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たろう

要介護4でほとんど寝たきりのような状態の祖父がおります。年に数回、肺炎とか、高熱が出るなどして入院することがあり、今までも何度か、覚悟してください、と言われたことがありました。
老人ホームに入れる経済状況だったら、そうしているんですが、その余裕がないので、在宅でぎりぎりの状態でみています。今後おむかえが来る時期のことも想像しておかないとと思うのですが、もし急変したりした場合は、かかりつけのお医者さんを呼べばいいですか。救急車を呼ぶのとどうしたらいいかわからなくなりそうな気がします。
またあぶない感じでお医者さんを呼んだけど、来られる前に息を引き取った場合、検死?をしに警察もいちいち来るのでしょうか。

みんなのコメント

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    • かっさん

      2019/5/23

      グループホームで高齢入居者様が死亡した場合普段訪問診療を行こなっていない場合救急車を呼びますか?警察を呼びますか?

      • かっさん

        2019/5/23

        グループホームで24時間以内に医師に診察を受けていないで死亡した場合の流れを教えて下さい

        • たこいち

          2018/3/5

          延命を希望しますか?しませんか?
          延命を希望するのなら、救急車を呼びます。
          救急隊は自分たちが出来ることを全て行い病院へ連れていきます。

          延命を希望せず、自宅で看取りをするのなら、訪問看護の方に来てもらうと、家族も安心しますよ。急変時など、24時間対応可能してくれるので、先生と連絡つかない時や、先生を呼ぶべきか迷ったら訪問看護に来てもらうか相談できます。

          • たこいち

            2017/6/18

            批判する事は容易い。
            しかし、”言うは易く行うは難し”です。
            的確に対応対処すると言う事が、一番難しいし思慮する処ではある。

            • たこいち

              2017/6/16

              医師法第二十条の記述が分りにくいため、在宅医療に携わる一部の医師の間で戸惑いが生じているようです。
              例えば、ガンの末期の患者が在宅でかかりつけ医のケアを受けていて死亡した場合、最後に診察してから24時間以上経過して亡くなった場合、死亡診断書を書くことができないと言われているが、本当にそうなのだろうか、という疑問です。
              例えば、土曜日に診察し、日曜日は休診日、月曜日に患者が死亡したような場合、「最後の受診から24時間以上経過しているので、死亡診断書を書いてはいけないのだろうか。
              その場合、警察に届出て、死体の検案が行われ、死体検案書になるのか。
              医師にとっても、また患者や家族にとっても、それまでお互いの信頼関係で診療していたところに、警察が入ってきたり、主治医の医師が死亡診断書を書いてあげられないという最後は、あまりにも非人間的である」という問題です。
              文章が不明瞭な表現であるために、大きな誤解が生じています。
              すなわち、24時間以内に死亡した場合は死亡診断書でよいが、24時間を超えたら死亡診断書ではだめである、という誤った解釈です。

              • たこいち

                2017/6/16

                例えば、病院で死亡したら全て警察に報告して警察が介入して、警察が確認に来るか?
                病死なら、病院は、警察には届けない。
                それは、異状死ではないから。

                それと同じ考えで、自宅で病死で亡くなったら、
                「ずっと診ていた主治医、在宅医」
                が 看取りで病死と判断されたなら、それは死亡確認して死亡診断書書いて終わりです。いちいち警察介入しない。
                それで警察が家族にわざわざ聞き取りに来るなんて聞いた事がありません!

                実際の話、自宅で病死で亡くなったけど警察が聞き取りにはきませんでした。
                クリニックの先生は、警察には届け出出してない。

                2017/06/16 12:52 の匿名さん、
                看取りする家族が混乱するので、いい加減間違った情報は、流さないで欲しい。

                • たこいち

                  2017/6/16

                  ↓いや、違う。警察に絶対届け出る訳ではない

                  医師法第20条及び21条より
                  【1】医師がすぐに来られるなら、原則として医師を呼んで診察を求め、死亡後に死亡確認・死亡診断をしてもらいましょう。
                  (「例外」として述べたとおり、【4】に当たる場合は診察なし、という対応も、施設・担当医の方針によってはありえます)

