要介護者の介護は介護保険法に基づく基準で介護を行います。
身障者は障害者総合支援法に基づく基準で支援等を行います。
こういった基準に基づいて、在宅支援等はケアマネ―ジャーが居宅介護計画書、所謂ケアプランを作成して、他職種が連携をして利用者に色んなサービスの提供をします。
最近では、介護保険法と障害者総合支援法の併用も多くなってきているようです。
基本的には、保険を使うどの支援においても、出来る事は行ってもらい、出来ない事を補助します。という自立と身体機能の維持向上を目指しています。
それに対して家政婦などの仕事は、保険の適用外でもありますし、所謂便利屋的な仕事で、健常者でも限定をされることなく利用が出来ます。
最近は、この区別に無頓着な利用者も多く、問題にはなっています。
また、介護保険サービスなどを利用する際のプランを立てるケアマネージャーが利用者の希望そのままのプランを立てる事にも大きな問題です。
しかし、介護保険の本来の目的と違い、保険料を払ってるから使わなきゃ損という情けない考えの人が増えている事が問題だと思います。
みんなのコメント
0件とあっち
2019/6/17違いは、
必要に応えるか。
要求に従うか。たこいち
2017/7/31毎回行くと洗濯掃除機かけ時計を見られ後20分も有るから床を手拭きでして欲しい、でも私達はその後他の利用者さんの所にも行かなくてはいけない其処で体力使い果たす訳にはいかない最近は仕事辞めようかと、思うこの暑い中エアコンも付けてない、汗でベタベタ熱中症にもなりかけ辛い
たこいち
2017/3/21介護業務は、食事、入浴、下の世話だけと思ってる質の低い介護職が、とても多いのが原因でしょう。
介護の専門的な知識が乏しいのに、学ぼうとしない人が原因。
だから介護職は、家政婦と同ー視されてしまう。たこいち
2016/8/23>後は家族なり要介護の本人なりが死にもの狂いで頑張るしかないでしょう。
当然です。自分たちの事なんですから。つい十数年前には、介護保険もなかったことを考えれば、だいぶ恵まれています。たこいち
2016/4/30>お金に余裕がない場合は、介護保険の範囲で行えること
これが本来、社会福祉という観点に置いての介護保険の在り方なんだろうと思います。
現状では、富裕層も貧困層も関係無く要介護度により支給されているのが現状です。
これは是非、是正する必要性があることは確かです。たこいち
2016/4/30身もふたもない言い方をしてしまうと、今、家政婦さんの方でも介護士の仕事まで網羅して行ってくれるところもあるので、お金があれば、そちらにお願いしてしまった方が話は早いのかも、と思わされます。
お金に余裕がない場合は、介護保険の範囲で行えることを介護士さんに行ってもらい、後は家族なり要介護の本人なりが死にもの狂いで頑張るしかないでしょう。- 豆2019/6/9
そうですよね
頑張るしかないですよね
たこいち
2015/7/16介護保険での家事援助は家族がいない人だけです、また生活最小限だけでアイロンかけ、植木の水やり、花瓶の水を取り替えるもダメです、母は自費分プラスしています、主婦が普通にやる仕事は全部やってもらえます、あとは、安く頼むのはシルバーセンターに依頼したらどうですか?60歳以上の人が来るから力仕事はできないが、食事の支度、など要望にあった人を派遣してもらえます、介護とは違うが産後の世話をシルバーセンターに頼んだ友人は、赤ちゃんの沐浴、買い物、夕飯の下ごしらえ、を頼んでいました、沐浴を条件にしたからできる人が来てくれたらしいです、
- とあっち2019/6/17
自分でできるのに頼みたいなら、その相手は家政婦。
陸奥雷
2015/7/13介護の必要に応えるのが介護士。
家事の要望に応えるのが家政婦。たこいち
2015/7/9すみません。
家政婦紹介所の説明をしたものです。
賃金と紹介手数料の説明が不足していました。
紹介手数料は家政婦の賃金の中には含まれていません。
クライアントから別途請求となります。
紹介所は求職者から基本手数料は取れません。たこいち
2015/7/9介護保険施行から訪問介護での不適切な利用者からの要求事例は続いていますよね。そして言いなりプランを立てるケアマネージャーの資質もまた問題だと思います。
これにケアプランの利用者負担が万一加わったら、よりケアマネに対して要求が増すんじゃないかと危惧します。
皆様のご意見、正しい面も有れば間違っている面も有り気になりましたのでコメントします。
介護士と家政婦の違いですけど・・・問題は、それぞれの所属及び雇用関係です。
労働者を扱い業種は、主に職業行安定法で決められています。
その中で、労働者派遣、業務請負、職業紹介と3つに分類されています。
労働者派遣は、事業所がクライアントと派遣契約をして事業所が雇用している労働者をクライアントへ派遣し、クライアントの指示命令の元業務を行う事です。
業務請負は、事業所とクライアントと業務請負契約のもと、事業所が雇用している労働者をクライアントの契約先へ出し、事業所とクライアントとの契約内容に沿った業務を行う事で、クライアントから労働者に対して直接な指示命令は法的に認められていません。
訪問介護サービスや保険外サービスもこの業務請負サービスに該当し、ヘルパーが利用者・家族から契約内容以外に直接あれこれ頼まれ、対応する事は本来職業安定法違反行為になります。
職業紹介所は無料・有料とに分かれています。無料はハローワークを代表に学校や人材バンク等公共性の高い機関が行っています。
歴史的に言いまして、看護師・家政婦等専門性が高く一般の職業安定所(当時名)では専門性に対応できない事や、夜間・祝日などの場合でも対応できるように看護師資格を持った者に研修を受けさせ民間に認めたのが看護婦・家政婦紹介所と言われていた(平成9年頃に社名に紹介所を付けなくても良くなった)有料職業紹介所であり、家政婦の方は紹介所登録ではないでしょうか?
