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たこいち

グループホームに勤めています。最近介護職員として入ったばかりの准看護師の方が入居者様のトイレ介助の際に摘便を行ったらしいのですが、その件で管理者がかなり怒っています。
いくら看護師

の資格をもっていても医療行為はグループホームでは出来ないというのですが、何かガイドラインがあるのでしょうか?

調べても何処にも記載されておらず、他の職員も管理者の言うとおり!といった感じで聞くに聞けず…
私はその方が看護師の資格があり、必要だから行った行為なのならば大丈夫なのでは、と思ってしまいました。
当日は管理者が不在で確認できず、座薬を入れても排便が少量で肛門に硬い便が挟まって苦しそうだったらしいです。
よろしくお願いいたします。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2018/5/26

      准看護士を認めるどんどんその能力を生かすべきです。人として看護師として優秀な方がうもれています。みるめがない。肩書きだけでみる‼?素晴らしい方がいらっしゃいます。

      • たこいち

        2018/5/26

        介護改正がない限り介護現場ではグループホームの介護看護師しの志しは技能しない。

        • たこいち

          2018/3/9

          結局登録上の問題ってこと?
          その方は准看護師としてではなく介護職員として雇われてるから規約上医療行為出来ないってことじゃないですか?
          そこ方が准看護師として配属されてるのであれば医療行為は問題ないのではないでしょうか?

          • たこいち

            2017/12/30

            無能な管理者の元では利用者も職員も 苦労しますね。
            結果、何かあったら、その管理者自分が責任取れるのかね?

            • たこいち

              2017/12/28

              摘便処置以外にも、マグミットやラキソベロンと言った薬剤を服用する事も多々あります。
              それでも効果の無い人が、一般的には摘便処置をしますので。
              腸閉塞の可能性も高いと思う。

              • たこいち

                2017/12/28

                結論から言えば医師、看護師、准看護師の免許を持っている方であれば医療行為の摘便は施行可能です。
                行政の中ではGHでの医療行為のガイドラインはないはずです。
                ですがその事業所ごとに概要として「当施設職員は医療行為を行わない」等が記載されていれば管理者の言い分はあっていると思いますがその様な施設は正当な介護施設ではないですね

                • たこいち

                  2017/12/27

                  有資格者なんだから別に問題ないでしょ。それにグループホームで医療行為ができないって、そういう意味じゃないし。
                  その管理者、頭だいじょうぶ?

                  • たこいち

                    2017/12/27

                    看護師の資格を持っていても医療行為はグループホームではできない というのがわかりません。
                     私のグルホは看護師は摘便してくれますよ。

                    • たこいち

                      2017/12/27

                      聖書か何かの一説をいちいち書いていかれる方(同一人物でしょうか?)がいらっしゃるようですが、ここは特定の思想や信仰を広めたりするための場ではありません。他のトピックにおいても同様ですのでお気を付けください。今回も介護の話題に沿わないと判断し違反報告を致しましたので、どうなるかお楽しみに。

                      • たこいち

                        2017/12/27

                        私は、認知症介護をしたい、ゆっくり関わる介護をしたいと思いグルホに転職をしたのですが。。。まさに小さな特養です。
                        私は一緒に料理をしたり、洗濯物を干したり、散歩に出たり。
                        花を植えたり、掃除をしたり、レクをしたりという「生活介護」認知症介護経験したかったのですが。
                         5人ほどはそれができる方達なのですが、それをしている時間も職員も足りません。。。

                        • たこいち

                          2017/12/27

                          最近はグループホームも小さな特養化している気がします。
                          介護度が進めば車椅子にオムツが増え、そこに徘徊・暴言暴力のある入居者、そして一握りの元気で認知症も軽い入居者。家事や散歩、レクリエーションを行いゆっくりとした時間を過ごす〜というような概念が崩れている気がします。
                          高齢者の増加と施設不足、介護職不足などで不可能なのかもしれませんが、
                          今後利用者の棲み分けができる日が来るのか..。

