介護初心者です。
在宅介護をしているのですが、介護用の紙パンツの量がすごいです、、、もちろんかかる金額も、、、。
免税対象になると聞いたのですがそうなのでしょうか?
教えていただければ嬉しいです。
みんなのコメント
0件たこいち
2015/9/16大田区では包括で書類出して認定されたら毎月5000円分の現物支給があります、かなりたくさんから選択可能、あと、入院または入所の時は現金5000円支給があります、あとは追加やらは医師の証明書が必要です、非課税の人は還付する元が無いですから
たこいち
2015/1/12ご相談者の「ろぷろぷ さん」が会社員で、会社の天引きで納税している方として説明します。
最初の匿名さんと、重なる部分もありますが、ご了承下さい。
医療費控除は「大人用紙おむつ」「中人用紙おむつ」「パッド類」がその対象です。
ただし、大人用紙おむつの購入代金が医療費控除の対象となるには、次の条件に限定されます。
1.税金を納めている者
2.傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた者。
3.当該傷病について医師による治療を継続しで行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者。
医療費控除を受けるには医師が大人用紙おむつの使用が必要であると認めた所定の証明書の発行が必要です。また、医療費控除の適用に年齢制限はありません。児童の場合にも、病気やケガで寝たきりの状態にあり、医師が紙おむつの使用が必要と認めれば医療費控除の対象になると考えられます。ただし単なる夜尿症等は除かれます。
医療費控除とは、世帯主や同じ生計で暮らしている配偶者、親族が多額の医療費を払った場合、一定の手続きをすることで課税所得が控除され、すでに納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
医療費控除の範囲はおおむね次の通りです。
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。
(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。
(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3.病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。
(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6.助産師による分べんの介助の対価。
7.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8.次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
イ. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
ロ. 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
ハ. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
医療費控除を受けるには、確定申告の際に、上記1~8に対し支払った医療費の総額から、各種の保険で補填された金額と、10万円か所得金額の5%かのいずれか少ない金額を差し引いた金額(控除額)を申告します。
医療費控除額の計算方法
実際に支払った1~8の費用 -(各種保険からの補填金額) - {総所得金額×5/100}
ただし、10万円を越える場合には10万円
確定申告には、医師が発行する「おむつ使用証明書」と紙おむつ購入時の「使用者(購入者ではないので注意が必要)の氏名が書かれてある領収書」の2つが必要です。
レシートでもこの氏名が明記されていれば『領収書』として使える場合がありますので、お近くの税務署でご相談ください。
確定申告は毎年2月16日~3月15日までの1ヵ月間にお近くの税務署で行います。
この期間までに申告しないと税金の還付は受けられないことがありますので注意してください。なお、介護保険の要介護認定を受けている方が紙おむつの医療費控除を申請する場合、2年目以降の確定申告では、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、要介護認定に係る「主治医意見書の写し」または主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」を使用することができます。
介護保険適用外の方の場合は、紙おむつ代金の医療費控除の申請に必要な書類は、従来通り(「紙おむつ代金の領収書」+「おむつ使用証明書」)です。
紙おむつの医療費控除についての詳細は、加盟各企業の消費者窓口または、お近くの税務署にご相談ください。たこいち
2015/1/12匿名さんに補足して
紙おむつの給付事業は、たしか…本人負担は2割です。
限度額を超えると全額自己負担です。
介護度に因って細かく決められていますので、窓口で聞いて下さい。たこいち
2015/1/12高齢者のおむつ給付事業は、下の匿名さんの通りです。
身体障害者で高齢者の場合は 原則、障害者日常生活用具給付等事業になります。重複してサービスは受けられません。
紙おむつなどは、購入されている方はご存知の通り消費税対象品です。たこいち
2015/1/12各自治体で、おむつ給付事業という制度があります。
市区町村に居住する在宅の高齢者(65歳以上)で、介護保険の要介護認定で要介護1以上の認定を受けた方に、紙おむつの給付事業を行っています。
自己負担があります。(上限金額を超えると自己負担)
申請と相談は、高齢者福祉課などの窓口でして下さい。たこいち
2015/1/12高額医療費、介護用オムツ、尿取パッド、ストーマ用品などが医療控除品(税金の還付)です。
ただし、納税者のみ対象です。非課税世帯は受けられません。
杖、歩行器、据え置き式手摺、車椅子、電動車椅子(ハンドル付き電動車椅子含む)、電動階段昇降機、福祉車両(自動車)などが非課税品です。backy
2015/1/12うちも在宅介護で、おむつ代で眩暈がしましたが…調べてみたら市町村の横出しサービスでおむつの支給があると知り、申込みました。要件はいろいろありましたが、幸い当てはまっていましたので。
お住まいの地域でそういったものがないか、ケアマネさんに相談してみてはいかがでしょうか。たこいち
2015/1/12医療控除と紙おむつ代など
【対象】
1年間に払った医療費が10万円または年間所得200万円未満の場合5%を超えた場合に、確定申告で医療費控除(限度額あり)すれば税金が還付されます。
過去5年間にさかのぼって申告できます。
①納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
税務署での確定申告が必要です。
【手続き方法】
① 税務署で確定申告用紙を入手
確定申告の用紙は最寄りの税務署でもらいましょう。
取りに行けない場合は郵送も可能です。
② 主治医に「紙おむつ使用証明書」の記入を依頼
「おむつ使用証明書」用紙を市町村(障がい福祉担当)窓口でもらうか、 国税庁のホームページからダウンロード(PDF)して、主治医に持参して書いてもらいます(有料)。
③ 紙おむつ領収書(使用者本人の氏名)← 注意
④税務署に必要書類を提出
必要書類等を持って、税務署で申告をします。
確定申告用紙(必要事項を記入したもの)
医療費の領収書(使用者本人の名前であること)
源泉徴収票など所得に関する資料
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類又は、主治医意見書の写しにより、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、紙おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
医療控除対象
大人用紙おむつ(医療費控除対象のもの)
医師・歯科医師等に支払った診療費、入院費、医薬品購入費
通院時の交通費 ・介護保険で利用した一部のサービス自己負担
あんま、マッサージ等に支払った施術費
義手・義足・義歯・松葉杖・補聴器などの購入費
治療、療養のための衣料品の購入費
療養上の世話を受けるための付き添い人の費用
分娩費用
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
医療費控除に関する詳細や確定申告書の記入方法については、国税庁のホームページで確認出来ます。
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