そして形態は上記2業種と異なり、職業紹介所に登録をされえている家政婦の場合、紹介所と家政婦の間に雇用関係は有りません。
立場的に家政婦は求職者であり、利用者・家族等が求人者になります。つまり、利用者・家族が家政婦を家事使用人として雇用する事になりますので、家事使用人に対して当然利用者・家族は指示命令権が有ります。ですので、料金ではなく家政婦に支払われるのは家政婦の賃金になります。ただ、有料職業紹介事業ですので、紹介所に紹介手数料が発生します。それは賃金に対して~50%が法的に認められています。それは紹介所によって任意に設定されています。
コメントに有りました15000円と言うのは24時間住み込みではないでしょうか?家政婦の場合家事使用人として24時間の住み込みが認められています(但し当然24時間労働ではないですけど)。
因みに、平成7~9年頃のゴールドプラン・新ゴールドプランが施行されるまでは家政婦の8~9割の仕事先は病院で、家族の代行として入院患者の付添婦が殆どでした。当時厚生省と労働省が分かれていた時に、労働省の認定資格としてアテンドサービス士と言う実技試験有の検定資格が有りました(厚生省は認めませんでしたけど)。
介護保険施行前にヘルパーが足りないと騒がれたときに、当時公益社団3社と介護労働安定センターが中心になり、全国的に家政婦にヘルパー2級資格を略全員に受講したようです。
ベテランぞろいでした。(但し個人雇用の世界なので、接遇面等かなりのバラつきが有ります。)
新ゴールドプランより病院付き添いが禁止され、在宅介護へ移行していきましたが、平成12年の介護保険施行時に、家事援助など介護保険でヘルパーが入るようになり家政婦としての仕事が激減しました。
事業所によっては、訪問介護と家政婦紹介所を兼務で経営されている処が各市町村に一か所くらいは有ると思います。
因みに家政婦が介護保険の対象にはなりませんが、家政婦兼ヘルパーの場合対象となる場合も有ります。
こちらは殆どのケアマネージャーはご存じないと思われますが
平成17年9月14日に厚生労働省老健局老人保健課が出した事務連絡に「いわゆる「住み込み」により同一介護者が「訪問介護」と
「家政婦」サービスを行う場合の介護報酬上の取り扱いについて」というものが有ります。
条件が限定されますけど、認知症など施設等では困難な為、在宅でケアされているご家庭には一つの手段になるかもしれませんね。- とあっち2019/6/17
短く纏めろ。
たこいち
2015/6/29現実にはケアプランにどうあっても高齢者が「いいです、自分でやれるから」というと何もしないで帰られてしまうヘルパーがいるということが問題なんじゃないだろうか。
家政婦の場合は、そもそも使う側が使いたいと思って頼んでいるんだろうけど、介護サービスの場合は望んで、というのが少ないんじゃないかと思う。
家に入れてくれない、とかいうこともあるそうだし。
首記にあるように「使わなければ損」という人もいるんだろうけど、介護認定されているにもかかわらずヘルパーさんが来ても何もさせないようにする高齢者と、「本人が嫌がるから」と言って、全然、何もしないで帰るヘルパーさんと、こういうのがあるから色々、不満爆発につながっていくんじゃないかと思う。
たこいち
2015/6/27家事代行・家政婦 サービス
除機がけ 雑巾がけ お風呂掃除 トイレ掃除 キッチン・水周り掃除 食器洗い 洗濯 ごみ出し 窓拭き 料理 買い物 片付け
アイロンがけ 布団干し ベッドメイク 靴磨き お子様の送り迎え 病院への付き添い 郵便・荷物の受け取り クリーニングの受渡し 不在中の部屋の換気 ペットの世話 庭の掃除 庭木の水やり
草むしり パーティーの飾り付け 引越しの手伝い
等が一般的。
プラン料金
月2回以上(1回2時間~) 6,500円 一律900円 3,250円/30分毎
週1回2時間ご利用:月額 64,242円
{(6,500円+消費税)×2時間+交通費900円}×4.3回
参考事例
介護保険適用外の介護サービスもあり、30分毎に 3000円から
であるようです。
訪問の事業所でも、元々要支援で入っていた方に保険適用外サービスとして介護サービスを提供している所も多いようです。たこいち
2015/6/27ちょっと気になったのですが、ここで言う家政婦ってのは
介護もするのですか?
