あるデイサービスが通院介助を希望している利用者の送迎を行っていると聞きました。
介護保険法第7条に、訪問介護は「居宅において行われるもの」と位置づけられているように、原則は居宅→病院→居宅で、居宅が起点でないと算定はできません。
急な状態変化でデイサービスセンターから直接スタッフが通院介助を行った場合でも、介護報酬の算定はできません。
一体どういうことなのでしょうか?何かカラクリがあるのでしょうか。
みんなのコメント
0件たこいち
2014/10/21要は介護保険が使えないので、実費負担で請求しているとしか思えません。
しかしながら、デイサービスで使用されている車両では利用者居宅⇔デイサービス拠点の送迎しかできないと思いますが、別に福祉有償運送許可が必要なのかもしれません。
その辺は詳しくはありませんので定かではないです。陸奥雷
2014/10/19
>あるデイサービスが通院介助を希望している利用者の
>送迎を行っていると聞きました。
その時間帯は、提供時間として認められないので、デイサービス側は、その分を差し引いた時間での保険請求しか出来ない。
その作業を担っているスタッフも差し引いた人数でのデイサービス提供となるので、そこも踏まえた上での人員体制が必要。
その作業中に事故でもあれば。デイサービス運営上での事故とは認められないので、任意で入っているであろう傷害保険も適用されない。
>急な状態変化でデイサービスセンターから直接スタッフが
>通院介助を行った場合でも、介護報酬の算定はできません。
算定出来ない事を理由に、デイサービス側が移送を躊躇するなら。救急車を呼べば良い。で、現実は、利用者を助ける為ならば、金にならなくたって病院に連れて行く。勿論、金になるかどうかとは関係無く、救急車での移送が良い場合もあるが。
※ デイサービス利用中の異変で通院が必要になり、且つ、救急車よりも直接移送した方が良い場合。道中で何かあっても、傷害保険は適用されると思う。
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