みんなのコメント
0件愛 愛
2022/11/23暴力を振るわれないようにできないの?
私は、一回も当てられたことがない。
暴力んを振るう人に向き合う心構えをしないと。その人の癖とかしっかりと覚える。ユーザー
2022/9/10思います。私もばあちゃんに噛みつかれて跡が残ってるし、本人はなんも覚えてない。セクハラされても泣き寝入りするしかない💦
デイドリーマー
2022/9/9認知症だからって何してもいいわけじゃないですよね。
末端の介護職員に泣き寝入りさせて終わらせたいんだろうね。上は。- イソップ2022/9/10
>認知症だからって何してもいいわけじゃないですよね。
本人に責任は問えない。なので、
「(相手が)認知症だからって何をされてもいい訳じゃない」かな。
対応策はもちろん必要だが、それを認知症の本人に求めるのは酷。
あ
2022/9/9罰することはできるでしょ
ただし
その職場でマニュアルがあり
相談窓口が機能していること
対応や対策、再発防止などが徹底されていること
などなど
やるべきことやってる上での話しだね
なんの対策もせず再発防止もできていない
なんども同じこと繰り返してる職場は
再発防止に取り組むという仕事をしていない
やられっぱなし放置会社なので
きっちり対応している会社へ転職しましょう- あ2022/9/9
日本って一体
ではなくて
その会社って一体
って事ですよ
きっちり対応できている会社で働きましょう
ところてん
2022/9/9ほんとにそう思います!入浴介助中や移乗中に胸を鷲掴みされて『育ったな~』なんて言われた日にはもう!そのくせ『女はやだ~』などと介護拒否。拒否するなら胸触ってくんなよ!と思いました。
レオ
2022/9/9私がいる施設はハラスメンがひどい施設です。特に女管理者は私が嫌いなのか顔をみても挨拶さえしてくれません。仕事中に昼に介護士に差し出すものを買いに行きそれさえの口にははいりませんお菓子ハラスメント受けてます。食べ物の怨みは永遠に残ります、、
チン
2022/9/9本来介護職員は、弱い立場です。
介護職員の暴力等は、報道されるけどその逆はかなりの数でしょうね。
利用者から暴言、暴力等を受ける度に、ムカムカします。人間だもん。ぷにまる
2022/9/9加害者である利用者に対しては、利用者が認知症で責任能力が無かったりすると利用者本人の賠償責任を問うことは難しく、「労災」になりますね。
賠償については対策を怠った勤務先の法人が責任を問うことになります。
その後の生活に支障が出るような後遺障害が残った場合も、その点が賠償の額として問題となります。
利用者の親族に責任が問えるかどうかという点も法的な問題としてありますが、施設に預けている場合は難しいかもしれませんね。
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- ユーザー
なんでもかんでも、配偶者の夫または妻だからと言って、婚姻によって出来た親族に対して、実子の配偶者だからという理由で、自分自身の親の介護を、配偶者の夫または妻に押し付けるのはマジで辞めてくれないかな? 実子が出来なけば、実子の子供(孫)にお願いしてくれないかな? 配偶者にも人生があり、無言の圧力で「お婿さんだから・お嫁さんだから、やって当然。」みたいな感じで押し付けるのは、いかがなものかな? 介護の必要な方の子供の配偶者・孫の配偶者は、直系血族の対象外です。 介護義務は、直系血族の方だけです。 直系血族の方、子供の配偶者・孫の配偶者は介護義務はありませんから、どうか介護に関しては絶対にお願いはしないでね。 勘違いだけは、しないでね。
愚痴コメント4件 - ドラン
完全にではなく親が自分のことを自分でできないことがある場合。 車で親の自宅まできて食事を運んだり朝早くからゴミを棄てに行く理由はお金の節約ですか? 毎日毎日行くのでイライラしてきても お金を払ってまでヘルパーさんなどに任せたくないものなんですか?
教えてコメント1件 - ユーザー
義父母の介護義務について。 義父母の介護は、生まれた順番に関係なく、同居や別居に関係なく、直系血族の実子や孫に介護義務がありますよね? 私、夫の父を、強制的に介護させられてます。 夫とその兄弟姉妹からの報酬も無し、夫の父が亡くなっても、「長男の妻だから」という理由で、私に支払いは応じないそうです。 義父母の介護義務は、子の配偶者・孫の配偶者は婚姻による親族(婚族)だから、義父母の介護義務がないと書いてありました。 義父母の実子の方が、配偶者に対して、実子がメインで行っていて、もしそれでも手の届かかない所がある場合、サポートとして、子や孫の配偶者にお願いしてもいいと思いますが、報酬を受け取るメリット(2019年7月に施行された法律・特別寄与料制度がある。)を提示しても構いませんよね?? ヘルパーさんでもダダでは仕事しませんし、そうじゃないと、夫婦関係が悪化するどころか、離婚まで持ち込む事になりかねないと思いますので。 特別寄与料制度があるのを知り、介護に携わった分の報酬(ヘルパーさんの報酬の2〜3割減の7割前後の報酬)を受取る権利が私にあるそうで、夫とその兄弟姉妹に請求しても大丈夫ですよね?
介助・ケアコメント4件