3週間前の事。
子供のいない40代の女性看護師へ、男性利用者様から「産休明け?」と発言があった。営業中、他の利用者様のいる中で、看護師は発作的に感情的に怒り、泣きながら「やめてください」などと叫ぶという事態が起きた。
利用者様は「冗談で言ったのに」と。看護師は「悪意を持って言われた」とお互い譲らず。それ以来、看護師は「仕事は出来ない」として、休職している。
当日就業後、看護師は夫と共に「利用者様に謝らせて欲しい」と事業所に申し入れる。翌朝、事業所は利用者宅に出向き謝罪を要求するも、ただ利用者家族を怒らせるに終わる。
後日、看護師側は事業所に対し「セクハラを容認し、看護師を助けなかった」として「法に訴える」との流れに。
これを受け事業所は、「厚労省のセクハラガイドブック」に照らして今回の利用者様の発言をセクハラと断定し、スタッフ一同にも「当看護師を守るように」との説明があった。しかし、ガイドブックは職員同士を例に挙げており、この場合に当てはめるのはオカシイ気がする。
利用者は、認知症は無いものの、介護3、難病により下半身麻痺、脳梗塞、年中痛みあり、自己導尿、76才男性であり、心身の保持の為に利用している介護施設に於いて発言した「産休明け?」の一言に、看護すべき立ち場の人間がセクハラを訴えるというのは、どうも腑に落ちない。
私は、介護福祉士をしており、利用者様からは冗談半分に意地悪な事も様々言われたりするが、それを言う気持ちを理解しようと努めたり、上手に言い返して笑わせたり、当たり前だが利用者様の発言に感情的に怒ったりしたことはない。それがプロだと思ってきた。
ところが今回の事業所の判断で、今までの自分の努力やポリシーが否定される事となった。そのような発表があった。
子供のいない40代女性の悲しい気持ちはわかりますが、それと仕事とは別でしょう。
皆さんどう思われますか?
みんなのコメント
0件たこいち
2014/11/3その看護師さんは色々と辛い経験をされて、既に精神が限界だったのでしょう。結婚→子供という図式ができている方が多い老人介護においてあまりに不適切な反応。休養が必要ですね。
なんでも我慢しろなんて言いません。「産休明け?」だけが原因なら看護師さん相当参っています。職務に就かせるほうがおかしいです。たこいち
2014/11/2看護師さんも大人げがないと思います。
何気ない一言を気に病んで仕事を休むまでになると
どこに勤めても常に休職しなければならない難儀さ
をご自身はどのように感じておられるのでしょうか。
もしかしてこの看護師さんは心理療法を受けた方が
良いのかもしれないと感じました。たこいち
2014/10/20私が我慢してるから、お前も我慢しろですか?
セクハラはどんな状況でも許されるものではありません。
これからも、お話にでてきた彼女のぶんまで、あなたがセクハラを受けてくださいね。たこいち
2014/8/2454才現在人工透析を受けている者です、1年前に看護師の女性と普段仲良くさせてもらっていたのですが、あるときメール友達になり、色々なメールのやり取りをしておりました、そして、何時もお世話になっていますので、お食事にお誘いしました、そしたら個人で食事にいくのわ業務に支障がでるのでとお断りされました、ここまではよくある事だと、私も、お誘いしてすみませんとメールを入れて謝りました、でも次の日から、その看護師から無視、業務放棄が、始まりました、現在に至るまで一年と2ケ月続いています、こんな行為をどう思いますか
たこいち
2013/12/15看護師は仕事をできないと休職してるとありますが、事業所は認めているのですか?
認めているとして、仕事ができないほどの状態を証明できる何かがあったのでしょうか?
正当な理由もなく、事業所の命令で自宅待機の状態でもないのでしたら無断欠勤を続けている状態です。職務放棄は重大な職務規定違反です。看護師の勝手な判断で職務放棄を続けている状態ですと懲戒解雇になって当然ですが、この辺りも事業所に説明を求めた方が良いのではないかと思います。素行不良の人間を守ること自体に無理がありますし、事業所が看護師に訴えられるような落ち度があったようにも思えませんので別に訴えてもらても構わないという毅然とした態度や看護師の職務態度を問うことはしないのでしょうか?そもそもの方向性が違う気がします。たこいち
2013/12/15事業所側の対応に問題があるケースだと思います。
「産休明け?」と利用者が聞いたのも悪意があるとは証明できず、看護師の主観のみで悪意があるですから、ここまでは当人同士の問題。
それに対して、事業所が事情を当人同士を立ち会わせ、第三者として公平な立場として話し合いの場を作るべきでしょう。
はなから、利用者悪しきと看護師の情報のみの判断で謝罪を要求する行為は行き過ぎた対応です。
看護師にも、問題ありです。最初の反応は、専門家としてはどうかと思いますけど人間としてはいたしかたない所ですが、その後の職務放棄と謝罪の要求はないですね。
実際に法に訴えたとしても、介護現場で利用者からの思わぬ発言があることは周知の事実であり、また、そのような事が起こり得ることを承知の上で働いているということがあります。行き過ぎた暴言・暴力の場合は法に訴えた方が良い場合もありますが、今回は、それに当てはまらないと思います。そもそも、そのような事で過敏に反応して職務放棄するようでは、まともに働ける精神状態にはなからなかったのではないかと言う疑いも出てきます。
仰るように厚生労働省のガイドブックを利用者に当てはめての処置は、かなりまずいと思います。利用者の家族に行政へ訴えられれば、それこそ問題ある事業所とされますよ。
貴方の対応やポリシーはすばらしいものだと思います。
間違った事業所の判断には従う必要はないと思いますよ。自分の信念を貫いた方が、私的には良いと思います。問題のある行為を強要する権限も事業所にはありませんし、従わないことでペナルティを与えると、今度は別の法律で事業所が処罰されますから。
勤めていると理不尽な事業所の対応を断れない状況にあることも理解できます。ですが間違っていることは間違っていると声をだしても良いと思いますよ。
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