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たこいち

業務上の管理・指導ミス、飲食物の提供などにより、サービス利用者、その他第三者の身体に傷害を与えまた、財物損害を与えた場合、皆様が法律上負担すべき損害賠償等を個人で負わなければならない事もあるという。
事業所がこういった、損害保険に加入していて個人で入らなくても良い所もありますが、個人経営などの小規模運営事業者や保険料が高額なために事業者が加入していない場合もあるそうです。
世の中には色んな方が居られますが、治療費・休業損失・慰謝料等(身体事故)、修理費(財物事故) ※但し財物時価を越えない範囲
プライバシー侵害に対する慰謝料、業務に起因する経済的損失
訴訟時の訴訟費用や弁護士報酬、被害者に対する応急手当、緊急措置などの費用、身体事故の場合の見舞金・見舞品(社会通念上妥当な金額)など。
訴えを起こして、訴訟になるケースが増えているそうです。
聞いた話では、事業者が損害保険料を払うのが嫌で、何かあった時に事業者は責任に問われない誓約書を書かす場合があるそうです。
その事業者は、あくまでもヘルパーを派遣するだけで在って、ヘルパーが行う介護業務に関しては、ヘルパーの自己責任になり、利用者とヘルパーが争うと言う事になるそうです。
今時怖いので、詳しい方がおられたら聴きたいです。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2015/5/22

      >>聞いた話では、事業者が損害保険料を払うのが嫌で、何かあった時に事業者は責任に問われない誓約書を書かす場合があるそうです。

      誓約書が効力を持つのは、その内容が合法であり会社と労働者が本当の意味でその内容に合意している場合だけです。法的な根拠の無い誓約書は効力がありませんので、ただの紙切れです。
      利用者は、ヘルパー個人と契約を結んでいるのでは無く事業所(会社)と契約していますので、事業所が損害保険に加入していてるかいないかに拘わらず、契約者である事業所が責任を問われます。
      また、個人による刑事責任と民事責任は一般的な会社や一般人と同様で過失割合で判断されますから場合によれば個人で負わなければならない事もあります。これは介護だからでは無く、普通に暮らしているなら皆おなじです。
      噂を鵜呑みにして下手に恐れないようにして下さい。
      自己判断で動かずに上司に相談するルールを守る等の当たり前の行為が自分を守る事にもなります。

      • たこいち

        2015/5/21

        安心をして働ける環境を整えるのが一番です。
        仮に不測の事態があっても、ちゃんと損害に対する補償やフォローがある事。
        介護の資格で最大手の○○学館も年々介護の資格を目指す人が減り、取得はしたものの、現在は介護の職についていないという深刻なものです。今後増える要素が無いという厳しい現実のようです。
        介護の担い手が減り、増える要素もないことから事業者自体も自然淘汰されてくることは間違いのない所です。
        介護保険などを食い物にしてきたり、人をゴミの用に使い捨てている悪徳事業者のお陰で介護離れが深刻化して、今後担い手をどうするのと言いたくもなります。


        • たこいち

          2015/5/21

          ですから、それを考えて不安になり真面目で責任力のある人ほどヘルパーが辞めてしまうんです。産婦人科医も同じくです。何かといえばすぐ訴訟問題に発展します。施設によっては利用者を選んでいる所さえあります。利用者さんにもクレイマーはいますからね。施設などなかった昔はどうでしたでしょうか?今そうした施設やヘルパーさんのいる事で安心して暮らせると言う幸せを良くわかって欲しいです。利用者の中にはお金を払っているのだから当たり前という考え方の人もいます。

          • たこいち

            2015/5/20

            大手の損害保険会社や介護労働安定センターや日本介護福祉士会や他にも個人でもはいれる介護職向けの損害賠償保険は在ります。
            まずお勤めの事業所に損害保険に入っているかを聞いた方が良いです。
            加入していないや不明な場合など、不安でしたら、個人で入るしかないですね。