                  【2】医師がすぐ来られないが、連絡して指示を仰げる状況なら、客観的な状況を伝えて判断を仰ぎましょう。この際に、死の三徴候が確認できればその旨を医師に伝え、それに基づいて医師が死亡確認・死亡診断をすることもありえます。

                  【3】医師と連絡もつかないという状況であれば、可能なら死の三徴候を確認し、医師と連絡が取れるのを待ちましょう。

                  【4】医師による診察から24時間以内で診療中の疾患で死亡、という場合であれば、医師は直接死後診察をしなくても死亡診断書を交付することが可能です。

                  原則どおり医師の直接対面による死後診察を経ることが難しければ、死の三徴候を確認し、死亡原因について検討のうえ、医師に連絡して判断を求めましょう。

                  ここまでは、警察届け出は必要ない。
                  ただし、


                  >※死体の外表に犯罪を示すような痕跡(首を絞めた痕、刃物で刺した痕、殴打の痕など)があった場合には異状死体として警察に届出が必要になりますので(医師法21条)、医師に連絡して直接対面による死後診察を求めましょう。


                  だから、医師法には、必ず警察報告の義務はないと示されている。
                  ただし、「例外があれば」警察届ける。

                  ↓下のコメントは、間違っている。

                  • たこいち

                    2017/6/16

                    死亡した場合には、区役所に死亡届を出して、何時いつ戸籍に死亡と記載されるのと同時に、住民票が削除される。
                    このデータはもちろん所轄の警察署にも行きます。
                    今は、マイナンバー登録が有るので各省庁でも周知できる。
                    あとは異常検案でない限り、現場検証はしない。
                    在宅の場合においては、医師は警察署への報告の義務が生じる。
                    死亡診断書などの、文書通達が一般的。
                    ”医師法第20条及び21条”に記載があり、これら根拠に基づく見解です。
                    現状、異常検案でも無いのに報告する事を簡素化できないかと、嘆願と議論が続いています。
                    病院もそうだが、特に在宅死亡の場合においては、シビアな事が要求されているのが現状。
                    根拠が有って、見解を示すことが必要。
                    根拠の無い空論は何処までも空論に過ぎないので。

                    • たこいち

                      2017/6/15

                      >仮に異常検案では無く、報告義務が無いと思われる者でも、後で警察に事情聴取される事を懸念して、先手を打って報告する事が多い。
                      医師も救急隊も同様です。

                      その様な事は、どこに義務として書いてあります?そこを示さないと意味ないですね。

                      死亡の原因は、診療に関わる疾病に関連したものは死亡診断書発行。
                      死亡の原因がそれ以外や、診療継続中では無い者、死体検案にて異常認められる者は、24時間以内に警察届け出必要。
                      看取り理解しているなら、常識ですよー。

                      >後で警察に事情聴取される事を懸念して、先手を打って報告する事が多い。

                      これ矛盾してる。
                      そもそも届け出してないなら、警察知るワケない。意味分かりますか?
                      在宅看取り分からない証拠。
                      異状死では無い看取りのたびに、医師は事情聴取されるの?それでは、もちろん家族も事情聴取されると?
                      警察に報告するという事は、現場検証も必要ですが、警察毎回現場検証ですか?
                      自宅で看取り誰もしないね。
                      この人介護家族ではない。介護職
                      介護職って、どれだけ在宅看取りに関わっている?

                      • たこいち

                        2017/6/15

                        同じ悩みですよ。
                        家で最後をと思い訪問診療を頼んでますが、救急を呼ぶか、先生を呼ぶか、迷うと思います。本当に難しいことです。
                        私は流れに任せることにしてます。
                        だって、考えると具合悪くなりますよ❗精神的にぼろぼろになります。

                        • たこいち

                          2017/6/15

                          因みに、看護協会などが医師法第20条。21条の条文改正を求める嘆願をしている。
                          今後、改正されるかどうかは不透明。

                          • たこいち

                            2017/6/15

                            仮に異常検案では無く、報告義務が無いと思われる者でも、後で警察に事情聴取される事を懸念して、先手を打って報告する事が多い。
                            医師も救急隊も同様です。

                            • たこいち

                              2017/6/15

                              医師法 第20条及び第21条に基づく。
                              異状死体を検案した場合は、所轄警察署に報告する義務。

                              • たこいち

                                2017/6/15

                                >医師は警察に死亡の経緯を医師法により報告する義務があります。

                                その医師法を示して下さいませ。
                                どこにありますか?

