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0件クラミジマ
11時間前私の所属する10名のユニットで、2名が夜間パット交換してません。
まず1人目は夜間排尿無い、あっても少量の方。夜間はほとんど排尿ないので起こしてまで交換しなくても良いねとなってます。
もう1人は尿量多いのですが、在宅時から夜間は大きいパットを当てて朝までぐっすり寝るという生活をされていた方。ご本人の希望で在宅時と同じように安眠優先の対応をしています。
夜間パットを一度も交換しないのが必ずしも虐待では無いと思いますが、
皮膚トラブルが無いこと。
尿路感染等のリスクが低い事。
本人が不快に思っていない事。この3つは必須条件になると思います。かっちゃん
2026/2/25ネグレクトです。違法です。レッドカードです。
サーチ
2026/2/24オムツ交換時は、オムツ交換だけが目的では無いんだよね。
褥瘡予防のために、オムツ交換、体位交換等、動ける人は、何回も一晩に寝返りをするのに、寝たきりの方は自力でできない。寝返りの電動ベッドもあるけど、オムツ内が湿っていたり、便汚染していても、皮膚トラブルの原因になるし、また、尿路感染、腎盂腎炎と、重い病気にもつながるから、虐待と言えるのよね。
それでも済むなら、何も、在宅介護できるでしょう。
なんの
為に、24時間巡回型の訪問看護介護があるとおもうかな?
オムツ、排泄介助は、介護の基本業務だからだよ。bba
2026/2/24介護福祉士国家試験では必ず勉強しますが、高齢者虐待防止法というのがあります。
そこには 身体的虐待 、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、心理的虐待 、性的虐待 、経済的虐待というのがあります。質問である夜勤時にパット交換を一度もしないことが違法になるのかということですが、ネグレクトにも該当しそうです。しかし、最近はパットの性能が著しく改善し、朝まで取り替えなくても大丈夫なものが出てきました。昔のオムツやパットは一晩に3回とか替えないと漏れてしまうのでそうしていました。現在では夜間に頻繁にオムツ交換で起こすことも虐待ではと一部で言われています。この辺りは施設側と家族、本人としっかりと話し合わないと互いの主観、思い込みで衝突し大変なことになります。違法にも虐待にもなり得ます。グループホームということなので、パットの費用が本人負担で家族側がお金かかるかる為、家族がそのような要望を出しているのかもしれません。そのような場合でも施設側は末端の職員に何故そうなのか、という事を説明しないんですかね?そもそもケアプランに全て書いてありませんか?