シフトについて教えて下さい。
先月入社した施設なのですが、
夜勤公休早番
①22時から7時までの夜勤
②7時から公休
③翌日の6時から早番
公休が24時間ないのですが、コレは違法ですよね?
夜勤公休遅番
①22時から7時までの夜勤
②7時から公休
③翌日10時から遅番
公休は24時間以上ありますけど、コレも違法ですよね?
12時以降からの出勤であれば合法と思うのですが。
この事を上司に問い合わせたのですが、今まで何の問題もなくやってきてるからとしか回答がありません。
まだ入社したばかりで、上司の問題なしと自信ありな言動もあり、労働基準監督署へ確認するのも大袈裟な気がしてまして、ここで教えてもらえれば助かります。
宜しくお願いします。
みんなのコメント
0件サフラン
2025/4/26兎に角、その施設はキツキツで回すのが現状なので、人間としてそこで働く義理は無いと思います。
おもち
2025/4/25全然問題ないですよ
不規則勤務は例外になるに決まってるじゃないですか…
結局は早番なんてやりたくない!って聞こえますよ?- ゲスト2025/4/26
またいい加減な事を書いてますな。この方。
勤務間インターバル制度と公休は異なるものである。トピ記載にあるのは公休であり、勤務間インターバル制度とは全く関係なし。
法的に問題のあるシフトである。 - おもち2025/4/26
勤務間インターバル制度(努力義務)
現在、日本では法的には義務ではありませんが、
▶ 勤務と次の勤務の間に一定時間の休息(例:11時間など)を空けることを「努力義務」としています。
▶ 法定義務ではないため、違反しても即違法ではありません。
過労防止の観点から推奨だけです。
まあ、そんな勤務が月に何回もあるようなら違法でしょうけど、さすがにそれはないでしょ?そこまで無能な勤務表作る人見たことないですし。
クニミ
2025/4/25労基法では、公休は暦日単位として「0時から24時まで」となってます。
しかし、
三交代制制は例外として
夜勤明けから連続した24時間の休息時間が、公休となってます。
いずれにしても、
トピにある夜勤公休早番は違法でしょうね。
また、
夜勤明けから連続した24時間の休息時間が、公休というのは、あくまで三交代制における例外であり、二交代制などでは適用されないとあります。
通常の三交代制であれば遅番は14時あたりからの出勤のはずですが、トピにある遅番は
10時からと、三交代制とは異なるようなシフトかもしれません。もし三交代制でない場合は、違法となるかと思います。
いずれにせよ、朝帰宅した日が休みという働き方なので違和感ありますよね。
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愚痴コメント5件