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たこいち

自分の親、義理親の在宅介護はしたくない、できないから、デイや施設入所を利用しますか?

仕事なら給料貰えるし、割りきれても、自分の親や義理親の在宅介護は、感情やら状況もありますから、難しいですよね
義理親には介護義務ないですが、状態などによってはしないといけない場合ありますし

みんなのコメント

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    • はやっぺ

      2018/9/8

      私は親を出来る限り自分達で介護したいと段取りし、もうそろそろその時期が近付いてきています。

      この仕事に就いて良かったと思うところは、「うちの施設には親は預けられない。」と分かったこと。これが私の思う、仕事としては出来ても自分の身内には出来ない介護です。

      こんな施設に入ったら、ストレスが溜まって良からぬ展開になるだろうと、学ぶ事がいっぱいです。

      いつどのタイミングで介護が必要になるかなんて分からない。逆に若い自分達の方が先かも知れないから、ホント色々考えます。

      • たこいち

        2018/7/13

        自分は親に介護が必要になっても見る気はないとはっきり言ってますね。実際そのときが来たら悩むかもしれないけど施設で働いているからこそ家に帰ってまで親の介護をしたら自分が壊れると思う。
        施設を探すとかケアマネとかそういうのに相談するとかはちゃんとやる気ですけど。

        • たこいち

          2018/7/7

          うん、友人も介護士をしてるけど
          自分の親は違う施設に入れてるよ
          親もそのほうがいいらしい

          • たこいち

            2018/6/26

            ばかばかマンが、またのさばってますね(笑)
            情緒不安定者なんだろうな。

            • たこいち

              2018/6/21

              今は嫁なんて、夫が使うだけの言葉で、義理親とは何の関係もない。
              介護どころか扶養も、実子が出来る限りするべきなだけで、義理の親子は無関係。
              そんな70年前の家制度を引きずりたいなら、昭和に戻って一人で生きていたら いい。

              • たこいち

                2018/6/15

                ↓その通り。

                一番、謙虚でないのは、貴兄です。

                が正しい。

                • たこいち

                  2018/6/14

                  ↓の人下品な発言はやめましょう

                  • たこいち

                    2018/6/14

                    人の発言するたびに偽善な事ばかり、そんな偉そうな人が介護について立派な仕事をしているとは思えないです。
                    謙虚な心を忘れないことです。

                    • たこいち

                      2018/6/14

                      生みの親より育ての親、というように、人の絆は血の繋がりだけでは無いという事を現しています。
                      いかに信頼関係を構築できるかという事と、一方通行では無く常に双方向なのだという事なのです。
                      お互いに尊重して、お互いに思い遣るという精神こそが、絆という関係性を構築できるのですよ。

                      • たこいち

                        2018/6/12

                        世の中冷たい人が多いです。血の繋がりがないから結婚式に呼ばないとか、今まで可愛がってた夫の姪とか平気で本人の前で言うんですから・・
                        自宅介護の政府の方針みたいですけど難しいと思います。

                        • たこいち

                          2018/6/12

                          >義理親には介護義務ないですが、状態などによってはしないといけない場合ありますし

                          ここに答えが出ているんじゃないですかね?
                          よく自覚していると思いますよ。
                          上手く介護サービスなどを利用する事ですね。

                          • たこいち

                            2018/6/12

                            扶養義務を果たしてれば、ネグレクトじゃねーわな。

                            • たこいち

                              2018/6/11

                              >同居したことをばかとはいえないですよ

                              なら想定内の範囲なので、泣き言や悩みなどは解決できるはずですよね?
                              想定出来ていないから、ばかと言わざるを得ない。
                              詰み。

                              • たこいち

                                2018/6/11

                                >法制度を盾に、同居の義理親を介護しなくとも良い、なんてことは不可能ですよね実際。そんなことが出来る訳が無いだろうが。それこそ、ネグレクトと言われ兼ねないし、問題になるよ。

