特別養護老人ホームの入居費用についての質問です。
一般的に年金の額や収入によってなどで、費用が決まる感じのようですが、世帯分離をいうこと行えばいい、と知り合いが言っていました。
世帯分離をするとメリットがあるものなのでしょうか。
またそれは問題のないことなのでしょうか。
みんなのコメント
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2018/11/30障害者で生活保護受けてます。色々病気があり医者から階段の部屋はやめた方がいいと言われ身内から施設に入れと言われました。62才です。1人部屋は難しいでしょうか?月で割ると13万。手持ちに3万残したいのですが無理ですか?
たこいち
2016/6/20ちゃんと納税しましょう。自分で介護しない上に、自分の財布を痛めることなく、倫理に背いてでも血税のお世話になる方法を考える人ばかりになったら、将来世代のお金に手を付けることになります。あなたの子供や孫が苦しむのは嫌ですよね?
生活保護の多い大阪を見てください。公務員天国でかつ、タンス預金はしているのに社会保障をむさぼる老人たちや、親が亡くなってもそれを隠して年金の不正受給を続ける家族がいるようなそんな街に住みたいですか?
もちろんそういう人ばかりではないとは思いますが、データが物語っています。未来の見えない都市にはまともな人は寄り付きません。
あなたもその地域の一員なんです。その地域を愛してください。自分だけが得するような生き方をしている人は、人から必要とされない不幸な人ばかりです。よしみつ
2015/5/6とても詳しいご説明ありがとうございました。
なるほど、デメリットも多いものなんですね。
知り合いは軽いニュアンスで言ってましたが、そういった考えはあんまり良くない気がしてきました。
メリットという言い方そのものもちょっと間違っている感じもしました、ありがとうございます。
生活苦の場合でも、詳しい説明をいただくと、どうなんだろうと思うようになりました。
そこまでではないですし、やめておこうと思います。
裏技として、何となく得した…という考え方は確かにダメかもしれないですね。
特別養護老人ホームに入居できるだけでも、ありがたいことだと考えることにします、ありがとうございました。たこいち
2015/5/3裏技的に世帯分離や生活保護の話が出てくるとなんだかウンザリします。下の匿名さんが仰っているとおり、我々は一定のルールに従い、そのうえでの恩恵をあずかっているのに。。。世帯分離の「意味」よく考えて&調べてみてください。そんなことしてたら日本中ぐちゃぐちゃになる。。
たこいち
2015/5/3特別に生活苦でもなければ世帯分離をして少しでも安く上げようとは自分の感覚では考えられません。
ただ大変生活が苦しい人は利用する事を考えても罰はあたりませんよね。たこいち
2015/5/3以前に こちらの「みんなの介護コミュニティ」に書き込みましたが改めて
普通、同じ住所で暮らす家族は、「同一の世帯」として住民票に記載されます。
しかし、子供が結婚して新たに所帯を持つなどして、親世代と家計を分けて暮らすようになった場合などは、同一住所で暮らす家族でも世帯を分けて住民登録することは可能です。
介護保険料が、本人と家族の所得を合算して計算されため世帯分離をする例もあります。
ただし、介護施設に入っている人がすべて世帯分離をしているわけではなく、住所を移すことに難色を示す施設もありますので注意が必要です。
収入に変わりがなく、利用している介護サービスも同じなのに、住民票上の届け出ひとつで、差が出るのは余りにも不公平ともいえます。
住民票というのは生活の実態に合わせて届け出を行うもので、同じ住所で一緒の家計なら、同一世帯ということになります。
そのため、「介護保険の利用料を安く」という目的で「世帯分離」をすることは、本来の目的からは逸脱しており、自治体によっては門前払いを受ける事になります。
介護保険は、保険料と税金によって支えられている制度ですので、誰もが「一定のルール」のもとに利用することを前提に成り立っています。そのルールを逸脱して裏技で得をしようとすれば、その制度持続が危ぶまれるため、介護費用の節約を目的とした世帯分離には批判的な自治体や施設もあることを忘れてはいけません。
世帯分離の手続きは、市区町村役場の市民課で行えます。
保険料や高額介護サービス費等は自動的に安くなりますが、負担限度額認定証は申請しないと交付されませんので、世帯分離手続き後に介護保険や後期高齢者医療の担当課で手続きしてください。
世帯分離のデメリットは、一緒の健康保険に加入している場合は、保険証が別々になるので、保険料が上がります。
公営住宅に住んでいる場合、家賃が変更になります。
もしものことがあった場合、未支給年金の手続きに民生委員の生計同一証明等が必要になることがあります。
世帯分離を行うことにより影響のあることとして、一般的には以下の通りです。
1. 介護サービス利用料
2. 介護保険料
3. 国民健康保険料
4. 医療費(高額療養費、高額医療・高額介護合算制度)など介護に関するもの他
5. サラリーマンなどの扶養手当
6. 各種軽減措置(自動車税など)
7. 所得税、住民税の医療費控除
メリット
イ. 介護サービス利用料
ロ. 介護保険料
ハ. 国民健康保険料
ニ. 医療費
デメリット
イ. 国民健康保険料(国民健康保険料や医療費負担については、損得両方の可能性)
ロ. 「世帯全体」では、保険料が上がり医療保険の限度額は、相談者の所得状況に因ります。
ハ. 医療費(医療費は年間支払額など流動的要素で損得両方の可能性)
ニ. 扶養手当(ただし、個々の認定基準による)
ホ. 自動車税などの各種軽減措置(ただし、認定基準による)
ヘ. 所得税、住民税の医療費控除(ただし、税法上の「生計が一」の範囲であれば世帯分離による影響はない)
ト. その他、行政機関での各種手続が煩雑になる
実際にはもっとデメリットが増えます。
費用に関する改正は厚生労働省介護保険部会にて2014年6月18日、医療・介護総合推進法が成立しました。
法律の正式名称は「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」です。
1.利用者負担の増加
現在、介護保険の利用者負担は一律で1割負担となっていますが、介護保険利用者本人「単身で280万円以上、夫婦で359万円以上」の所得がある利用者は2割負担に引き上げられます。
2.特別養護老人ホームの入所基準の厳格化
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護1から入所する資格がありましたが、4月より介護の必要性の高い「要介護3」以上に限定されます。
ただし、厳格化の対象は「新規の入所者」になるため、現在入っている要介護1~2の方はそのままとなります。
現在、要介護1または2の高齢者は「特例申請規定」の指針に照らし合わせて申請することが可能です。
3.特別養護老人ホームの食費と居室費
特別養護老人ホームでは、低所得(住民税の非課税世帯)の方に対しては食費や部屋代を補助する仕組みがあります。
低所得者の方でも、預貯金は多くもっている、課税されない遺族年金を多くもらっている方がいるなど、不公平だという声がありました。
配偶者に十分な収入があるにもかかわらず「世帯分離」して補足給付が受ける利用者がいます。
そこで低所得者でも「単身で1000万円超、夫婦で2000万円超」の貯金がある利用者に対する補助を全廃することになります。
さらには、遺族年金も収入扱いにすることや、不動産も基準とされています。
どうしても生活が苦しい場合は、自治体の窓口で相談してください。
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