80代後半で亡くなった義父、要介護2、認知症でした。長男(主人)は田舎で義父と同居し、次男は東京で暮らしていました
同居していた私たち夫婦が介護をしていたので、当然、財産を含め遺産はは私たちが多くもらえると思っていました。ですが次男は「家がもらえるのだから良いだろう、僕たちは小さな家のローンも残っているのだから多くもらえて当然だ」という言い分です。
ここまで来てこんなにもめるとは思いませんでした。どんな壮絶な介護だったかなんてしょせん当事者にしかわからないんだと落胆しています。
みんなのコメント
0件たこいち
2017/6/8ほーてらすほーてらす、何とかの一つ覚えですね。
たこいち
2017/6/8↓弁護士さんといってもいろんな方がいらっしゃいますからね。
どこのだれとも知れない方でよければ、無料相談もいいのではないでしょうか。自分はごめんですけどね。たこいち
2017/6/6>相談だけなら1時間五千円くらいですよ。
法テラスなら無料相談なのに?
頭が可笑しいと思う。たこいち
2017/6/6ことを大きくしたくないとおっしゃっていますが、もうもめていいるので無理でしょう。大きくしたくないのであれば弟さんの言い分を飲むしかありませんが、それは嫌なのでしょう?
きちんと弁護士を立てて、交渉に臨むべきです。知り合いに信頼できる弁護士さんか、弁護士さんを紹介してくれそうな人はいないのですか? 相談だけなら1時間五千円くらいですよ。たこいち
2017/6/6お金の心配が有るなら、法テラスで無料相談しています。
ご自身で、電話帳や役所役場などで調べて行ってください。ちゃんたか
2017/6/6コメント、ありがとうございます。考慮されるというのはいったいどこに相談すればいいのでしょうか。弁護士でしょうか、、、あまりことを大きくはしたくないのですが、、、
たこいち
2017/6/5>介護をした、しないは、法的にはなんの意味も持ちませんよ。
貢献度から言うと、関係性が大いにあるので、大間違いです。
複数年に渡り、介護を実際に担ってきた事は貢献度が高く、考慮されます。
分配金などの割に合うかどうかの判断は、また個人的な見解も有るので一概には言えないし別もの。たこいち
2017/6/5介護をした、しないは、法的にはなんの意味も持ちませんよ。
あなた方が何か主張できるとすれば、義父さんの財産形成に役立つことをしたということで、寄与分を要求することくらいでしょうか。もちろん論拠となる証拠が必要です。たこいち
2017/6/5法的には長男:次男で50:50ですが、その割合を超えて「よこせ」と言われたら、介護にかかった費用を次男に請求するしかないような。
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