家政婦の料金を調べてみましたが、1日につき15000円の所が多いみたいです。
で、登録制の家政婦の場合には登録先が半分くらいピンハネ(?)していくと思うので、実際に家政婦さんの手元に残るのは多くても7500円くらいなのではないかと推測します。
月に10日休むと手元に残るお金が約150000円てことになるわけですが、このお給料で家政婦をやろうとする人がいるのでしょうか……?
私にはこの料金設定が介護を含めた金額とはとても思えないのですが、実際のところはどうなのでしょう。たこいち
2015/6/26身体介護(午前8時~午後6時)
20分未満
20分以上30分未満
30分以上1時間未満
1時間以上1時間30分未満
1時間30分以上
生活援助(午前8時~午後6時)
20分未満 ※生活援助の20分未満はありません
20分以上45分未満
45分以上
身体介護と生活援助の混在(午前8時~午後6時)
身体20分以上30分未満+
生活20分以上45分未満
身体20分以上30分未満+
生活45分以上70分未満
身体20分以上30分未満+
生活70分以上
以上参考資料
たこいち
2015/6/26>身体が不自由な人のための身辺介護は、食事、排泄、洗顔などの身だしなみ、入浴、身体の清浄、歩行・車いすでの移動、
>そして家事援助に至るまで、生活に密着したすべてに関してサポートをしていくのが介護福祉士の仕事です。
と介護士のお仕事が書かれてあるのだから、実際にそういうことがなされているかどうか、考えてみてはどうでしょうか。
現実には要支援、介護度1とか2辺りでは上記に掲げられているようなことを十全にしてもらえないのではないかと思います。
それは介護士の資質の問題ではなく、サービスにかけられる単位数から算定される時間の問題ではなかろうかとも思われます。
特に「家事援助に至るまで、生活に密着したすべてに関してサポートをしていくのが介護福祉士の仕事です」と謳われていても、「生活に密着したすべて」を要介護1当たりの高齢者相手に1日30分で毎日援助とスケジュールを組んだらもうその30分っていう時間だけでまず無理って思われますけど。たこいち
2015/6/26↓そうですね。なんだか、家政婦ごときと介護士とを一緒にするな!という感じがありました。それはそれで家政婦に対して失礼です。
現状介護士ができる業務は限られていますから、家政婦ではありませんし。
お金のない家族には、他で家政婦頼むのも難しい。
遠方に住んでいる人、夜遅くまで働いて一人で見ている人。
なかなか難しいですね。
家族がラクしたいから、というのではないと思います。
投稿した一人介護の方は。たこいち
2015/6/26介護は家政婦の方が望まれているので、という議論をせっかくですのですれば良いと思います。
要介護認定を受けている方よりも、今まで要支援だった方のほうが介護保険に掛かる費用が重くのしかかっているがために、要支援を廃止の方向で地域支援事業に移行するという事です。
要介護者に対して要支援だった方は、特に介助も必要で無く家事援助が多いことから、この様な話が出ているのだと思われます。
ある意味芯をついていることから、もう少し言葉を選んで物言いをされて、議論すればよいのだと思います。たこいち
2015/6/26ニュース内での、やり取りですね。家政婦の話題もありました。恐らく介護士と思われる者が一人で介護している家族の意見に対して、暴言吐いてましたよ。
チンピラかと思いました。
弟は苦学して~の匿名さん、家族介護している者だけではなく介護職の方にもぜひ、おしんのYouTube見て頂いたらどうでしょう。
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