父が所有していたことから、築古年のぼろアパートを経営しています。
年齢は56歳です。ありがたいことに、6戸あるうちすべてのアパートが埋まっておるのですが、長くお住まいいただいており、皆さん年齢的に結構高齢となっています。おひとりはこの間足を悪くなさって、要支援認定となったので、部屋内を介護リフォームしようという話も進めております。
しかし入居者が60代~80代ということで、万が一…ということも想像してしまい、何かそういうときのためにできることはないものかと思うようになりました。
身よりがいらっしゃらない入居者さんもいますし、今問題がない段階で、何か大家としてやっておけることはあるでしょうか。よろしくお願いいたします。
みんなのコメント
0件りーくん
2020/7/24大家です。数年前、長く借りてくださっていた方が、部屋で病死されました。保証人も御家族も他界されており、不動産屋、警察から、神社のお祓いまで、大変でした。事故物件となり、結局建て替えました。
小まめに様子を管理出来るシステムは、必要だと思います。万一の為に、事故、死後処理の希望や預託金も必要だと思いました。
高齢者ばかりだと、雰囲気的に沈みがちになりますので、清掃管理など、(ゴミだしなども )含め見守り必要です。
私はこれに懲りて、高齢者には貸さないことにしました。
地域的に若い人に人気エリアですし、奉仕的にお貸し出来るほどの余力が、残念ながら私にはないからです。タラコ
2016/12/30>大家管理です。父が実務ができなくなってから請け負うようになったので、
蛇足ながら。
お父様名義のアパートを管理・運営されており、且つお父様の判断力に問題有りな様でしたら、
後見制度を使って、後見契約を結ばれると良いと思われます。
築年数50年くらい(?)との事ですので、経年劣化による大規模修繕や
建て替え・売却という話も、先々上がって来るでしょう。
物件がお父様名義であり、所有者であるお父様が判断力低下していたとしたら。
小規模リフォームはまだしも、大金を動かす事になる大規模修繕や建て替え、
所有権移転となる売却という様な場合は、
「判断力正常な所有者の意思確認(自署名の委任状)」が必要になります。
(賃貸アパート=投資用不動産ですので、所有者が判断力正常であれば、
委任状による代理人行為も認められます。
尚、居住用不動産(自宅)の場合は、規制がとても厳しくなります。)
アパート所有者(大家)であるお父様が、判断力正常であれば、
代理契約や委任状の取り交わしをしておいた方が良いでしょうし。
もし判断力低下している様であれば、ご面倒でも家裁へ後見申立をして、
後見人(または保佐人・補助人。家裁の判決により定まります。)となり、
その上で管理・運営業務をなさった方が良いと思います。
後々(大掛かりな修繕や相続時など)のトラブル回避のためにも。
家族名義の賃貸物件を、運営・管理しています。
名義人(祖母)は90代の高齢者で施設入居中ですが、判断力は正常。
委任状を元に、代理人として投資用不動産を動かした事があり、
祖母が判断力正常な内にと、任意後見契約(予め、判断力低下後の後見人を定める契約)や、
家族信託契約(正式名:民事信託契約。)を活用しています。
亡き父も大家だったので、判断力低下時には成年後見契約を活用しました。
(判断力低下後、家裁へ申立をして後見(保佐・補助)人を定める契約)
ご家族名義の投資用不動産(アパート)を運営なさっているのなら、
こうした制度と活用法を知っておく事もお勧めします。かちます
2016/12/29>>全ての出入り口を引き戸にする。
これは‥えっとどういう意味なんでしょうか?
ちょっと意味がよくわからないのですが、バリアフリーとかではなくて?
>>完全バリアフリーで、各部屋には後付けで、リフトなどの介護機器などが設置できるような構造で電源なども備えていますし、お風呂トイレ付。
お風呂とトイレはついているのですが、築古年のほんとにびっくりするようなバスでして…。1軒だけ一昨年に漏水を起こした関係でバスをリフォームしましたけど…汗
>>6畳一間と1畳程の台所と洗面所兼それだけの間取りの部屋でトイレは共同で風呂がないアパート
うちも築古年(たぶん50年くらい)ではありますが、風呂とトイレはついております。ただトイレも和式ですので、リフォームが必要だなと。
>>「大家管理」だとすれば、各入居者さんの「賃貸借契約書」がお手元にあるはずです。
そこに、「連帯保証人(または保証会社)」の記載はありませんか?
