みんなのコメント
0件まっきー
2021/11/12施設で介護をしてます。在宅酸素の機械操作やボンベ交換を介護士が行っても良いのでしょうか?
教えてください。お願いします。セリナ
2019/9/15看護師というより医師の支持ですね。業務として医療資格のない介護スタッフが座薬挿肛を行うことは違法ですが、医療スタッフの指示と監督が得られる場合、ケースバイケースの判断で良いと思います。ただし、介護または支援記録には、座薬挿肛を医療スタッフの指示で行ったことを明記しておいてください。もちろん介護スタッフの勝手な判断で座薬を使うことは厳禁です。
ちほみん
2019/9/11有り難うございます。
介護士が不安のまま指示で対応しなければいけないのか
ずっと疑問に思っていました。
私だけでなく他のスタッフも思っていると思います。
コメントで心強くなりました。
感謝です。ささめゆき
2019/9/11坐薬、調べました。向精神薬の坐薬ありました。
看護師にやってもらいましょう。在宅なら訪問看護、施設なら看護師いるし。小さな施設で看護師いないなら、坐薬ではなく、飲み薬に変えてもらえませんかね。まっちゃ
2019/9/11座薬で向精神薬のがあるんだ?知らんかった!
別に看護の指示でも、医者の指示でも、管理者の指示でも、社長の指示でもいいよ。
上司に指示されれば役職関係ない。
摘便もしちゃうけど。
指示されても嫌な場合は、夜中に看護に来てもらえばいいだけの話し。
私ら座薬は介護にゃ関係ねー- セリナ2019/9/15
基本は、介護士が勝手にやってはNGなのです。どんな物体であれ、市販薬であれ、医療スタッフ以外の人間が体内に器物や薬品を挿入する行為は医療行為であり、家族以外の者が業務として自主的に判断して行うことは医師法違反です。ただし現場で、医療スタッフの指示と判断が得られるのなら、この限りではありません。違法ではありますが、グレーゾーンということです。
- kinu2019/9/12
摘便がダメだといいますが、取ってあげたらスッキリするのに。
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