            それと、良い意見やコメントが不届きなコメントにかき消されてしまい、とても迷惑です。
            トピ主がこういう碌でもないコメントを削除できる権限を持たないとあとを絶ちません。
            トピックスの内容に沿ったコメントをしましょう。
            出来なければコメントをしないように。レベルの低い人と一緒にされたくはないです。

            • たこいち

              2015/5/20

              一時、TVで「家政婦のミタ」のような家政婦ドラマが流行っていたがこれからは「介護士のミタ」の時代かもしれない。厚労省の統計ってあるのか知らないが、介護を必要としている家庭は日本にどれくらいあるのだろうか?地方の限界集落、買い物難民も問題だが、老々介護殺人事件とか増えていきそうな・・・オレオレ詐欺もターゲットは高齢者だし・・・政府、自公政権は消費税を上げ、政党助成金を貰う算段はするが高齢化時代の対策を真剣に考えているように見えないから高齢者家族は不安だらけといえる。高齢者と介護者に希望がなければこの国はインカ帝国のように亡びるかもしれないな~。

              • たこいち

                2015/5/19

                訪問ヘルパーって大変と思います。よく知らない相手の家の中に一人で入っていくこと自体がアブナイ感じがします。利用者が認知症で被害妄想ならドロボー扱いを受ける可能性もあるし・・・「仏壇に置いた財布から10万がなくなった!」などと騒がれると気力も体力もしぼんでしまいそうな気がします。

                • たこいち

                  2015/5/19

                  >>介護士個人が起こしてしまった事故は、その介護士の責任です。例えば病院でもそうでしょう?

                  >>故意でなければ、従業員への求償権は制限されますが…


                  制限される。
                  判例では、0~50%ですね。
                  あくまで過失ですので、本人だけに責を負わせることは、しないようです。

                  • たこいち

                    2015/5/19

                    派遣・パートペルパー(社員でなく)が訪問介護で調理をし、ガスの使用不備で火災になったりしたらどうなるのかな~・・・ウチのカミさん訪問ペルパーの時間給バイト?(定期的に)をしています。以前、飼い犬が寄ってきてビックリし、調理で熱湯をこぼした時がありゾッとしたらしいです。

                    • たこいち

                      2015/5/18

                      介護士個人が起こしてしまった事故は、その介護士の責任です。
                      例えば病院でもそうでしょう?

                      • たこいち

                        2015/5/18

                        「安全配慮義務違反」
                        事業主(本件の場合、介護事業者)は、通常、契約上の責任としてサービスの提供にあたり、契約者の生命、身体の安全に配慮すべき義務を負っています。


                        事業主(法人)の「無過失責任」(法人がは利益を得るのだから一定の責任を負わせる)
                        損害の発生について加害者の過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わせることいいます。
                        ただし、証明できれば過失を問われません。


                        「使用者責任」(従業員の行為により第三者に損害が生じた場合、雇用主も使用者責任を負う)
                        雇用主(使用者、会社)も従業員の業務中の行為による損害について賠償責任を負います。これを「使用者責任」といいます。
                        使用者責任は,生じた損害すべてが対象となります。

                        従業員の行為により第三者に損害が生じると、雇用主も使用者責任を負うことをいいます。
                        ただし、従業員の行為により雇用主に損害が生じた場合、雇用主が従業員に賠償請求できます。
                        故意でなければ、従業員への求償権は制限される傾向にあります。

                        従業員は不法行為責任を負います。
                        従業員(被用者、社員)の故意、過失により第三者に損害が生じた場合は、従業員自身が損害賠償責任を負います(民法709条)。
                        ただし、公務員だけは公務中の賠償責任が免除されています(判例:最高裁昭和30年4月19日)。

                        故意でなければ、従業員への求償権は制限されますが、制限される理由と制限の程度の判断基準は、「損害の公平な分担」「雇用主の監督義務が不十分であった」「信義則(民法1条2項)」の3点となります。

                        詳細は、長く専門的になるので、お手数ですが自身で調べて下さい。

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