有料老人ホームで生活相談員をしおります。
1年前でしょうか、本社の方から施設長宛に『センサーマットは行政の指針で\"身体拘束\"に当たるので外して下さい。』と通達があり施設長指示にて全て外しました。
私自身の考えですが何でかな?と思いました。
センサーマット使用に関しては当施設では常時立位不安定▪転倒リスクの高い方、退院したばかりで転倒リスクがある方に100%事故を防ぐことはできませんが出来るだけ対応しリスク軽減を目的としておりました。
しかしセンサーマットはある意味、利用者の行動を制限するという面もあります。本人は動きたいのにスタッフが「危ないから寝てて下さい」と言ってしまえば行動制限、つまり身体拘束に当たるということも理解できるのですが、,,,,。
行政の指示なので仕方ないか。と
(何とか転倒は防げていましたがマットを外してから転倒され、骨折し入院されました。今は退院されましたが、ほぼ施設では寝たきり状態です。結果論なのでマットがあったからなかったからの因果関係はなんとも言えませんが)
しかし今般発表された新しい介護の制度で『介護ロボットという名の見守りセンサーを15%設置して、介護職の負担を軽減する、、、、』と言う記事を読みました。(確かこのような記事だったような。間違っていたらすみません)
見守りセンサーって?と思い、調べたらセンサーマットとシステム的には変わらないのでは?と認識しました。
『見守りセンサー』は身体拘束に当たらず
『センサーマット』は身体拘束だと位置付けた行政の判断。
ちょっと合点がいきません。
そこで質問です。(前置きが長くすみません。)
見守りセンサーとセンサーマットは具体的に何が違うのでしょうか?教えてください。
(因みに、センサーマット外しても転倒しない方法を皆で考えたの?と言ったコメント等はご遠慮頂ければと思います。勿論考えたので。)
みんなのコメント
0件こたつむり
2019/10/25センサーなると事務室から寝てて下さい。
と怒鳴る声がする。拘束されるのがこわくて骨折の原因や転倒したときも追及したりしなかったのに、どうしたらいいんだろう。せんさーで昼間もベッドに寝たまま。
特別養護老人ホームは重度障害者が大切にされうごきまわり、ほぼマ
ンツーマンでケアされる。何だろう?たこいち
2018/1/25とりあえず身体拘束と行動抑制は別物と思います。
利用者自身が要望を出しやすい使い方もできますがアプローチ次第では転倒予防を名目の行動抑制にもなります。
勉強会では生活上、利用者自身の自然な行動(もし一人だったら)を阻害すればそれは意思の阻害に当たるとされてました。
サービスの質の向上の一環なので努力義務的なものだったと思います。たこいち
2018/1/24本当に見守りセンサーは身体拘束に当たらず、センサーマットは身体拘束だと位置づけたと通達があったなら行政に直接確認をされてはいかがですか?
見守りセンサーもセンサーマットも場合によれば拘束になり得るものですので、どちらかが拘束で、どちらかが拘束でないと言うしっかりした根拠を説明する義務がありますし、説明できないなら、行政の人が理解していないで勝手に判断をしているだけですよ。
厚生労働省の見解でも、どちらも場合により拘束にあたると言う見解ですよ。
確認してみてください。たこいち
2018/1/24認知症で、杖歩行の母を介護しています。徘徊はなしですが
病院でもショートステイでもセンサーマットなどをつけてもらってます。車椅子に束縛帯をつけることには、反対です。
センサーマットは転倒防止にもつながるし、家族としては安心できます。母も束縛とは思ってはいないようです。たこいち
2018/1/23行政→本社→施設長の伝聞の中で、行政がなぜ、身体拘束と判断したのかが抜け落ちているんじゃないですか?
そこを本社に問い合わせてみてはどうですか?
他の施設で安易な使用をしてたから指導されたのでは?たこいち
2018/1/23>>その人の行動を制限すると言う意味合いが強いと思う。
これは利用者側の要望により、こういう風潮であると言う事。
利用者側がもっと自由にこうどうをしたいという、願いから定められている事だと聞いています
わかるよ!どんな風になったって自由に好きなことしていたいのは…
でも現実問題無理なんだよ
24時間張り付いていられないんだから
でも、それをどうにか近い形で叶えたいと思うからセンサーマットを利用しているんだよ
沢山いる人を、それも言うこと聞かない人、意志疎通が出来ない人、色んな人を一人で看るのは限界があるんだよ!
