90才の母(骨粗しょう症、要介護2)を自宅で介護しています。4日間海外出張があったので、母にはショートステイに行ってもらいました。ちなみに私は離婚しており、車で1時間ほどの距離に息子夫婦が住んでいます。
出張2日目の昨日、息子から「母が施設で骨折して入院した」と連絡がありました。早朝に母が室内で倒れているのを職員の方が見つけて、緊急連絡先の息子に電話が入ったようです。
母が言うには、ベッドから起きて洗面台だかトイレだかに行こうとして転んだ、とのことです。結果、大腿骨を骨折していたらしく、後日手術しなければなりません。
気になったのが補償の有無です。今日、責任者の方がお見舞いにいらして手紙文?は息子が受け取ったそうですが、そういった話が一切ありませんでした。
今手元になにも契約などの紙資料が無いので詳しくはわからないのですが、施設の方と話し合うべきことなどがあればご教授ください。
みんなのコメント
0件たこいち
2014/12/21↓ の匿名です
安全配慮義務違反
事業主(本件の場合、介護事業者)は、通常、契約上の責任としてサービスの提供にあたり、契約者の生命、身体の安全に配慮すべき義務を負っています。
事故の発生を予見することが可能であり、事故の発生を回避することができたのに、何ら防止策を講じることがなかったような場合には、安全配慮義務に違反したといえます。
ですが、それらを証明することが必要です。たこいち
2014/12/21介護施設内で利用者がケガを負った。
骨粗しょう症、要介護2
施設に補償を求めるのは難しいでしょう。
介護事業者賠償責任保険
介護業務を行う事業者の職員が、業務中に利用者の身体を傷つけたり、他人の物を壊したり、またはケアプラン作成ミスによって利用者に過剰な経済的負担をさせた、設備トラブルで負傷したことなどにより、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償してくれます。
本人の不注意、職員の制止を無視(力ずくでの制止は拘束行為で原則できない)、施設の鍵を解錠して外出などは原則、本人の重大な過失になります。
原則とは、施設に過失があったと立証ができるか否かにもよります。
納得できない場合、裁判という手段を選択できますが、施設から退去(利用のお断り)を求められることになります。
和解勧告、敗訴のいずれにしても次の施設探しは難しくなります。陸奥雷
2013/11/25
>母が言うには、ベッドから起きて
>洗面台だかトイレだかに行こうとして転んだ、
環境の不備、必要な介護を行わなかった等が原因なら、施設の責任。
それ以外なら、ただの不幸な事故なので、施設には責任無し。
偶々転んだ場所が施設だっただけの事。
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