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たいてむ

認知症と診断された親と暮らしていますが、問題行動も多く苦労しています。
ところで、僕は車を運転するので、任意の自動車保険に入っていて、そこにオプションで「個人賠償責任保険」を付帯しています。これは家族が万が一、たとえば子供が他人のものを過失で壊したりしたときもカバーできるんですが、認知症の親がご迷惑をかけた場合の賠償もOKなものでしょうか。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2015/5/31

      黙って人の物を持って来て壊したら対象外です

      • たこいち

        2015/5/31

        私は地震保険に付加してます、同居だけです、限度額が契約により違いますがうちのは5000万円だったか?微妙に借りて来たのを壊したのはダメらしいです、今回は外の話でしょうが借りたゲーム機壊したのはダメです、今考えたら医者から借りて検査で24時間心電図付けて壊したらどうなるのかなあ?

        • たいてむ

          2015/5/22

          みなさんアドバイスありがとうございます。

          >ご契約の損害保険会社に訪ねたほうが…
          そうですね、個人賠償責任保険なので、カバーされるのかなと思ったので質問しましたが、保険によっても違うかもしれないですね。

          >認知症の症状や状態によって免責事項に引っかかるかどうかはケース・バイ・ケース
          一概に判断せず聞くべきとのことですね。
          運転と関係ないところでご迷惑をかけた場合にカバーするオプションの保険なので、子供もカバーしてるのでいけるのかなと思ってしまいました。

          >親が認知症ある事を知っていて、運転を止めさせようとしなかったのなら
          運転とは関係ないところの、なんですが、それでも保険会社に聞いたほうが良さそうですよね。

          • 陸奥雷

            2015/5/20

            親が認知症ある事を知っていて、運転を止めさせようとしなかったのなら。保険に入っていたとしても、保険での賠償は利かないでしょう。



            京都市北区で2月、13人が死傷する多重事故があり、最初に追突事故を起こした乗用車を運転していた京都市中京区の無職男性(61)が認知症で運転中に意識を失っていたことがわかり、京都府警は16日、男性を自動車運転過失致死傷容疑で書類送検。

             認知症と知りながら運転を中止させなかったとして、同乗の兄(68)とその妻(63)を重過失致死傷容疑で書類送検した。

             発表では、男性は2月27日正午過ぎ、北区の市道で運転中に意識を失い、信号待ちの乗用車に追突。弾みで対向車線の車両など7台が絡む事故となり、ミニバイクの男子大学生(20)を死亡させるなどした疑い。兄夫婦は事故の危険性があると予測できたのに、運転を止めなかった疑い。

             府警によると、男性は3年前から認知症の治療を受けており、容疑を認めているが、兄夫婦は「認知症とは知らなかった」と否認しているという。

            • たこいち

              2015/5/20

              認知症というだけで賠償責任を問われないわけではありません。
              【責任能力がない】と認められた場合のみ「本人が賠償責任を負わない」にすぎません。
              保険金の出る出ないは、責任能力のあるなしに左右されます。【責任能力あり】であれば通常と同じです。
              【責任能力なし】と判断され、本人が賠償責任を負わないケースでも、自動車事故の場合は、被害者救済目的の「自賠責保険」によって、被害者の補償に対する保険金は出ます。
              自賠責保険の上限は、死亡の場合は3千万円まで、後遺障害の場合は4千万円までです。
              とはいえ被害者が若く、かつ重度の後遺症を負った場合などは、自賠責保険の上限を超える高額の賠償請求が想定されます。
              被害者が、入院した場合は、全く足りません。

              認知症高齢者が、飛び出してきたことが原因で事故が発生した場合、ドライブレコーダー、第三者の目撃証言などで、証明されれば、十分に事故の責任を問われる可能性はあります。
              例えば、それが原因で運転者が3カ月入院した場合、入院治療費、休業損害、慰謝料、車両の修理などを請求されることは当然考えられます。


              交通事故の場合は、保険に入っていれば、保険金が下り、家族が賠償金を払う可能性は低いでしょう。

              ただし、事故を起こした高齢者の認知症のレベルや状況によっては、保険金が減額、あるいは全額出ないことはありえます。

              例えば、飲酒運転で事故を起こした場合は、加入している保険の約款にある【免責事項】により、下りない(実際は、被害者救済のため、保険会社が建替え払いします)のと同様です。

              認知症の症状や状態によって免責事項に引っかかるかどうかはケース・バイ・ケースです。

              保険約款を確認する。又は、下記の匿名様の回答にある様に直接ご契約の損害保険会社に問い合わせるのが、宜しいでしょう。

              • たこいち

                2015/5/20

                ご契約の損害保険会社に訪ねたほうが、確実に解る事と思います。
                少なくとも、ここで質問をして返答を得たとしても、不明瞭や誤解などを招く要因になります。

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