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あーちゃん

認知症の母親の通帳管理について質問です。父親が亡くなる前に母親の通帳などを管理するように頼まれました。そのため母の生活費や服を買ったり、税金の支払いなどを行っています。同居しているのは私なので兄は介護を私に任せてはいますが、お金を勝手に私が使っていると思っているようで面白くないようです。父の遺産を分ける時にこのことでもめて兄とは疎遠になっているのですが、私がしていることは法律的にもNGなのでしょうか。実の子供でももしかした母親の通帳からお金を引き出すには本人の委任状のようなものが必要なのかわからないのでどなたか教えてください。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2018/6/4

      今父親が認知で病院へ入院している。中で娘二人が父親の貯金を勝手に自分らの生活費と、車買ってしまったら!罪になりますか?

      • たこいち

        2018/6/4

        親の貯金を子供が使い自分の為にそんな場合父親の弟に話しをしないと、あかんのかな?

        • あーちゃん

          2016/9/24

          沢山の叱咤激励、身に沁みました。勇気を出して兄にも連絡してみましたが、結局歩み寄るということはなく、このまま平行線状なのかなと思います、、、悲しいですが。

          確かに今はキャッシュカードで住んでいますがまとまったお金となると困りますね。後見人の話も詳しく聞きに行ってきました。タラコさんのおっしゃる通りでしたが、私も後見人の方で話を勧めていくつもりです。大変お世話になりました。

          • タラコ

            2016/9/18

            >実の子供でももしかした母親の通帳からお金を引き出すには本人の委任状のようなものが必要なのかわからない

            親とはいえ、第三者の資産(銀行預金など)を動かす際は、
            ご本人(預金であれば名義人)の意思表明が必要になります。
            認知症のお母様の通帳管理をする=判断力が低下した方の資産管理、
            という事になりますので、成年後見制度を活用するのが望ましいです。

            お母様のご預金から介護費などを捻出する際、キャッシュカードをお使いかもしれませんが。
            この先もし、窓口出金しかできない様な、まとまった額を扱う事が必要となった場合。
            (ご入院や施設入居などが考えられるかと。)
            銀行によっては(特にメガバンク)、例え委任状があったとしても、
            「法的効力が無い」事を理由に、認められない可能性もあります。

            元業界さんのコメントでも触れていますが、後見手続きは確かに面倒です。
            判断力が低下されている理由上、家庭裁判所へ「法定後見」の申立を行う事になります。
            (判断力正常であれば、公証役場の公証人に作成してもらう公正証書での
             「任意後見」契約を締結する事になりますが。)
            お身内を後見人(または保佐人・補助人)候補として、申立するのは可能ですが、
            審判で「信用性」において却下され、家裁が選任する弁護士が付けられる場合もありますし。
            司法書士や弁護士を後見人(または保佐人・補助人)にすれば、報酬料が発生します。

            それでも個人的には、後見制度の利用をお勧めします。
            お母様が正常な判断力を失い、尚且つお兄様とは金銭面で揉め疎遠になっている、
            という状況であれば、尚の事。
            お母様のお身内を、後見人(または保佐人・補助人)候補として申立をし、
            家裁審判でそれが認められた場合は。
            家裁が選任する「後見監督人(弁護士)」が付けられ、
            後見業務(資産管理、身上監護など)の定期報告が義務付けられます。

            もし、usagichanさんが後見人(または保佐人・補助人)になったとしても、
            「裁判官が選んだ弁護士が、指導&見張り役として付く」事になるので、
            お兄様も文句が言えなくなるのでは?
            上記例で挙げた「まとまった額の介護(医療)費 捻出時」にも、
            後見(保佐・補助)契約が成立していれば、その正式書類を提示する事で、
            銀行などとの遣り取りもスムーズに出来る様になります。

            亡き父に成年後見人を付け(事情柄、申立時から弁護士をこちらで選任)、
            私がケアキーパーソンをしている母方祖母(非認知症)とは、
            任意後見契約(後見契約の予約的なもの)を締結させました。
            手続きはとても面倒で時間が掛かりましたが、祖母に関しては揉めそうな親族も居り。
            手間暇を面倒とし問題先送りにする事を選ぶのか、
            先々のトラブル回避&緩和対策を選ぶのか、をよく考え、手続きしました。

            成年後見制度については、法務省HPに詳細説明が載っていますし。
            全国展開の司法書士団体「リーガルサポート」で、無料相談や講習も行っています。
            (私はこの2カ所で調べ相談し、活用しました。)
            ご興味あれば、お調べになるのも良いと思いますよ。

            • たこいち

              2016/9/18

              家族間でまずはよく話し合う事が必要。
              誰が何に、どれだけ母親に掛かる出費するのかを予め決めておく事と、毎月の収支を確認できるようにする。
              何も難しくは無く、通帳の収支記載を確認出来れば何ら問題は無い。
              母親の為では無く、自分自身の欲しい物などを購入すると問題にはなる。
              当たり前の話しである。
              疑念が生じるのであれば、直接通帳記載を見せたり、コピーを取るなり方法は幾らでもある。

              • たこいち

                2016/9/18

                父親の遺産を分ける時に母親の通帳の事で兄と揉めた事実があるんですね。
                父親から母親の通帳など管理するように頼まれたという証拠の遺言でもあれば別だけどそれがないとしたら母親の貯金の分も分配せよ言われても仕方ないです。
                今となってはどうするべきか誠意を持ってとりあえずレシートを保管しておいて見せる事。
                気持ちを込めた手紙なり電話するなりそれなりの行動は必要だと思います。
                永遠に疎遠でもよければ構いませんけどいつ兄弟の存在が必要になるかは分かりません。

                • たこいち

                  2016/9/18

                  弁護士の回答では亡くなった親の財産である貯金を兄弟が勝手に使っているとしても他の兄弟はそれに関して法的にその使い込みをしている兄弟を罰せられるような法律はないとの事です。
                  なので財産を分配する時にそのような話はきっちりとその時につけておくべきだとラジオの法律相談で聞いた事があります。
                  ですが兄弟という事で何らかの誠意や気持ちがあれば、疎遠は嫌だと思えば下の匿名さんが言うようにレシートの保管をしていて見せると誠意はそれなりに通じると思います。
                  同じ血を分けた兄弟が親の財産のことで揉めるなど端から見ると非常に情けないし又人の本性を見るようで見苦しいものです。

                  • たこいち

                    2016/9/17

                    家計簿のような記録をつければ良いのでは?
                    レシートがあれば、貼り付けるとか証拠を残せば使い込みをしているなどと言えないのでは?
                    大体、面倒も見ないで遺産遺産という方が図々しいですね。
                    気に入らないのであれば、通帳とともにお母様を兄に渡せば?

                    • たこいち

                      2016/9/17

                      親の財産分けの揉め事で兄弟と疎遠なんて情けない事はしないこと。
                      きちんと理屈を通しておけばそんな事はないと信じたい。
                      うやむやにするからそんなことになるんじゃないの。

                      • 元業界

                        2016/9/17

                        成年後見人制度もありますが、手続きが面倒です。それに裁判所が身内を後見人として認めたがらないことが問題です。何故かというと、ロクでもない親族が勝手に使い込むケースが多いからです。

                         専門職である、弁護士や司法書士に依頼すると手数料が発生します。東京弁護士会ですと月2万円(財産の額により変動あり)ほど必要です。

                         本人の意思が明確なうちに、「財務に関する永続的委任状」を取ることをお勧めします。詳細は税理士会等にお尋ねください。

                         お兄様と金銭的に疎遠だということですが、法的根拠を明確にしておけば文句も言えないと思います。

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