父が認知症になり、初めて借金をしていることを知りました。
全部500万円ほどあります。
一部150万円はしりあいからで、そちらは代わりに返しましたが、残りは認知症になったころカードで借りたものでした。
私も年金生活で自営業のためそんなに裕福な暮らしはしておりません。
本人に聞いてもよく覚えていないようで、、、こういった場合支払い義務は子供にあるのでしょうか?
みんなのコメント
0件たこいち
2018/3/4母親が認知症で施設に入居中です。
震災で家が無くなり、土地は、借りていて支払いが残っている状態です。
土地を貸している土地主から親の住所に、催促の手紙が何度も通知有りました。
兄弟と話し合い、払う方向なのですが、
土地主にも連絡して払うとまだ口約束の段階です。
土地主より今度住所の証明書を用意てほしい。どんな方が分からないから顔も見て話したいと言われました。
これは名義変更となる形と思うのですが、
子供達が支払う義務があるかどうかを知りたいのです。風太
2015/4/13違う質問をさせていただいたものですが、勉強になりました。ありがとうございました。
たこいち
2015/4/12既に回答が出ていますが
「親が認知症になって、初めて借金している事がわかった」で、間違いありませんね?
施設に入所している、介護サービスを受けているのであれば、しかるべき窓口に連携し解決を計ってもらえることもあります。
今更ですが、認知症と判っていながら貸付詐欺行う業者も多々ある様ですので注意が必要です。
原則、保証人や連帯保証人ではなければ親の借金と言えど返済する義務はありません。
しかし、貸金業者もお金のプロですから、引き下がる訳がありません。
ましてや友人、知人から借りた金なら親なので見過ごすもできません。
認知症=判断能力の不足 → 自己解決不可
そこで、先ず
1. 後見申立を行う
2. 後見人をつける
3. 後見人から借金の問題を解決できる専門家に依頼する
具体的には
1. 認知症の親の後見申立てを行う。
2. 後見人には親族の方か、司法書士を候補者に据える。
3. 親族の方が後見人に選任されたら、後見人から司法書士に、成年被後見人(認知症の方)の債務整理を委任する。
司法書士に依頼
司法書士が後見人に選任された場合は、そのまま司法書士が債務整理を行うことになる。
司法書士が債務整理を受任後、貸金業者等に通知。自己破産や個人再生などの手続きを行う。
債務整理終了後は、そのまま後見人としての管理業務を継続してもらう。
後見申立ては、診断書の入手、必要書類の準備など申立の準備からいざ家庭裁判所に申し立てて、実際に後見人が選任されるまで数ヶ月要します。
その間、借金のほうは親族の方が肩代わりして返済する必要はありません。
貸金業者から問い合わせがあったら返済する必要はありませんが、後見申立後に債務整理をする旨を伝えておくといいでしょう。
借金の額が多すぎる、多重債務で借金の状況が把握しきれない場合は、【任意整理】【個人再生】【自己破産】など、債務整理という救済手段もありますが、どの手続をとるべきかは、専門家に判断してもらいましょう。たこいち
2015/4/12連帯保証人になっていなければ親の借金は子に返済義務はありません。
ただし、相続を開始すると相続人はその時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。(民法896条)
被相続人の借金返済義務も承継することになり相続をすれば借金の返済義務を負うことになります。
相続の放棄を行えば借金返済義務を継承しませんので借金の返済義務もなくなります。相続放棄は被相続人が健在の間には出来ません。
親が亡くなった場合。相続人は相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその相続について「単純承認」or「限定承認」or「相続の放棄」をしなければなりません。
相続人が限定承認も相続の放棄もしなかった場合、単純承認をしたとみなされます。
「単純承認」とは、限定承認も相続の放棄もせず、被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することです。
「限定承認」とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済する義務を負うことになり相続した財産が借金よりも多い場合に行うと良いと思います。
相続による資産がある場合は借金の返済にあてた方が良いでしょう。
存命の場合で親に借金返済能力がない場合でも親には借金返済義務がありますので方法として自己破産を申請するか「成年後見制度」を利用する方法があります。自己破産をすると生活するために必要最低限の財産以外は換価され失うことになります。
「成年後見制度」とは、認知症の方や知的障害者、精神上の障害により判断能力が不十分な人の権利・財産を保護することを目的としています。
本人の判断能力が常時欠けている状態で「後見」が始まると裁判所が認めた後見人が認知症の方の代理権と取消権を持ちます。
認知症があると判断能力が不十分なまま自分に不利な契約を結んでしまいますので結ばれた契約をあとから後見人が代理権と取消権を行使し取り消された契約には効力がなくなります。
後見人に息子さんが選ばれた場合、親の年金などの財産に許可なく手を付ける事ができなくなり管理し報告する義務も負います。背いた場合は罰せられます。
説明をしたものはメリットとデメリットがありますので良く思案してください。また、手続きも大変になりますし過払い金があるかも知れませんので弁護士に相談して資産確認をして債務整理を行うと良いと思います。「成年後見制度」も司法書士の担当領域でもありますので司法書士が成年後見になることもできます。詳しい説明を受けてください。
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