認知症の祖父の介護認定ですが、いつもその時だけやたらしっかりしています。
結果に不服がある場合、再度介護認定を行ってもらえると聞きましたが、その際には後半本人抜きで、ということも可能ですか?
本人がいると、本人が言ったことを家族が否定した時にはひどく怒り出すので、、、。
みんなのコメント
0件たこいち
2015/7/10審査会の委員です。主治医の意見書は参考程度です。病状が分かるだけでなので。実際の介護の現状は、その情報からだけでは殆ど推察不可能です。その病気や障害を持つ人が、調査内容と照らし合わせると、どのような介護の必要性が出てくるか という観点で参考にする程度です。介護の手間の度合いを測るには、認定調査の聞き取り内容が頼りです。
たこいち
2015/6/23医師の意見書重視とケアマネから聞いています、あまり医師にかかっていないなら必要度が少なく判断されます、大田区ですが、かかりつけ医で高槻医師会の家族への問診票雛形に作ったのに記入します、この段階で医師にコミュニケーション取らないといけないです、記入しながら自分が将来このような状態になったら悲しいような項目もありました・母は介護1ですから当てはまらないです、でも人工肛門の便をつかんで台所に捨てるくらいでようやく1から2に変わったと友人が言ってます、
たこいち
2015/5/2書類上での再審査なのですね…
不服申し立てから3日で見直しは行わない旨の書面が届いた経験があります。
「お金と時間の無駄だった」「こんなものか」と思ったものです。たこいち
2015/5/2>>原則、書類上での再審査です。
>>認定調査は再度行いますよ。
2通りのお答えが出ていますが、実はどちらも正解です。と言うか間違っていません。
下段の匿名さんの回答にあります様に担当医(医師なら誰でも良い訳ではない)の意見書と調査の内容が著しく違う場合に再実施されます。
言い換えれば、特に差異無き場合、書類上の再審査です。実質、変更は望めません。
最初の匿名さんの回答を繰り返しますが、「生活の自立、尿便失禁、暴言や世話を嫌がるなどなどは、稀にしかみられなくても、主治医に報告しておくとよい。」を忘れずに。
たこいち
2015/5/2初めまして、某市の介護保険課で認定調査を担当していました。
らいじ様、こういうケースはよくあります。更新をする際に更新のための手続きの書類を書くと思いますが、同席の有無を確認する際に事情を話しておけば、認定調査時に配慮をしていただけます。
また、再度介護認定と言うのは申請をし直せるという意味でしょうか?不服申請は非常に時間がかかり行政処分となりますので、通常はケアマネさんに相談して「調査の時よりも認知症が進行した」と言うような理由で区分変更の手続きをされる方が確実だと思います。その時に、必ず本人と面談の後で本人抜きで話を聞いて欲しいと強くおっしゃってください。
また、認定審査会で再調査と言うケースがありますが、この場合は認定調査は再度行いますよ。かかりつけ医の意見書と調査の内容が著しく違う場合は再調査になるケースがあります。
また、審査会を担当した経験からかかりつけ医の意見書の意見に比重があるケースがありました。認定調査時に本人の目の前で言えなければ、かかりつけ医にお話しするのも方法です。認定調査の時、どれだけ大変で現実と違ったかをお医者様に話すと意見書に反映してくださるケースも多いですよたこいち
2015/5/2うちの義母は、認知症ですが他人の前だとしっかりします。ですが嫁の私からすれば、困る事ばかりだし、現実問題介護するのは家族です、なので私は日程調整の電話の時にはっきり説明して義母の調査終わった後に話をさせて下さいとお願いして時間をいただきました
たこいち
2015/5/2追記、お祖父様でしたね。失礼いたしました。
尚、再調査も手順は全く同じです。たこいち
2015/5/2認定調査員をしています。
認知症について、ご本人様の前で日頃の状況が話しづらいご家族は多くいらっしゃいます。
その場合、別室でご家族から話を聞いたり、調査後に電話で話を聞く等して、調査時にはわからなかったありのままの現状を調査票に反映できるようにしています。
お父様が何でも「できます」と答えていらっしゃる状況に、不安を感じられるかと思います。調査を受ける前に役所に本人の前では話しにくい内容があると一言相談されると良いと思います。ひとし
2015/4/29書類上での再審査なんですか、、、それだとあまり改善は望めませんね。
早々に回答をください疑問が解決しました。ありがとうございました。たこいち
2015/4/28一つ抜けていました。
>>再度介護認定を行ってもらえると聞きましたが、その際には後半本人抜きで…
原則、書類上での再審査です。たこいち
2015/4/28要介護認定の申請を行うと、調査員が自宅に来て介護を必要としている高齢者の心身状況などを調査します。
勿論、本人がいないと話しになりません。
「加齢(老化)」によるものか「認知症」によるものか判断する為です。
その調査結果(特記事項)と1次判定 →「かかりつけ医(主治医)の意見書」を元に、各種専門家による最終審査(介護認定審査会)が行われ判定結果がでます。
そして「要介護度(介護の必要度)」が決定され介護サービスを利用できるようになります。
審査の結果、「非該当(自立)」と判定された場合は、介護保険を使った介護サービスを利用する事はできません。
主治医の意見書
主治医の意見書に、認知症の重症度の記載が不十分なケースもあります。
生活の自立、尿便失禁、暴言や世話を嫌がるなどなどは、稀にしかみられなくても、主治医に報告しておくとよい。
不服申立
1. お住まいの市区町村の介護保険認定の担当窓口に、要介護認定結果に至った理由を確認します。
2. 都道府県に対する不服申し立て(県の介護保険審査会に審査請求)を該当する結果があったことを知った日の翌日から60日以内にする。
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