大家管理です。父が実務ができなくなってから請け負うようになったので、最初は契約書も探し回りました。一応あるんですけど、いくつかは保証人書いてない気がします…。確認しますね。
タラコ
2016/12/19>身よりがいらっしゃらない入居者さんもいますし、今問題がない段階で、何か大家としてやっておけることはあるでしょうか。
同業です。数年前から、賃貸物件経営と介護者の兼任をしています。
お持ちのアパートは、「大家管理」と「管理会社(不動産屋)付き」のどちらでしょうか?
「大家管理」だとすれば、各入居者さんの「賃貸借契約書」がお手元にあるはずです。
そこに、「連帯保証人(または保証会社)」の記載はありませんか?
「身寄りがいらっしゃらない」入居者さんであっても、アパート賃借する以上は、
連帯保証人を付けている事でしょう。
この先、入居者さんが諸事情で家賃滞納したり、居室内で倒れたり他界されてしまう事も、
可能性として考えられますので。
そうした時の責任を課せられている「連帯保証人」、確認・把握しておくのも肝要と思います。
時折、「連帯保証人無し」で賃貸借契約をしているケースがあります。
(大家管理、長年お住いの入居者さん、という様な状況に見られるようです。)
もし、連帯保証人無し状況の入居者さんがいらした場合は、
今からでも保証人(または保証会社)を付けたほうが賢明でしょう。
相談先として、以下を知っておく事をお勧めします。
・介護関連の相談先:地域包括支援センター。
・生活等の相談先:民生委員(役所へ問合せ。)。
・アパート経営トラブル等の相談先:不動産会社。
すでに管理会社を付けているとしたら、
そちらへ相談しアドバイスを得るのがよいと思われます。
また「今は問題がない」としても、先々何かしらの問題に直面する事が考えられます。
ご高齢な入居者さんによる問題、アパートのハード面(経年劣化)問題、
空室対策、リフォーム、メンテナンスなど。
そうした時に相談できる、不動産会社や各業者さんとのツテも、必要ではないでしょうか。
何かしらの問題(入居者さんトラブル等)が起き、ご自身では対処が難しい場合の相談先・依頼先は、
幾つか押さえておくのが良いと思います。
不動産屋へ物件管理を委託する場合は毎月、
賃料の5%(大抵は)を管理料として取られますが、
大家一人では対処しきれない事も、依頼できますので。
困り事が出た時の対策として、視野に入れておくのも良いと思われます。
お父様所有のアパートを相続し経営しているのか、
年老いたお父様に代わり運営・管理のみしているのか不明ですが。
懸念されている「ご高齢入居者さんの万が一」の対策立てをするためにも、
全入居者さんの賃貸借契約状況の確認から、なさってみてはいかがでしょうか。たこいち
2016/12/18本当に身寄りがないという事が事実か否は分からず私の離婚した母親は晩年は施設にいたようですがそんな話をする必要もないと思われ?嫁いだ先に残してきた子供がいるなどという話もしないようでした。
危篤状態になった時などはどこに連絡してよいのかですね......
市役所で戸籍を洗えばいよいよ身寄りがないのか否は分かるようで母親が死んだ後に子供全員宛に通知が来まして市役所で探したそうです。
知る範囲内ですが30前以上は相模原市でも6畳一間と1畳程の台所と洗面所兼それだけの間取りの部屋でトイレは共同で風呂がないアパートに新聞奨学生の苦学生の弟が住んでいた時に一度尋ねて事があり隣には高齢のおばあさんが住んでいると言っていてそれも二階の部屋でした。
今はそんなアパートは皆無に等しいんですかね。たこいち
2016/12/18入居者が高齢者や身障者ばかりのアパートは増えています。
完全バリアフリーで、各部屋には後付けで、リフトなどの介護機器などが設置できるような構造で電源なども備えていますし、お風呂トイレ付。
その各部屋には、個別に24時間体制で訪問看護や介護などが入り介護が出来る様になっており、介護施設ではなく単なるアパートなので、新しい形の専用居住施設になっています。
更には、看護や介護職が常駐待機できるスペースなどもあるようです。
家賃の価格帯は普通のアパート並みで、介護機器やサービスの使用次第では、特養とそんなには変わらなくなるような価格設定のようです。
こういう居住施設が増える事により、将来が不安な高齢者や特養などの待機待ちの高齢者などにも貢献できるものと考えています。- かぼつぎん2020/1/28
横入りで申し訳ありません🙇
匿名様の新しい形の専用居住施設の詳しいお話をうかがえたらありがたいです。
宜しくお願い致します
たこいち
2016/12/18全ての出入り口を引き戸にする。
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