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いりこ

入浴の頻度に関してです。
同意書には週2回でサインを頂いてます。
風呂日はどこも慌ただしいと思いますが、忙しさを理由に週1にこっそり変えてしまいました。
利用者は認知症や寝たきりなので現状を理解できる状態ではないのもあり誰にもバレていません。
感染病等でどうしようもないイレギュラー時ならまだしも、平時にこっそり一回減らすのが常態化しているのは違法でしょうか?
個人的には施設であるため最低2回の入浴は当たり前で、かつ同意書もあるのでよくない事だなと感じています。

みんなのコメント

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    • おとな

      2024/9/21

      介護施設などでは、基本は週に2回以上の入浴が公的な基準で定められています。
      因みに、居室清掃とかリネン類の交換は週に1回以上。
      汚染とか、汚損があればその都度交換となる。
      医師に指示とか、拒否があれば、介護記録などに必ず記載をして理由付けが必要。
      それが故意であれば、かなりのきついお咎めを行政サイドから食らいます。

      • いりこ2024/9/21

        介護記録は記録というより右に倣えの状態なため、これでいいのかな?と疑問はあります。
        この仕事について日が浅い為自分の感覚がおかしいのかと不安になります。
        アドバイスありがとうございます。

    • あ  

      2024/9/20

      平時にこっそり一回減らすのが常態化はやべーね笑
      こっそり役所へ通報してくだせー^_^

      • いりこ2024/9/21

        証拠をどう揃えたらよいか分からず、、、
        ここをクビになる前に自分から辞めてたいと考えています。その時に上に考えは伝えたいと思っています。

      • あ  2024/9/21

        犯人探しして追い詰めたり、1人をクビにしていました。
        実際の通報者は複数人いてなおかつ別人だと噂になりましたが、そこは追求はなく1人を見せしめ

        って
        かなりやべー会社なんだけど笑
        これも通報していいでーす^_^

    • 良くない

      2024/9/20

      忙しい→風呂に入れない理由にはならない。
      皮膚病が蔓延したら、考えるだけでゾッとする。

      • いりこ2024/9/20

        実際疥癬が蔓延して大変でした。結構長く続きました。その頃から疑問が深まりました。

    • アナライザー

      2024/9/20

      介護保険法第18条2項には、「介護老人保健施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。」 と定義されています。

      • こう

        2024/9/20

        当たり前のことを。
        介護保険での清潔保持は、最低週2回となっていて、できない理由がある場合(体調不良とか)は、清拭で対応となってます。
        施行しないでサービス料を請求しているとなれば、行政の指導や、国保連への返金、利用者への返金と、運営を揺るがす事態に発展したりしかのない。
        ちょっと、問題ありの施設ですよ。

        • いりこ2024/9/20

          質の問題で法的に問題はないとうことですね。
          ありがとうございます!

        • こう2024/9/20

          さー、それは、施設の質によるのでしょうから、手抜きしたいならすればよいし、それではいけないと上司が止める会社も有るでしょうし、施設の質ですよ。

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