                                • たこいち

                                  2017/6/15

                                  ↓あなた医師ですかー?

                                  • たこいち

                                    2017/6/15

                                    在宅であろうが、施設や病院であろうが、医師は警察に死亡の経緯を医師法により報告する義務があります。
                                    医師は死亡の確認をする、警察は事件性の有無を判断する。
                                    各々の職責において判断する。

                                    • たこいち

                                      2017/6/15

                                      無知な者は、
                                      東京都医師会の在宅診療に関わる死亡診断書または、死体検案書作成ガイドライン見たら 書いてある。
                                      このガイドラインによれば、どの様な場合、警察署に届け出が必要かが分かる。当然 警察に届けなくても良い場合も載っている。
                                      即ち、必ず警察に届けなければならないワケではないと分かる。
                                      これでも分からないなら、どうしようもないね。笑


                                      >医師が死亡診断すれば、警察介入します。
                                      >報告必要が義務付けられている。

                                      この者は一度東京都医師会のガイドライン調べたらいい。もう面倒なので抜粋しません。
                                      あなた、トンチンカンなコメントは、恥ですよ。

                                      • たこいち

                                        2017/6/14

                                        医師の診断書あるのに、いちいち警察介入してたら、看取りできないんだよ!
                                        無知だね。
                                        調べてみればすぐ分かるけど?
                                        あなた、介護職?介護家族?
                                        どれだけ看取りに関わった?

                                        どれだけ経験あるのかしら?もしかしてだった一度や二度の経験で 分かった風だとか?それで全て分かっているとか?
                                        もしかして、在宅ではなく施設内での話では?

                                        そもそも、在宅医が警察介入しないと言っているからね。
                                        形式上なら、最初から必要ないから。
                                        あと、施設の場合は、又違う場合ある。
                                        だが、今はあくまでも
                                        在宅
                                        の話だからね。
                                        施設内死亡での話ではありません!
                                        以上

                                        • たこいち

                                          2017/6/14

                                          医師が死亡診断すれば、警察介入します。
                                          報告必要が義務付けられている。
                                          死亡時に救急車呼んだら、警察介入します。
                                          経験済みです。
                                          以上。

                                          • たこいち

                                            2017/6/14

                                            >警察介入して、事情聴取される。
                                            医師は警察へ報告が必要となる。

                                            医師が死亡診断すれば、警察介入しません。報告必要ないから
                                            死亡時に救急車呼んだら警察介入します!
                                            経験済みです。
                                            以上。

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                                            たこいち

                                            多床室の利用者は、とにかく自分本位で向かいの人のテレビが眩しいとテレビをダンボールで囲わせる。自分のではなく向かいのカーテンを閉めさせる(でも時計が見える位置でカーテンを止めないといけない)。 自分は一日中、イヤホン付けずに見ているので何度か注意するも「殺生な…」と泣き顔で上司に訴えるためそのままの状態。そのくせ他の人のテレビの音がうるさいと、何でも言うことを聞く職員に音を消してもらっている。 尾てい骨が痛いからクッションをお尻の奥につっこんで欲しいとの要望がいつもあるが足の下にも大きなクッションを敷いているので、この大きなクッションでは奥まで入れないから、家族に半分位のクッションを持ってきてもらったら?と提案すると、家族から聞いた施設側が、「サービス変更となるのでクッションを変更すると言うのはリーダー・ケアマネから言うから介護職は口を出すな」と言われました。 それってアリなんですか? 直接介護しているのは、私たち介護職で介護している上でおかしいなと思うことを言ってるだけなのに… 所詮職員の事は何も考えてくれていないとよくわかりました。

                                            職場・人間関係
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                                          自分らしい働き方がきっと見つかる

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