今年の4月から、働き方改革により本格的に、時間外労働に規制が入りました。
原則として月に45時間、年間に360時間を上限に、規制されています。
臨時的な特別な事情や事由が無い限り、これを超える事は出来ません。
もう一つは、事業主と労働者が協定を結ぶ、通称36協定を締結して変形労働時間制などが可能ですが、これに対しても年間720時間以内、複数月の平均が80時間以内、休日労働を含み月100時間以内と規制されています。
ところが、猶予期間などもあるのか、それどころか法規制を守る様子も無いような事業者が目立ちます。
他所の介護職の仲間内でも、こう言う事が囁かれていますし、一向に何も変わりが無いようです。
皆さんの事業所では、きちんと規制を守っているのでしょうか、それとも無視するかのように変わりも無いのか。
どうなのでしょう。
みんなのコメント
0件ぱんだじろ
2019/10/29残業よりも夜勤回数規制に国が乗り出すべきです。株式会社のグループホームや有料では夜勤10回日勤1回休出2回とかやってるworkerがたくさんいます。
人員を育てられない施設やパートや派遣でやりくりしている施設は夜勤規制で淘汰できます。
夜勤一人1ヶ月当たり6回までとし、7回以上は減算 繋ぎ夜勤も発覚したら追徴重減算とするのがいいと思います。もいち
2019/9/28サービス残業は、事業者の都合の良い事なのです。
残業代を支払わなくともよいからです。
こういう事に託けては、残業を半ば強制的に日常化させているのです。
これが事業者の狙いなのです。ルールイ
2019/9/27皆残業してる。残業が好きなんでしょうね。私は定時で帰るけど。何で終わるように仕事をしないんだろう?わざわざ仕事を残してる意味が分からない。終わるようにすればいいのに、まあ、残業大好きなんでしょ。好きにすればいい。
- ルールイ2019/9/27
残業いやなら、しなければいい話。上と話せばいいだけだよ。そういうやりとりが嫌だから、黙って残業しているのなら、それは自己責任でしょう。
あおざい
2019/9/25会社が残業規制を遵守する努力をするどころの話ではないです。
定時内では処理出来ない仕事で残業は必須の日々ですが、先日、会社より残業は支払いませんとの話がありました。
いまさらまだ労働基準法違反堂々と平気〜な次元。
はたらき方改革なんて…、まったく次元が違うのです。えむわい
2019/9/25制度は中間管理職には優しくない。部下は守らせて帰らせろ!管理職は部下の残業をやれ!45だ!45!通常の3倍のスピードでやれ!45越えたら能力がないからボランティアしろ!タイムカードは18時で切れよ!その年で無職になりたいのか?
部下は上司が残務してもやってくれるし、だらだら~とな仕事したら良いわ~今夜の合コンどこよ?ひゃっほい!
圧力が上下からアップしただけだ…。
全国の中間管理職は悲鳴をあげてるよ。まこまこま
2019/9/25直ぐに就業体制を変えられないという事を考慮して、5年以内に改善することを容認しているのです。
つまり、猶予期間がありますので、徐々に変えるつもりなのかもしれません。
後は、行政側が判定して判断する事に委ねられる。
ですが、全く改善の方向性が向かないのであれば、各地域の保健福祉局に逐一、匿名でも良いので通報すれば、行政側は取り調べなど動かざるを得なくなる。
ここで大事なのは、情報提供をする事なのです。くまころり
2019/9/24Pdrさんの職場はどうなんでしょうか?是非教えて下さい。
すすくちる
2019/9/24介護に限らず、底辺ブラック業界事業所は、どこも変わらないよ!
学力、能力あればそんな業界と関わる必要もない。まともなら、まともな職にありつけます。介楽モン
2019/9/24障害者支援施設に勤めて10年目になる者です。
うちは、殆ど毎日定時で帰れてますよ♪
イベントがある時は残業しますが。ぽぴこ
2019/9/24浅嫌い
ぽぴこ
2019/9/24最悪、モンスターペンダントだ❗自分の家族めんどう見ろ❗施設に入れるな
とんでん
2019/9/24あと、有給休暇の取得についても同様に規制が入り、事業者に有給取得の義務化をしています。
報道でも見ましたが、ある介護事業所は年間に有給を5日以上を取得すると、更に3万円のお小遣いが支給されるそうです。
ただ、これには裏があって昇給や賞与が減らされるなどで、基本的に給与が上がらないや、そういう批判を回避するために行っていると指摘されていました。
そこで名付けたのが、逆ブラック企業という呼び名だそうです。
ホワイト企業とは到底言えず、ブラック企業というレッテルを回避するための策を講じているので、基本はブラックのようです。
少しは改善するだけの、逆ブラック企業と揶揄されているようです。とんでん
2019/9/24この残業規制には、きちんとした罰則規定があり、6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金になります。
軽く思われがちですが、軽い交通違反の反則とは大幅に違い、事業者や経営陣は全て、前科者となります。
事業の存続にも影響するほど、実は重いのです。
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