                          今の状況では看護師が常勤として1人でもいてくれると大変ありがたいと感じて日々働いています。

                          • たこいち

                            2017/12/27

                            私はグループホーム勤務の介護職です。
                             私の施設は、訪問看護師を往診と別に来て貰っています。
                            排便コントロールを介護職と往診ドクター、訪問看護師が連携して行っています。介護職は医療行為の摘便はできません。
                            普段の便の回数、状態、食欲等を医療者にしっかり伝えて、訪問看護師が来設時に必要な方のお腹の張など確認してもらって必要なら摘便をしてもらいます。
                             そういう日々の様子観察とやりとりで下剤の種類や与薬頻度を決めて、便の状況によってはスキップしたりの判断を(薬の種類、入居者様によっては医師の判断を仰ぐこともあり介護職の判断で決めることも)しています。
                             介護職として雇っているので、准看護師であっても摘便等の医療行為をするなということなんですか!?
                            すごく勿体ないですね。介護職としてのお給料しか貰っていないということでしょうか。
                             >高齢者は、絶対何かしらの疾患もっている。
                            介護職だけでは心許ないのは確か。
                            仰る通りです。看護師が常勤でいてくださったら安心ではあります。でも日々の暮らしの中で医療行為が必要なシーンって、グルホでは、あんまりないのも事実なんです。
                            常時の医療が必要な方はそもそも入居不可ですし、疾病で入院され2か月を越えたら退去ですから。
                            グループホームは、認知症はあるけれど身体はそれなりに健康な方が認知症の進行を緩やかにして少しでも長く老年期を穏やかに過ごして頂くための共同生活をする場所なのです。
                             グループホームのあり方を今後は変えて欲しいのは勤めている介護職として思います。
                            老衰で看取りとなるのは、人の行く末ですから家族、本人の希望があり、医療措置が必要なければグルホでさせて頂けると思います。でも特別養護老人ホームとの棲み分けは必要だと思います。小さな特養状態、はグループホームのあり方としては、本来の認知症介護としての意味をなしてないように思えます。
                             認知症はあるけれど支援があれば、家事ができたりレクリエーションができたり、散歩に行ったりと日常生活が営める方が本来の入居適応です。そういう方をテレビを見ていてね、で重度の方の身体介護ばかりしていないといけないのは、同じお金を払っている認知症の入居者に対して申し訳なく心苦しいです。とはいえ人手は少なく、生活を廻すことで精いっぱいです。
                            スレ主様の仰る状況よく解ります。介護職は摘便はできないので困りますよね。肛門が開いている状態でって時・・・指を入れるわけにはいかないので。臥床していただいて腹部を圧迫しながら校門周囲を押さえて排出していただくしかないですもの。
                             私はそこまで怒る話!?と思ってしまいますけどね。資格がない介護職がやったら、怒りますけど。
                            便ショックのほうが怖い。。。

                            • たこいち

                              2017/12/27

                              こんな事ではせっかく看護師いるのに…
                              意味がない。
                              はっきり言ってグループホームの在り方国は今後は、変えていく必要ある。
                              高齢者は、絶対何かしらの疾患もっている。
                              介護職だけでは心許ないのは確か。

                              • たこいち

                                2017/12/26

                                看護職の人員配置義務がないからです。
                                運営マニュアルには看護職の行為については明言されるはずもありません。有資格者なだけであって立ち位置は介護職員なのでしょうから、枠から外れた行動は管理者はお怒りになるでしょう。
                                ホームの職員全員が摘便できればいいというものでもないのです。
                                「グループホームで出来る範囲」は明確に記載されているはずなのでそちらをご覧ください。

                                • たこいち

                                  2017/12/26

                                  追記。

                                  調べてみたところ、准看護師か正看護師かで変わってくるようです。
                                  医療連携加算は正看護師が職員として勤めているか、訪問看護師(正看)と契約することによって加算されるものであるようです。
                                  そういうことの兼ね合いがあっての出来事かもしれません。
                                  しかし、グループホームでの看護師の役割は、日々の状態観察やバイタルチェック、点滴、胃瘻管理などだそうです。
                                  介護職として雇われてる、というところが曲者なのかもしれませんが、職員にもしもの時や日々のケアで頼れる資格者さんがいるということは安心にも繋がります。頼れるところは頼っても良いとは思うのですが...。
                                  法律で厳しく役割が制限されているということはなさそうです。

                                  • たこいち

                                    2017/12/26

                                    看護師を介護職員として雇っている事も問題なのかもしれません。
                                    病院母体であれば、その病院に受診しているなど連携を図ることで医療連携加算が取れます。
                                    看護師を看護職として雇えば、介護福祉士同様、看護師がいるという加算が取れたと思います。
                                    ホーム内にいる看護師が色々な処置をしてしまうと、病院が母体の場合は連携加算の問題などが発生するためかもしれません。

                                    ただ、前の職場はホーム内に看護師(管理者ともう1人いた)が摘便や点滴の抜針など行っていました。

                                    もしかしたら何か指針があるのかもしれず、確かなことではないのですが...

                                    • たこいち

                                      2017/12/26

                                      整理したい。

                                      摘便=医療行為。
                                      准看護師資格=医療従事者。

                                      医療行為を「業」としなければ、これを禁止する法律はない。仮に禁止されたら在宅介護の家族はどうなるのだろうか。心肺蘇生、AEDなどの行為は、業に当たらないからである。

                                      「医行為」は医療行為全てを指すものではなく、「歯科医業」のうちの口腔外科以外の歯科領域や、「調剤」は医療行為であるが医行為ではないため、医師が業として行うことはできない。ただし、調剤は医師も行うことができる例外が定められている。

                                      例外的医療行為として認められるには、利用者の意思確認が確認できない時に、医療行為はできる。よって何ら問題はないと思われる。

                                      • たこいち

                                        2017/12/26

                                        安息日には手を休めなければならないという律法があっても
                                        自分の飼うロバが溝に落ちているのに助けない飼い主がいるだろうかというある例え話があるのですが、何だかそれに通じるものがあります。
                                        いくら医療行為はできないからと言って、苦しそうな利用者を
                                        見て助けない人の方がどうかしていると私なんか思います。
                                        ちなみに、肛門近くに硬い便が詰っている祖母を看護師の妹は箸で取り除いたことがあります。
                                        別に何の問題もなかったけど…

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