どうしても自由が欲しいなら退所して自分専用の介護士を雇えばいいんだよ
年取ったからって自由に何でもしていいわけじゃない
今まで学校だ、会社だ、軍隊、家でもその場所その場所のルールがあるんだから施設に入ったってそこのルールがあるんだし、守れないなら他に移ればいいんだよたこいち
2018/1/23当人の身の安全を図る為の、数少ない有効な手段を「人権侵害」というのなら。それで結構。そんな手段が必要なケースとは、関わらないよう徹するだけ。寝たきりしか入所させない。そんな施設長の方針のおかげで、うちの現場職員は、無駄な疲弊から解放された。
たこいち
2018/1/23その人の行動を制限すると言う意味合いが強いと思う。
これは利用者側の要望により、こういう風潮であると言う事。
利用者側がもっと自由にこうどうをしたいという、願いから定められている事だと聞いています。たこいち
2018/1/23>『見守りセンサー』は身体拘束に当たらず
>『センサーマット』は身体拘束だと位置付けた行政の判断。
>ちょっと合点がいきません。
合点がいかなくて当然。いく方がいかれてる。とは言え、いかれてるやつらが決めたルールが絶対。なので、ルールに従うか、ルールを作る側になるしかない。とりあえず現時点では、従うしかない。従える状況にすればいい。だから、寝たきりしか入所させない。センサーもマットも不要。たこいち
2018/1/22すいません、最後言葉がおかしくなりました。
及ばないのだと思いますです。たこいち
2018/1/22見守りセンサー(見守り支援機器)とセンサーマットの具体的な違いは、
センサーマットは、利用者が動いた時点でセンサーが感知してピッチなどにコールを鳴らすだけのものです。
見守りセンサーは、コールを鳴らすだけではなく、パソコンやタブレットにセンサーが反応した時間や物によっては脈拍や体温、ベッド上の体動などの情報までを情報として残し管理し易くなったものです。
人感センサーや人工知能も対応したものもあるようで、パソコンなどと連動できるセンサーマットの上位機種と言うと分かり易いかも知れません。
問題は機器の導入に費用がかかる点と、機器を導入したからと言って最終的には、訪室したり、データを管理したり、コール対応なども基本的な部分は人が対応しなければなりませんから、1人夜勤では導入して利用者対応に追われていたりすれば余りメリットが感じられないのではと思います。
そしてこれらの機器を導入しなくても、1人夜勤を廃止して、1フロアー25名程度で夜勤は2人以上の配置をすれば機器に頼らなくても対応は可能でしょうし、今まで1人夜勤で対応していた所に2人以上の夜勤を置き更に、見守りセンサーがあってはじめて機能の良さを体験できるのではと思います。
厚労省やロボット開発のような見守りセンサー部門では、新しいシステムや機器が売れれば、そこに利潤が発生しますので、天下りや利権としては美味しい話しで勧めるのも分かる気がします。所詮介護の現場に入って仕事したことがない人達が考えることですので、人手不足には人員を配置する対策が必要だという根本には考えが及ばないのではないのだと思います。たこいち
2018/1/222017年10月に似たようなコミュニティがありました。
『行政の指導?』という題目です。
行政は今後、見守りセンサーの設置を推奨してます。
でもフットセンサーは拘束です。
と行政の指針。
?????????????????????????????
このコミュニティを見てる行政の方、元行政の方、もしいらっしゃたら意見を聞きたいですね。たこいち
2018/1/22見守り支援機器(介護施設)で、検索すれば良い。
厚労省の見解なども見れます。たこいち
2018/1/22寝たきりだけ入所させればいい。
たこいち
2018/1/22センサーマット鳴ったくらいで押さえつける人なんているのでしょうか?
素早く駆けつけ歩行を手助けするだけでなのに…
それでも行動の監視だとか拘束だとか言うなら人に預けず家族で見ないと罰金とるとか税金他より倍と取るとか、いっそ老人施設無くせばいいよ
コッチは一生懸命怪我しないように少しでも長く楽しく過ごせるように色々考えたりしているのに…
全部蔑ろににされたらやる気も失せるたこいち
2018/1/22センサーマット外せと言うなら
まずその意見を言った人、決定を下した人達が今の現状と同じ人数で誰の手も借りず一週間怪我人出さずにやってから言えって感じだよね
一気に人員を増やす事もぜず逆に人員を減らすようなことばかりして何がしたいんだ?
早く逝ってくれと言ってるようにしか思えない
虐待だからと言われただけで何の反論もせず受け入れている介護施設全体にも問題あるけど、介護業界の第一人者とか、名前の通ってる人達が声をあげてくれないとどんどん下が苦しくなっていくだけたこいち
2018/1/22私もそう思います。
しかし行政の実地指導で指摘されたの
で正論(?)言っても『NO』なんですよ、行政は。たこいち
2018/1/22厚生労働省は「身体拘束ゼロの手引き」の中で、禁止される「身体拘束その他入所者の行動を制限する行為」として、以下の11種類の行為を掲げています。しかし、この11種類の行為はあくまで代表例であり、離床センサー等も、施設利用者の行動を監視する以上、使い方次第では施設利用者の行動を制限することが可能であり、「身体拘束ゼロの手引き」の中に具体例として掲げられていないからといって、直ちに禁止される身体拘束行為に当たらないというわけではありません。
「センサーが感知した」場合に、無条件に押さえつけるのではなく、例えば利用者の歩行介助を行うというような目的で離床センサー等を使用しているのであれば、施設利用者の行動欲求を満たすための介護であり、利用者が安全に動くことを支援することになっている以上、禁止される身体拘束には当たらないと思います。
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