この度、転職をしました。
先月末に入職をして、もう今月末になります。
話は毎月の、給与から天引きされる社会保険料の事です。
先月末に入って約7日間なのに、その月の1か月分の社会保険料を支払うのです。
更に、今月分も丸1か月分も社会保険料を支払います。
今月末に、先月分の少ない日数分の給与が支払われますが、その給与額よりも社会保険料の方が上回り、全く収入がありません。
それどころか、マイナスの赤字です。
それを、会社が立て替え払いという形で、来月末に天引きされるのです。
来月分の社会保険料も併せて。
一体全体、どうすればこんな事が平気で行えるのか、社会保険料の徴収を何よりも最優先するという、こんな事が許されていいものなのか。
国と行政は、血も涙も無い人道に反する行為だと思います。
国民の生活を著しく侵害する行為であり、健全で適切な行為とは言い難い。
国民の生活と権利を根底から否定するような、憲法違反になる可能性が高いと思います。
みんなのコメント
0件ぬーー
2022/3/28許されるもなにもルールだからね。
憲法違反は笑う。まーぼー
2022/3/26無知は損するんだよ
ぐっさん
2022/3/26それは月末に退職で1日から勤務ですとうまく行くのですが。
凄まじいですよね😅
社会保険が会社ごとに違うので前職の社会保険数日で1ヶ月換算ですよね💦
新職場も社会保険払いますよね😅
日割りしないのが悲しいですよね。国民健康保険にしてもそうですよね😅
もし次回があるのでしたら月初めからお休みして月まで月の休み7日〜10日(会社の休み)
と有給で月末まで務めた形にして月末日に退職されると良いですよ^ - ^
次回があればですが😅
ちなみに扶養に入る際や出る際も同じですので注意が必要です。扶養の際は年末に扶養外れると一年分追加で払わなくてはいけないのでこわいですよ🤣
その際は年始に抜けるのがおすすめです😅なつみちゃ
2022/3/26月に一日働いただけで
まるまる1ヶ月分徴収されますよ
日割り徴収ではないので
前月と今月分2ヶ月分徴収されます
なので
入社日は1日がいいですよ
月末近くで入社してくる人いますけど
わたしの会社では
お金持ちの新入社員と呼んでますモカ
2022/3/26社会保険事務所に給料明細持っていってください
この社会保険料があっているかどうか即答してくれます。なおたい
2022/3/25給料の額より、先月の社会保険払ってなかったんじゃないの??
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