない
              これもまた空しい
              伝道の書:5章10説

              という事です。
              金のための金集めなんてこんな空しい事もないです。
              財産があれば分配するのは当然です。

              • たこいち

                2017/2/10

                親が作った財産を兄弟1人が横取りするとか
                骨肉の争いなんて人間としてみっともない事をしないように。

                • たこいち

                  2017/2/10

                  お父様が認知症でなければ、遺言書を作成していただくのがいいのですが(それも公正証書の遺言書)、介護をどのくらい加味するなどの話し合いが必要になってくると思いますので、第三者として弁護士を依頼した方がいいと思います。
                  お父様が認知症である場合はもっと話が複雑になってきます。この場合も弁護士に相談された方がいいでしょう。

                  • たこいち

                    2017/2/10

                    財産分与というのは、結婚生活の中で、夫婦で協力して築き上げてきた財産を、夫婦それぞれの個人財産に分けることを言います。現金だけでなく、土地や家具家電、退職金なども分与の対象となっています。
                    一番良いのは、法テラスなどで相談をする事。
                    素人の浅千恵では、紛争の火種となりかねないからです。
                    円満にきちんとした知識と形で行う事が望ましいと思う。

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