                                必要な介護の手配を抜かりなくしてれば、ネグレクトとは言わんだろ。それが『扶養義務』ってんだよ。分かったか、ばかが。

                                • たこいち

                                  2018/6/11

                                  トピたてたものです
                                  同居にいたる経緯は一概にいえないですが、同居したことをばかとはいえないですよ

                                  • たこいち

                                    2018/6/11

                                    法制度を盾に、同居の義理親を介護しなくとも良い、なんてことは不可能ですよね実際。
                                    そんなことが出来る訳が無いだろうが。
                                    それこそ、ネグレクトと言われ兼ねないし、問題になるよ。
                                    そんなに嫌なら別居すれば良いのでは?
                                    同居を検討する時によく話し合ったのでしょうかね?
                                    または、選択肢も無くなすが儘に同居をしたとしても、別居や施設入所の話し合いぐらいは出来るでしょうに。
                                    安易に同居をしたという時点で、こうなる事は予測できたことでもある。
                                    要は、ばかなんですよ。

                                    • たこいち

                                      2018/6/11

                                      トピたてたものです

                                      猿すべりさん

                                      実の親、義理親の関係って、そのひとさまざまで、そこに感情やおもいもはいるのが、介護の難しさだと思います
                                      非常に具体的にわかりやすく、納得できました
                                      四角四面に介護義務あるからなどでは、できるものではないと感じます
                                      コメントありがとうございました

                                      • CHINO

                                        2018/6/11

                                        義理親・・・したくはないですね。でも、私の介護技術は夫を圧倒しますから、夫が介護疲れする前に手伝うと思います。介護職的ドライさ、客観性、冷静さ100%に積年の思いを追加して、適格ではあっても温かみ0%の介護するでしょうね。「自己決定だからさせとけば。痛いのは本人。怪我しても運命」を連発しそうで自分が怖い。
                                        施設に入れたいですが、介護職としては「こんなんいらん!」という気持ちに。実親とは別の思いからピンピンコロリしてほしいです。

                                        実親・・・認知症になったら、初期の辛い時は自分でみたいです。寄り添いたいですね。故祖母に叔母達や母がしていた事を真似ます。
                                        その後は施設に。頻繁に面会に行きたいし、スタッフの手を煩わせない範囲で手伝いたいです。今自分がご家族に希望している事をやりたいです。

                                        上記読んでみると・・・・我ながら怖い。でも、介護のベースにあるものは人間関係。要介護になる何十年も前からの積み重ねがものを言う気がします。
                                        法律なんだから!って言うのは自由です。

                                        • たこいち

                                          2018/6/11

                                          トピたてたものです

                                          2018/06/11 16:15さん

                                          私個人の意見が正しいのかどうかはわからないのですが、賛同ありがとうございます
                                          コメントありがとうございました

                                          • たこいち

                                            2018/6/11

                                            >2018/06/11 11:47

                                            民法上、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があると定められています(民法877条1項)。また、夫婦も、互いに扶養する義務があります(同居協力扶助義務(同法752条)及び婚姻費用分担義務(同法760条))。
                                            そして、扶養義務の内容は、扶養義務を負う者と要扶養者との関係によって、次の通り2種類に分かれます。
                                            まず、夫婦が相互に対して負う扶養義務及び親が未成熟の子に対して負う扶養義務は、相手に自分と同程度の生活を維持させるべき義務(生活保持義務)と解釈されています。最後に残された一片の肉まで分け与えるべき義務とも言われています。
                                            これに対し、その他の扶養義務者が負う扶養義務は、自分に余力がある限りで(自分の地位と生活とを犠牲にすることがない程度に)相手を援助すれば足りるという義務(生活扶助義務)と解釈されています。己れの腹を満たして後に余れるものを分かつべき義務とも言われています。
                                            このように程度の差があるものの、高齢者が介護を要する状態に至った場合、親族は、介護をしたり、介護サービスの利用料を支払ったりする義務を一定程度負うこととなります。高齢化に伴い、介護が重度化・長期化する傾向にあり、扶養義務者の負担も相当増加することが考えられます。

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