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choijiwoo

家族(45歳)が、介護保険(要介護4)、障害福祉サービス(区分5)の認定を受けています。
統合失調症→障害福祉サービス区分5
脊柱管狭窄症で手足不自由(車椅子)→介護保険要介護度4
加えて、知的障害の申請を予定しています。
現在脊柱管狭窄症(頚椎椎間板ヘルニア)手術後、回復期リハビリテーション病棟に入院しています。
今後、自宅での生活は難しいと医師に言われており、入院・入所する施設を探しているところです。(精神病棟を第一に、特別養護老人ホーム、施設入所支援のいずれかを検討。)
現在も導尿が必要で、かつ、自己導尿ができず、看護師に導尿カテーテルを一日4回ほど行って頂いています。
将来の入院・入所中に、週に1日ぐらいは家で過ごしてもらうようにできればと思っています。その際の導尿のための訪問看護の利用方法のアドバイスをいただけると助かります。
病院入院中に一時帰宅しても、介護保険による訪問看護サービスは受けられないことは分かりました。【1】医療保険では一時帰宅中の一日の間に3回程度訪問看護(導尿)を受けられますでしょうか。
【2】特養入所中に一時帰宅した時、医療保険で訪問看護(導尿)を一日の間に3回程度、受けることができますか。
【3】また、施設入所支援(障害福祉サービス)利用中に、施設内で訪問看護(導尿)を受ける方法がありますか(なさそうでしたが、介護保険の訪問看護サービスを一日4回毎日利用できるでしょうか。たしか28日分ぐらいで介護保険上限に達しますが。)
よろしくお願いいたします。

みんなのコメント

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    • choijiwoo

      2014/9/15

      匿名さま。お忙しいところ、何度もご丁寧にありがとうございました。m(__)m
      いただいた情報をもとに、施設側と具体的な相談を進めることができました。
      知識を整理できると、先方の話も理解しやすく、大変たすかります。
      またの機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

      • たこいち

        2014/9/13

        失礼しました。平成24年度の診療報酬改定で、入院中の患者が外泊する際、医療保険での訪問看護が実施可能となっていたようです。
        よって医療保険でなら一時帰宅中の一日の間に3回程度訪問看護(導尿)を受けられると思います。

        • たこいち

          2014/9/13

          追記、医療保険は、介護保険に同様のサービスがある場合は介護保険が優先されますが、要介護認定を受けていない介護保険被保険者、急性憎悪時・難病等の患者および精神疾患を患っている患者は病状・症状によりどちらの保険を利用したほうが良いか主治医と相談し、よりよい保険サービスを受けることが出来ます。
          少し調べましたが医療保険でも入院中の一時帰宅での在宅医療を併用できないようです。
          障碍者自立支援で在宅復帰を目的として市町村の判断で保険適用可になった例はあるようです。
          障がい者の入所施設における医療保険の訪問看護利用については,末期の悪性腫瘍や厚労省の定める難病患者及び急性増悪等で一時的に頻回の 訪問看護が必要である場合に限って行うことができるとされていますので他に方法がないなら事情を話して市町村で認められば可能だと思いますが施設内で訪問看護を使わなくても看護師が配置されている障碍者施設であれば導尿を行えると思います。配置されていない場合でも協力病院での受診で対応可能だと思います。障害福祉施設に直接問い合わせると良いと思います。

          • たこいち

            2014/9/13

            参考文献Q&Aからになります。
            1 外泊時における居宅サービス
            (質問)
            施設入所(入院)者の外泊時に介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けられるか。
            (回答)
            外泊時であっても、利用者の生活の本拠は介護保険施設であり、居宅要介護高齢者と認められない(入所(入院)者である)ため、介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けることはできない。(自己負担で受けることは可能である。)
            12.3.31 事務連絡 介護保険最新情報 vol.59 介護報酬等に係る Q&A
            2 医療保険適用病床入院の外泊中における訪問通所サービス
            (質問)
            医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービスの利用は可能か。
            (回答)
            医療保険適用病床入院からの外泊中に受けた訪問通所サービスについては介護保険による算定はできない。

            入所・入院中はルール上、訪問系サービスは介護保険適用外となり保険適用はできません、全額自己負担の場合使う事ができます。
            現時点でルール変更がなければ障害福祉サービスでも介護保険上に重複しているサービスがあれば介護保険が優先される仕組みですから入所系に位置付けられているものは同様の取扱いだと思います。
            グループホームと特定施設入居者生活介護の場合は居宅系サービスに位置付けられている為、保険適用で使えると思います。
            外泊中を退所・退院として扱い、施設・病院に再度、入所・入院が可能であれば居宅サービスを保険適用で使う事が可能だと思いますがそういう対応をしてくれるかどうか難しいと思います。
            私的には外泊自体を行うのが難しくなる介護保険上の不備だと思います。介護保険上のルールでは保険適用にならなくても保険者(市町村)独自の判断で外泊時の保険適用の救済措置があるかも知れませんので、保険者に確認、相談されると良いと思います。
            一応当方で確認している事ですが、万が一介護保険適用できる場合があったりすると質問者さんに迷惑がかかりますので、確実な保険者に聞くのが良いと思います。力不足ですいません。

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